ここでこういうやり取りになると思っていなかったので、当然ここは認識が共有された上で次に進むと思っていましたが、また刑事局長も是非現場の御確認をいただければと思います。私も確認をさせていただきたいと思いますが、二十七の方はもうほとんど使われていないというのが実態だと思います。
今回の政府案では、これまで明文規定がなかった再審における証拠開示について、新たに証拠提出命令制度が新設をされています。具体的には、四百四十五条の三、これによりますと、裁判所が、証拠提出命令を出すかどうかを判断するために、検察官に対して、指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命じることができるとなっています。
これは、先ほど確認しました、今、実務では、私の認識、日弁連の認識としてはほとんど使われなくなっている通常審の三百十六条の二十七と同じ構造ですけれども、この四百四十五条の三は、通常審の三百十六条の二十七を参考にして新設されたというふうに理解していいでしょうか。
242佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
裁判所が刑訴法三百十六条の二十七第二項により検察官に対して証拠の一覧表の提示を命じた事案につきまして、法務当局としては、網羅的に把握しているものでないことから、こっちが使われたとか使われなくなったとか、そういうことを申し上げることは困難だということを答弁させていただきたいと思います。
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243
國重徹(中道)
私は、日弁連の方にちょっと確認させていただいたところ、日弁連の刑事弁護センターによりますと、平成二十八年改正で三百十六条の十四の証拠の一覧表の開示が導入されて以降、三百十六条の二十七、裁判所の指定する標目の一覧表はほとんど使われなくなったというふうに聞いています。
この三百十六条の二十七が今現在ほとんど使われなくなった理由、これはなぜですか。
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244佐佐藤淳法務省刑事局長
済みません、先ほど申し上げたとおり、どちらが増えているとか現在使われなくなったということについて法務当局として今お答えすることができませんので、それがなぜかということについてもお答えできないというのが今現状でございますが、いずれにしましても、その三百十六条の十四と三百十六条の二十七は、場合によって、事案によって、個別の事案に応じて使われているのではないかなというのが私自身の印象でありますが、済みません、それが多いか少ないかについて述べるような統計等は持っていないということでございます。
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- (上の発言)
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國重徹(中道)
ここでこういうやり取りになると思っていなかったので、当然ここは認識が共有された上で次に進むと思っていましたが、また刑事局長も是非現場の御確認をいただければと思います。私も確認をさせていただきたいと思いますが、二十七の方はもうほとんど使われていないというのが実態だと思います。
今回の政府案では、これまで明文規定がなかった再審における証拠開示について、新たに証拠提出命令制度が新設をされています。具体的には、四百四十五条の三、これによりますと、裁判所が、証拠提出命令を出すかどうかを判断するために、検察官に対して、指定する範囲に属するものの標目の一覧表の提示を命じることができるとなっています。
これは、先ほど確認しました、今、実務では、私の認識、日弁連の認識としてはほとんど使われなくなっている通常審の三百十六条の二十七と同じ構造ですけれども、この四百四十五条の三は、通常審の三百十六条の二十七を参考にして新設されたというふうに理解していいでしょうか。
246佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、本法律案による改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三は、通常審における証拠又はその一覧表の提示命令について規定する刑訴法三百十六条の二十七を参考としたものでございます。
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國重徹(中道)
ちょっと前提の認識が食い違っているのであれなんですけれども、そもそも、今、実務ではほとんど、私の認識、日弁連の認識としては使われなくなったという三百十六条の二十七を参考にして、弁護人への直接開示を規定した三百十六条の十四は参考にしていない、なぜ三百十六条の二十七をわざわざ再審に持ち込んだのか、その理由についてお伺いします。
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248佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
わざわざというかどうかはちょっと私も、済みません、今、その前提ではないことで、参考にした理由について申し上げさせていただきますと、通常審における証拠やその一覧表の提示命令について規定する刑事訴訟法三百十六条の二十七は、裁判所が、開示請求に係る証拠として検察官が実際にどのようなものを保管しているかを把握できるようにすることによりまして、証拠開示に関する裁定を適正に行うことができるようにするものでございます。本法律案については、証拠の提出命令制度を設けることとしておりますけれども、裁判所が検察官に対して証拠の提出を命ずるか否かを判断する…
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