私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。
附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって不当に狭くならないようにその判断を適切に行うことを留意するということ、そして、検察官に対しては、裁判所に意見を述べるなどをするに当たりまして再審請求理由と証拠の関連性を不当に狭く主張することのないように留意することをそれぞれ求める趣旨でございます。
不当に狭くならないように留意されなければならないということは、不当でなければ狭くなってもいいということですか。
それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
お答えいたします。 不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。 その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして、関連する証拠というのは、判断に資する書類とか物、それがそろって、本来は、普通、通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っていま…
狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。 私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそう…
お答えいたします。 通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。 その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性というのは、取り調べる必要はあるのが通常でありますし、かつ、相当性があるというのが通常であると思っています。 その上で、相当性というのは何…