お答えをいたします。
本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでありまして、再審制度を大きく前進させるものであると考えております。
本法律案による改正後の規定の解釈、運用については、こうした改正の趣旨を踏まえて適切に行われることが重要であると考えております。
本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めていきたいと考えております。
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稲田朋美(自民)
おはようございます。自由民主党の稲田朋美です。
袴田事件では事件から五十八年、福井事件では事件から三十九年を経て、ようやく袴田さんと前川さんの無実が証明されました。日野町事件では、事件から四十二年、無期懲役で服役中に阪原さんが亡くなった後に再審公判が開始されました。
共通するのは、捜査機関による証拠の捏造、検察官の証拠隠し、再審開始決定に対する検察官の抗告の繰り返しにより、国家による重大な人権侵害が生じているというのが再審の実態です。非常救済手続である再審法が、内容も、その運用も機能していないということです。
膨大な時間の経過は冤罪被害者の人生を葬…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。
しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となった事件があり、そうした事態の原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知をしております。
本法律案は、こうした事態や様々な指摘を真摯に受け止め、再審制度が…
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稲田朋美(自民)
私がなぜ立法事実にこだわってきたかというと、改正の立法事実が袴田さんや前川さんのような冤罪被害者の早期、確実な救済に資する法改正を行うことにあるということを確認することによって、今よりも悪くなることがあってはならない、そのことは法解釈、そしてその運用に通底する真理であるということを明確にする必要があるからです。
法制審の議論において、弁護士の委員らは立法事実を明確にすべきと主張していましたが、明らかにはなっていなかった、立法事実に対する思い入れが余りにもなかった。これは本当に残念でした。
今回の法改正及びその運用において、改正後、憲法の精神にのっとっ…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでありまして、再審制度を大きく前進させるものであると考えております。
本法律案による改正後の規定の解釈、運用については、こうした改正の趣旨を踏まえて適切に行われることが重要であると考えております。
本法律案が改正法として成立した場合には、裁判所や検察庁等の関係機関に対し制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めていきたいと考えております。
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稲田朋美(自民)
福井事件の検証についてお伺いします。
私は、何度も当委員会また予算委員会において福井事件を取り上げ、十二月の当委員会における質疑で福井事件の検証をお願いしておりました。なぜなら、福井事件は、袴田事件と並び、再審法改正の立法事実そのものだからです。
ところが、法務省は完全に無視をし、福井事件の検証なしに政府案をまとめられました。法制審の議事録を読みますと、法制審の中で何度も複数の委員から福井事件の検証の必要性を訴えましたが、現職検察官の委員などから反対され、実現しませんでした。ここにある議事録の第八回二十七ページ、第十四回の議事録三十五ページにあります…
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11佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事件につきまして、検察当局は、五月一日でありますが、刑事再審手続に関する規律の在り方について国民的な議論や関心が高まりを見せる中、委員の御指摘を含め、本件における検察官の対応についても改めて様々な御指摘がなされていることなどに鑑みて、最高検の指示によりまして、名古屋高検において、本件に関与した検察官に対するヒアリングなどの調査を実施すること、それから、報告書に取りまとめた上で追って公表することを予定していることを公表したところでございます。
名古屋高検におきましては、現在、御指摘の事件につきまして、主要関係者の供述の信用性…
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稲田朋美(自民)
これは立法事実そのものですから、この委員会における質疑に資するものにしなければならないと思います。
委員長に、名古屋高検の検証結果について、現時点の中間報告でもよろしいので、当委員会に提出されるよう求めます。
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