お答えいたします。
不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。
その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして、関連する証拠というのは、判断に資する書類とか物、それがそろって、本来は、普通、通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っています。
そういう意味で、日常用語で言う証拠、判断に資するような書類や物は、これは関連性があるとされるわけですから、基本的に提出されるということでありまして、通常審においてもそのような運用がなされた上に、更にそれが幅広く実務に定着して、そういうことを逐一、いろいろなことでなくても任意に開示する運用も極めて広く行われているという趣旨を指しているというのがまず現状です。
その上で、再審請求審におきましても、その通常審の運用を準用といいましょうか、反映するといいましょうか、そのような運用が定着した中で、裁判官、検察官がそのような運用を行ってきた、さらに、それ以外のものについても広く開示したり、あるいは、今回の提出命令でいきますと、裁判所に提出するだけじゃなくて弁護人に直接開示してほしいという御要望もあるわけでありまして、現に今もそういうことが行われているわけでありますので、提出に限らず、同時に弁護人に写しを交付するといったことも、従来の運用として行われるだろう。
こういったことを指して、不当に狭くなったりすることのないようにという趣旨で、そういう懸念が示されたことを踏まえて、そのような附則を作ったということでございます。
76
西村智奈美(中道)
不当に狭くならないように留意されなければならないということは、不当でなければ狭くなってもいいということですか。
この発言のページ
77
平口洋(自民)法務大臣
それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
この発言のページ
78
西村智奈美(中道)
私の質問の趣旨は、広くなってほしいと思っているから質問しているんですが、これは不当でなければ狭くてもいいということなんですか。
刑事局長が手を挙げています。
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- (上の発言)
79佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
不当でなければ狭くてもいい、そういう趣旨ではございませんで、そもそも、関連性のあるということは、再審請求理由について関連する証拠という意味なんですけれども、そもそも相当の広がりを持つという意味ですけれども、関連するという意味は再審請求理由についての判断に資するという意味であります。
その一方、ここで言う証拠というのは、日常用語と違いまして、単に捜査書類であるとか物という意味であります。したがいまして、関連する証拠というのは、判断に資する書類とか物、それがそろって、本来は、普通、通常用語では証拠と呼ばれるようなものなんだと思っています。
そういう意味で、日常用語で言う証拠、判断に資するような書類や物は、これは関連性があるとされるわけですから、基本的に提出されるということでありまして、通常審においてもそのような運用がなされた上に、更にそれが幅広く実務に定着して、そういうことを逐一、いろいろなことでなくても任意に開示する運用も極めて広く行われているという趣旨を指しているというのがまず現状です。
その上で、再審請求審におきましても、その通常審の運用を準用といいましょうか、反映するといいましょうか、そのような運用が定着した中で、裁判官、検察官がそのような運用を行ってきた、さらに、それ以外のものについても広く開示したり、あるいは、今回の提出命令でいきますと、裁判所に提出するだけじゃなくて弁護人に直接開示してほしいという御要望もあるわけでありまして、現に今もそういうことが行われているわけでありますので、提出に限らず、同時に弁護人に写しを交付するといったことも、従来の運用として行われるだろう。
こういったことを指して、不当に狭くなったりすることのないようにという趣旨で、そういう懸念が示されたことを踏まえて、そのような附則を作ったということでございます。
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西村智奈美(中道)
狭くならないようにというのと広くなるようにというのでは、疎明する側の責任の重さというのがやはり変わってくると思うんですよね。狭くならないようにというと、これはなかなか大変ですよ。より広がりを持つようにというと、これは疎明の側の責任というか苦労も、まあまあ適切な範囲であるということなんです。
私は、この第四百四十五条の二の第一項、ここの相当と認めるときという言葉についても同じ趣旨、同じスタンスで質問したいと思っているんですけれども、相当と認めるときということになりますと、やはり疎明する側に結構な責任が乗ってくる。これはなかなか、やはり今までの実務でもそう…
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81佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審の証拠開示の手続におきましても、関連性と必要性、相当性という要件がありまして、そのように運用されて広く開示されているということなんですけれども。
その必要性と相当性のそもそもの意味ということになりますが、今、通常審で扱う場合に、その主張に関連する、例えば、犯罪が成立しないとか、犯罪の有無についての関連する証拠、判断に資する証拠というものがまずあるとして、そうであれば、通常、必要性、相当性というのは、取り調べる必要はあるのが通常でありますし、かつ、相当性があるというのが通常であると思っています。
その上で、相当性というのは何…
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西村智奈美(中道)
今局長は、私どもそのような運用をしておりましてというふうにおっしゃって、刑事局長として、法務省の方としてこの場で答弁しておられるので、今の答弁はちょっとどうかなと思います。
ただ、プライバシーの侵害のおそれというふうにおっしゃるんですけれども、再審ですから、事件発生から一定の時間は経過しているというふうに思うんです。ですから、通常審と異なる取扱いをするとしても、それは私は、必要性や合理性というのはあるというふうに思っています。今みたいなお話をずっとされるんですけれども、そうすると、結局、じゃ、今までと何が変わるのかなというふうに、やはり元々のところに立…
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