今回、再審請求審においての証拠提出命令、ここにおいて、通常審における三百十六条の十四、つまり弁護人に対する証拠の一覧表の開示のようなものを再審に導入した場合に、これらは名誉とかプライバシーに関わるもの、捜査手法に関わるもの、捜査に支障が生じる場合もあるからここは控えるというようなことがかつて部会等のやり取りであったように認識しているんですが、ここは含まれるということでよろしいんでしょうか、どうなんでしょうか。
國重徹 (中道改革連合)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 259 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 刑事訴訟法三百十六条の十四の第二項の証拠の一覧表の交付手続といいますのは、検察官が公訴事実を立証し、被告人、弁護人がそれに反証を行うという当事者主義的構造の下で、公判前整理手続あるいは期日間整理手続に付された事件におきまして、被告人が証拠開示請求をするための手がかりといたしまして検察官が保管している証拠の一覧表を交付することによりまして、証拠開示請求を円滑、迅速ならしめ、公判前整理手続等がより円滑、迅速に行われようとするためのものでございます。 その上で、これに対しまして、再審請求審というのはちょっとジャンルとか時期が違いまして、…
今日、私、一回目の質問なので、また今日を踏まえてやりますので、また議事録を精査した上で質問を重ねたいと思いますけれども、ちょっといろいろ、一つ一つ潰していきたいというか、やっていきたいと思いますので。今おっしゃったのは構造のところですよね、構造論についてお話をされました。これについては、そもそも何が一番の目的かというところのぶつかり合いがあると思いますので、またこれは改めて述べたいと思いますが。 以前、法務省の方から御説明を受けたときに、被害者のプライバシーと、この証拠の一覧表の開示のとき等に言われていたような気がするんですけれども、これは入らないとい…
申し訳ございません、質問がよく聞き取れずにおりまして、三百十六条の十四の証拠の一覧表の交付に関するトラブルなのかどうかということで……(國重委員「もう一度聞きましょうか」と呼ぶ)はい。
- (上の発言)
今回、再審請求審においての証拠提出命令、ここにおいて、通常審における三百十六条の十四、つまり弁護人に対する証拠の一覧表の開示のようなものを再審に導入した場合に、これらは名誉とかプライバシーに関わるもの、捜査手法に関わるもの、捜査に支障が生じる場合もあるからここは控えるというようなことがかつて部会等のやり取りであったように認識しているんですが、ここは含まれるということでよろしいんでしょうか、どうなんでしょうか。
お答えいたします。
必ずしもそういう趣旨ではありませんけれども、やはり構造論というのは一つ大きい話なのかなというふうには理解しております。済みません、ちょっと今、答弁としてどのように答えるべきか、済みません、このぐらいでお許しください。
では、ちょっと先に潰すところを潰しておこうと思いますので。
まず、三百十六条の十四の運用において、つまり現行の通常審における弁護人への証拠の一覧表の開示、この運用において、被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになったような事例はあるのかないのか、もし把握しているのであればどのような事例なのか、お伺いします。
お答えいたします。
御指摘の三百十六条の十四第二項に定める証拠の一覧表には、いわゆる供述調書のような証拠書類の標目、作成年月日、供述者又は作成者を記載するとされているところでありますが、これらの記載から御指摘のような被害者のプライバシーが侵害されてトラブルになった事例としては、法務省としては、済みません、網羅的、統計的に把握していないものですから、具体的な事例についても承知していないという状況にございます。