衆議院 文部科学委員会 第8号
2025年4月16日・362 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 教員の長時間労働を減らしてほしい18人 / 89発言
- 残業を減らしてほしい10人 / 23発言
- 賃金を上げてほしい11人 / 21発言
- 学校給食を無償にしてほしい2人 / 2発言
- 介護職員の給料を上げてほしい2人 / 2発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 1発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月十六日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 中村 裕之君 理事 今枝宗一郎君 理事 小林 茂樹君 理事 永岡 桂子君 理事 青山 大人君 理事 亀井亜紀子君 理事 坂本祐之輔君 理事 高橋 英明君 理事 日野紗里亜君 遠藤 利明君 小渕 優子君 木原 稔君 柴山 昌彦君 鈴木 貴子君 渡海紀三朗君 中曽根康隆君 中西 健治君 西野 太亮君 萩生田光一君 福原 淳嗣君 船田 元君 古川 直季君 松野 博一君 三反園 訓君 三谷 英弘君 簗 和生君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉川元君。
立憲民主党の吉川元です。 今日はちょっと持ち時間が少ないので、大臣、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。 給特法の前回の見直しの際に労基法と給特法のずれということを、前回の当委員会でも質問をいたしました。その際、あべ大臣、今回の改正でもこのずれは維持することにしたことについて、中教審で総合的に御審議いただいた結果、あるいは根本的な見直しの結果だ、こういうふうに答弁をされております。 一つ聞かせていただきたいんですが、学校教育法の中で校長がつかさどる校務であっても、給特法六条一項によって超勤命令が出せない、だからこれは残業代も出せないし、自主的、自発…
お答え申し上げます。 今、中教審での議論について吉川先生からお尋ねがございました。中教審でも一年半にわたり精力的な議論が行われましたが、今御指摘の点、教師の職務の在り方についてでございます。 中央教育審議会におきましても、例えば授業準備、教材研究、生徒指導、児童理解といった具体的な業務例も挙げながら、こういった業務を含めまして、教師の業務はどこまでが職務であるかは切り分け難いこと、子供に対してどこまで、どのように指導するかということについては教師一人一人の考え方によるものであること、こうした中で、教師には専門職としての自律性、専門性が求められると同時…
もちろん中には判別しづらいものもあるのはあるかも分かりません、私は基本的にないと思いますけれども。前回質問させていただいた二十五項目、この中で、明確にこれは教師の仕事である、例えば採点業務なんというのは、これはまさに教師の業務ですよね。これは教師が勝手に自主的、自発的に採点するんですか、違うでしょう。これは間違いなく業務なんですよ。これも含めて峻別できないからこの給特法の形を維持するんだというのは、私はちょっと最初に結論ありきなんじゃないかと言わざるを得ません。 実際に、これは、二〇二三年一月十一日号、教育新聞の一月十一日号で、当時の中教審の会長のイン…
御指摘の附則第三条におきましては、施行後二年、要すれば、令和十年の一月以降を目途として、教員の勤務の状況等を勘案しつつ、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行う旨規定しているところでございます。 このため、法案に則したことをしっかりと具体化して、まずは法に盛り込まれた施策を具体化した上で、附則第三条に基づく検討を行うことになると考えてございます。 具体的にどのような場合にどのような措置を講ずるかにつきましては、この規定に基づく検討を踏まえて具体化されるものと承知をしてございますけれども、例えば、令和九年度までの取組状況も踏まえまして、…
関連して伺いますが、附則第三条に書かれている、今紹介をいたしましたけれども、勤労環境その他の勤務条件に関する状況ですけれども、どのように把握をされるおつもりですか。十日の本会議質疑で大臣は、毎年実施している教育委員会への調査で把握する、このような答弁をされているわけですけれども、それで間違いないんでしょうか。
御指摘のとおり、現時点では、具体的には、全国の服務監督教育委員会において年間を通じて把握される在校等時間の状況を、毎年度、文部科学省におきまして集計し、一か月当たりの平均時間を算出することを考えてございます。
教師に追加的な調査負担を生じさせることなく、国において全国的な状況を把握することが可能になるものと考えてございます。
全国的な状況を把握することが可能と言いますけれども、私、そうは思えないんです。 今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。 ところが、同じ年、これはまさに今…
お答え申し上げます。 勤務実態調査とそれから働き方改革の取組状況調査の数字が大きく異なっているのではないかというまず御指摘でございますけれども、これは令和四年度の調査を比べますと、取組状況調査の方では、校長、事務職員等も含めたデータとなってございます。つまり教員だけではないということでございます。 その上で、現在、令和四年度と比較しても、各教育委員会において教職員の在校等時間の客観的な把握が徹底されてきたということがございまして、基本的に、働き方状況調査を、少し我々も項目はやはり検討しなければいけないと思っていますけれども、教員のそうした負担感という…
この法律の改正というのは、何のためにそもそもやるんですか。もちろん、教員の処遇改善というのもありますし、ただ、同時に、ずっと問題になっているのは、やはり教員の働き方、これを改革をしていく。今の長時間労働が蔓延する、このままいけば学校が、公的な教育が崩壊しかねない、そういう危機感の下にいろいろな議論がされてきたというふうに思います。その根本にあるところは、やはり、今実際どうなっているのかということを正確に把握することから物事をスタートさせていかなきゃいけないわけです。 資料を見ていただくと分かるように、これは明らかにずれているんですよ、大きく。精緻に正確…
附則の三条の規定の意味というものについてお尋ねがございました。
昨年十二月の財務大臣との合意では、教職調整額の率を令和十二年度までに一〇%への引上げを行う、これを確実に行う、そして、時間外在校等時間の縮減を条件づけすることなく、令和七年度に五%として、以降確実に引き上げることと法律上明記をしてございます。
その合意に基づきまして、附則第三条では勤務条件の更なる改善についての検討を行うこととしているものでございまして、中間段階での確認を行った結果としまして、それ以降の教職調整額の引上げを行わないということは想定をしてございません。
今日はちょっともう時間が来てしまいました。本当は年末の文科、財務の大臣の合意についてお聞きをしたかったところでありますけれども、これについては、次回以降、また引き続き議論していきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。
次に、阿部祐美子君。
立憲民主党の阿部祐美子です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 今、学校は、深刻な教員不足、長時間労働というマイナスのスパイラルの中にあり、いじめや不登校といった課題にも対応し切れない状態です。給特法改正の審議は、教師の力を十分に引き出すための環境整備に向けた重要な機会と捉え、しっかりと議論をさせていただきたいと思います。 初めに、現在の教員不足に至る近年の流れを確認したいと思います。 戦後の給特法、人確法などの変遷を経て、二〇〇〇年代初頭には、相次いで教員の処遇引下げが行われました。三位一体改革で、義務教育費国庫負担が二分の…
委員にお答えさせていただきます。 御指摘の平成十八年度における教員の給与に関わる国庫負担割合の引下げでございますが、政府全体で国と地方の役割分担等の見直しをしながら、いわゆる三位一体改革を踏まえた地方の裁量の拡大を図るものでございまして、教師の処遇が引き下げられたものではございません。 他方、平成二十年度以降におきましては、義務教育等教員特別手当につきまして、政府全体の歳入歳出一体改革を踏まえ引下げが行われたものと承知をしているところでございまして、文部科学省といたしましては、学校教育の成否は教師に懸かっているというふうに私もまさに考えておりまして、…
理屈はいろいろあるわけですけれども、結局は教師の処遇を引き下げることになってしまった。それは当時から警鐘が鳴らされていたことであって、まさに、ある意味、考えれば分かることだったわけですよね。 過去のことを言ってもしようがない面もあるかもしれませんけれども、人口というのは唯一の予測できる未来です。だからこそ、政局に流されるのではなく、思慮深く、そして政策決定を行わなければいけない、でないと未来への負の遺産になるということを是非肝に銘じて今回の議論もしていただきたいと思います。 それでは、給特法改正案の具体的な内容について伺います。 まず、第八条におい…
委員にお答えさせていただきます。 今回の法案におきましては、教育委員会に対して、指針に即しまして、業務量の管理、また健康確保の措置実施計画を策定することを義務づけるということとしておりまして、こうした中におきまして、今回の法案をお認めいただけましたら、各教育委員会におきまして着実に学校の働き方改革が進むよう、指針に改定を行う予定としているところでございます。 また、現時点におきましては、具体的に想定をさせていただいていますのは、各教育委員会におきまして教育職員の時間外在校等時間の縮減を確実に進めるために、計画に定める目標の例をお示しした上で、業務分担…
大変長い御答弁をいただいたんですけれども、結局、この三十時間という数字は明記をされるのでしょうか、改めてお答えください。
今の質問に関して、各教育委員会が設定する目標に関しては、指針においてどう規定するかについては、今後しっかり検討してまいります。
三十時間という数字を明記することが一番分かりやすい指針になると思いますので、これは明記をしないと伝わらないと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 ところで、この業務量管理計画の策定は、前回の法改正後、全国の約三分の二の教育委員会で各々取り組んでおります。現場は既にぱつぱつに取り組んでいる、頑張っているところです。にもかかわらず、五年度になっても、在校等時間、先ほども吉川議員の議論であったように、いろいろと数字は出ておりますが、いずれにせよ、月四十五時間以上の教員は、教育委員会調査であってもまだ、小学校で二五%、中学校で四二%以上に達しています。…
学校や教師が担う業務の見直しの観点でございます。 これは、令和元年の改正のとき、文科大臣の指針を定めまして、上限指針として時間外在校等時間のいわゆる方針を示したわけでございます。それに基づきまして、各教育委員会におきましては、例えば学校徴収金の公会計化や職員の配置など、教育委員会が自ら実施する必要がある取組などを進めてはきてございますけれども、まだ、そうした業務の役割分担やあるいは業務の適正化という観点においては、今進行中の、道半ばであるというところもあるかと思ってございます。 そのため、今回、大臣の指針に即して、全ての教育委員会が計画を策定し、それ…
これまでも自主的に計画を多くの教育委員会で立てていて、計画が法制化して地域の人に見せればそれで業務が減るということは、それはあり得ないわけですね。計画というのは魔法の言葉ではありません。唱えただけで何かが変わるわけではありません。実際に業務の量を減らしていく、あるいは人を増やしていく、それをしなければ、一人当たりの業務量というのは絶対に減らないんです。 業務量削減に当たり、いわゆる三分類の視点は貴重だと思います。せっかく分類しても、例えば、必ずしも教師が担う必要がない業務とされても、ほかに担い手がいなければ、それが確保できなければ、結局教師がそれを担う…
学校、教師が担う業務に関わる三分類でございますが、私ども文科省が毎年度、教育委員会に対してやる調査結果におきましては、全体的に取組が進捗はしているのですが、委員がおっしゃるように、取組状況に差が見られるという課題があると私どもも認識しているところでございまして、こうした中で、今回の法改正におきましては、いわゆる全ての教育委員会に対して働き方改革の推進に関しての計画の策定と実施状況の公表を行っていくこととしておりまして、こうした取組を通じて、全ての教育委員会においての働き方改革の具体的な手だてとして、例えば、三分類に基づく業務の役割分担の見直し、また、精選…
若干御答弁がずれている感じがしますけれども、結局は、一人当たりの業務量を減らすには、人を増やすか、業務の総量を減らすかしかないわけですよ。そのためには人手と予算と知恵が必要です。分類するのは知恵ですけれども、人手や人材確保のための予算は絶対に必要です。 次に、第三条の調整額についても伺いたいと思います。 文科省は、昨年の概算要求では調整額一三%を要求しておりましたけれども、年末の大臣合意では、財政制度審議会の議論のとおり一〇%に抑えられ、しかも、何と毎年一%しか上がらないという形でまとまってしまいました。物価上昇率と比べても余りにしょぼい内容で、これ…
教職調整額を含む教師の処遇改善については、骨太方針二〇二四等を踏まえて、学校の働き方改革と一体的に、かつ財源確保と併せて進めていくため、昨年末の大臣合意において、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げるということにしたところであります。
教職調整額以外にも、人事院勧告による給料の改善や手当の加算等を行うこととしているほか、今後、昨年末に大臣合意した学校の働き方改革を進めることを通じて、教師を取り巻く環境を整備することが重要と考えているところでございます。
余り直接的にお答えにならなかったと思いますけれども、骨太といいながら、こうやって教育の骨をどんどん細くして骨粗鬆症にしてしまっている、屋台骨をどんどん弱くしてしまっている。教育というのは最大の投資だと思っております。こうした形でどんどんと学校現場の力を弱くしていくというのは、日本の将来にとっても非常にネガティブな影響があると思っておりますので、是非、そこを踏まえて予算編成に当たって、編成と言ったらいいのかな、財務省も考えていただければと思います。 財政制度審議会の発想を色濃く反映した大臣合意は、同時に、在校等時間月二十時間の到達をめどに時間外手当への移…
今お尋ねの件、中央教育審議会の答申もしっかり踏まえた上での今回の予算折衝の中での文部科学大臣、財務大臣での合意、そして、それに基づく今回の法案の提出ということで、給特法は、教師の自発性や創造性に基づく勤務に期待する面が大きいということから、そうした教師の職務の特殊性から、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給する、そういう仕組みにしてございます。 したがいまして、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みという観点で、今後の、将来の給特法や教職調整額の在り方ということについて、時間外在校等時間が月二十時間に達する…
先ほど来お話がありましたとおり、この大臣合意において、二十時間程度に到達するまでに、幅広い観点から諸課題の整理を行うということにしたところでありますけれども、また、昨年、御承知のとおり、十一月の財政制度等審議会において、建議においても、一定の集中改革期間、例えば五年間だとしたら、学校業務の抜本的な縮減を進める仕組みを講じて、その上で、労働基準法の原則どおり、やむを得ない所定外の勤務時間にはそれに見合う手当を支給することが教職の魅力向上につながると考えているところであります。 こうした点を踏まえ、財政当局といたしましても、文部科学省と引き続き議論をしてま…
今回の給特法議論の中で、時間の縮減を図っていく、そのこと自体を否定するつもりはありませんが、その先の目線に、やはり時間外手当がある世界、すなわち日本の常識に学校を近づけていく必要があるということ、是非これは進めていただきたいと思います。
ちょっとこれは通告していないので、急にお答えが出るかどうかなんですけれども、現状の教員の時間外在校等時間、これを時間外手当に換算すると幾らぐらいになるのか、試算があれば教えてください。以前に、何か、九千億円という数字が出たことがあったような気がするんですけれども、いかがですか。
お尋ねの件でございますけれども、教職調整額と申しますのは、勤務時間の内外を問わず、まさに教職としてのそうした職務の重要性、その職責を踏まえて、一般の教員の基本給にプラス、本給相当としてこれを上乗せをしているものでございます。
ですので、これを要は時間外勤務手当的なものとして、何時間相当でどのくらいの額になるかということに関しては、そのような意味において、お答えすることは難しいかというふうに存じ上げます。
調整額一三%という数字が出てきたときにも、やはり、実際の労働時間を勘案しての数字だったかと思っておりますので、今の御答弁は表向きというふうに受け止めさせていただきたいと思います。 ちょっと時間が迫ってまいりましたので、少し質問を飛ばして、次に行きたいと思います。 学校教育法第二十七条ほかで定める主務教諭について確認します。 主務教諭という新たな職ができることによって、その給与の、ある意味差額分というのは、人件費総額に上乗せされていくという理解でよろしいか確認したいと思います。総額裁量制では、最終的には自治体判断ということになるでしょうけれども、主務…
お答え申し上げます。 主務教諭につきましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、まさに給与表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けまして、本給の改善による処遇をすると考えてございます。 公立学校の教師の給与は、職務給の原則等に基づきまして各地方公共団体で定められる、これはもちろんでございますけれども、文部科学省としましては、主務教諭の職の新設に伴いまして、教諭や教頭などの職務や責任について変更を加えることは想定しておりません。このため、教諭や教頭の基本給を変更することは考えてございません。 また、その主務教諭の創設に当たりましては…
ありがとうございます。
講師等も含めて、そうしたしわ寄せが行かないように、是非目を配っていただければと思います。
続いて、教育公務員特例法第十三条の二の担任手当についても確認したいと思います。
担任の職務の量と責任の重さに着目された、このことは評価しますが、月三千円は余りに些少です。総額裁量制の中で、最終的には自治体の判断であることを前提にしつつも、なぜ三千円なのか、根拠を端的に教えてください。
学級担任への手当の加算についてでございます。
義務教育費国庫負担金に係る国庫負担の算定上、月額三千円をこの手当に加算をする、この金額につきましては、学級担任の業務の困難性等を考慮しまして、また、現状支給されておりますいわゆる主任手当が、これは日ごとに出ていますのでお休みした日は出ないわけですけれども、日額二百円となってございますので、主任手当月四千円程度となっているものを勘案して設定した金額でございます。
職務の内容からの算定ではなくて、現行の主任手当とのバランスというお答えでした。一日二百円というのもちょっと衝撃です。どちらも上げる方向で見直すべきと考えますが、見解を伺います。
教員の職務全体の体系を考えまして、その職責と、そしてその困難性も考慮して、現在の教職調整額を高めていくということのバランスも考え合わせながら、こうした義務教育教員特別手当あるいは学級手当の額についても考えていく必要があるということから、今お示ししたようなことで今回は進めたいというふうに考えてございます。
是非、こちらの見直しも早急に検討していただきたいと思います。 時間が残り少なくなってまいりました。最後に、二つほど提案をしたいと思います。 先ほどから申し上げているように、幾ら計画を立てても、教師不足を解消しなければ長時間労働はなくなりません。今はどの業界も人手不足で、新入社員の争奪合戦になっております。相当に思い切った施策が必要ですが、中でも、教員志望者を増やすこと、そして中途で教壇を離れてしまう教員を減らすことが大切だと思っております。 一点目は、奨学金返還支援制度です。昨年の中教審で、教員確保のための奨学金返還支援について、質の確保か量の確保…
委員にお答えさせていただきます。 私自身も奨学金で大学院を終えた者でございまして、そうした中で、文部科学省といたしましては、やはり優れた教師人材を確保するためには、文部科学省において、今年度新たに教師になった方から、教職大学院等を修了して翌年度から正規の教師として採用される者を対象に、奨学金の返還支援を行うこととしております。 そして、まずは、この制度を着実に実施することが重要だと考えておりまして、委員御指摘の、学部段階も含めた奨学金返還支援の更なる充実については、まずは、大学院段階の取組で得られた成果を生かしていきながら、過去の返還免除制度の廃止の…
そんな悠長なことを言っているタイミングではないというのは、もう私が言うまでもないと思います。是非、しっかりと検討していくとおっしゃっていただきました、すぐに検討をしていただきたいと思います。
もう一声、よろしくお願いします。
お答え申し上げます。
今御指摘のありました返還免除でございますが、大きく二つの動きがございます。
一つは、今大臣から答弁申し上げました、大学院を対象とした制度でございます。他方、各県によって独自に取組が行われております。政策には、その実効性を担保するということが極めて重要だと考えておりまして、今申し上げたこの二つの動きをしっかりとウォッチしながら、その実効性を見極めて必要な検討を進めてまいりたいと思います。
今おっしゃった、自治体の中でも動きがあるということ、だからこそ国が急がなきゃいけないわけですよ。じゃないと、お金がある、財政力のある自治体に偏ってしまうということが今後起きる可能性もあるわけですね。ここはしっかりと国でやっていく、全国で広げていくということが、すぐにでも検討し、実施されるべきだと考えます。是非、御検討ください。 それから、もう一つ大切なのが、やはり、メンタルや病休で退職に至る教員をいかに減らすかという視点だと思います。昨年度、七千人を超えました。病気休暇を加えると更に膨大となっております。 少しはしょってお話を伺いますけれども、まさに…
特に、保護者、地域住民からの過剰な苦情とか不当な要求などで学校だけでは解決が難しい事案がいわゆる教師の負担になっているところでございまして、まず、行政による学校問題解決のための支援体制を構築していく必要があるんだと私どもも認識しております。 文科省といたしましても、令和六年から、好事例を創出するモデル事業に取り組んでいるほかに、事業の成果を普及していくために、六年度補正予算で新たに、行政の支援体制整備の好事例の収集と、自治体関係者に分かりやすい事例集の作成と、全体の、全国の自治体の関係者に向けたシンポジウムの開催を行うための費用を計上しているところでご…
今苦しんでいる先生たちを助けてあげてほしいんですね。 文科省のホームページでも、過剰な苦情や不当な要求への対応に関して、幾つかの県教委が定めた内容へのリンクを張っておりますけれども、残念ながら、まだまだいまだに人ごとです。 スクールローヤーの配置、これを進めていることも承知しておりますが、それだけではなく、行政書士によるADR、あるいは多職種で構成する第三者機関、相談窓口の設置など、様々な専門家との協業も有効と考えております。 モデル事業というだけではなくて、どの先生も取りあえずSOSが出せるような、そんな仕組みをつくるとともに、やはり、いずれにせ…
次に、波多野翼君。
立憲民主党の波多野翼です。 本日は、教職員の処遇改善、そして子供たちの未来に直結する重要な法案である給特法の改正について質疑をできる機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 私はかつて、越前市役所の職員として、そして小学校のPTAの会長として、現場で子供たちと向き合う教員の姿を間近で見てまいりました。先月、三月にも、地元の小学校PTAの活動として資源回収に関わりまして、交通整理係をしてきたところであります。 今日は、給特法の改正ということで、この改正が形だけにならずに真に教員の働き方を変える転機になるように、現場の声を基に問題点を今回はしっ…
お答え申し上げます。 いわゆる人材確保法に基づきまして、一般行政職の公務員の給与水準に比較しまして、教員の処遇については優遇措置が講じられなければならないというふうにされてございます。 最もこの水準が高かったときと現在という御質問でございますけれども、人材確保法に伴う改善が完成いたしました昭和五十五年には、その優遇分は約七%の優遇がございました。その後、政府全体の歳入歳出一体改革が行われる前の平成十三年度から十七年度までの五年間を平均しますと約三%になりまして、そして現状、我々がこの法案を出す前までの状況で平成三十年度から令和四年度までの平均を取りま…
ありがとうございます。 かつては一般行政職よりも七%ほど高かったという教員の給与ですけれども、今では〇・四%ほどということで、もうほとんど変わらないのが現状かなというふうに思います。このような金銭的な優遇が後退したことが、教員になる志望者の減少の一因になっているんじゃないかというのが私の考えであります。 人材確保法の趣旨をしっかりと踏まえれば、処遇の改善によって優秀な人材を確保することが求められているはずではありますけれども、そこでお伺いしたいのが、一体なぜこうした処遇の後退を国として容認してきたのか。今まで、急に教員の数が足りなくなったわけではなく…
委員にお答えさせていただきます。 その前に、PTAの会での交通整理の係、大変ありがとうございました。皆さんがそうして子供たち、PTAも支えてくださっていること、心から感謝を申し上げる次第でございます。 それと、質問いただきました給与優遇の縮小の理由と国の責任についてということでございますが、人材確保法における教師の給与の優遇分につきましては、公務員の給与制度におきまして、一般行政職は職務の級が増加した一方で、実は教師に関しての職務の級は変更がなかった、それで、いわゆる昇給幅の大きい昇給の機会が一般行政職よりも少ないことから、相対的に低下したものという…
ありがとうございます。 今回の給特法の改正で処遇を改善するということですけれども、教員の処遇改善として、教職調整額を現行の四%から毎年一%ずつ上げていって、最終的には一〇%とするということで話が進んでいるかなと思いますけれども、しかし、この教育調整額は元々、時間外勤務手当を支給しない代わりに本給として支給するものであるという認識でいまして、この時間外労働の実態と乖離しているという点がずっと問題とされているかなというふうに思っております。 ただ、そもそも教員の処遇改善は、人材確保法の制定時に本給の引上げと義務教育等教員特別手当の新設によって優遇が図られ…
お答え申し上げます。 学校が対応する課題が御指摘のとおり複雑化、困難化する中で、教師の職責の重要性が高まっている、そうした状況を踏まえまして、教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために、今般の処遇改善では、まさに本給相当として支給されております教職調整額を高めるということを法案に盛り込んでございます。 この本給相当という意味は、期末・勤勉手当や地域手当等の算定の基礎となるというものでございますので、期末・勤勉手当や地域手当が、これが一%上がれば、要はそれが一・五%ぐらい分になるということでございます。 人材確保法では、まさに波多野先生が先ほ…
ありがとうございます。 ただ、やはり、給料表の、そこの見直しができるのであれば、そっちでしっかりと対応しないと、人確法と給特法の曖昧な部分が出てきてしまうのかなというふうに思っております。 また、給特法を根拠に支給されている教育調整額ですけれども、制定当時の教員の超過勤務が大体八時間だったことを考えて、そこと整合性を取って四%とされたということを承知をしています。そして、今回、政府が、この教育調整額を一〇%まで引き上げるということを言っている。このことに対して、私の下に学校現場の教職員から、調整額が一〇%になることで、ある意味、超過勤務、時間外の手当…
今回の教職調整額におきましては、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして支給されるものでございまして、その率は時間外勤務の状況に直接対応するものではなく、今般の教職調整額の引上げは、教師の職務の重要性にふさわしい処遇の実現のために行うものでございます。 給特法の仕組みにおきましては、元来、時間外勤務を命ずることのできる業務を四項目に限定をしているとともに、令和元年の改正におきましては、それ以外の業務を行う時間も含めて在校等時間として時間管理の対象とするなど、教師の働く時間の長時間を防ぐための仕組みをいわゆる取られているところでございまして、その上で、…
ありがとうございます。 今回のこの教育調整額の引上げという部分は、あくまでそういった容認をする部分ではないということで、更に言えば、業務を削減していくということが一番の目的であって、そこはこの金額の中に入っていないということでしたので、今も、今日、現場の教員の皆さんは安心しているところかと思います。また、そういった部分をしっかりと周知徹底していただければと思いますので、どうかひとつよろしくお願いいたします。 また、この教育調整額について、私のところには、ほかにもたくさん声が届いております。その幾つかをちょっとここで紹介させていただきます。 教育調整…
業務量管理・健康確保措置の具体的内容につきまして、また、その周知につきまして御質問がございました。 各教育委員会が策定することとしております計画には、今回の法案におきまして、目標と内容、その他実施に必要な事項を定めるものとされてございます。 具体的には、目標として、まさに働き方改革を進める目標値となります時間外在校等時間の月の平均や、時間外在校等時間が一定時間以内の教員の割合などを定めることを想定してございます。内容としましては、例えば、業務分担の見直しや適正化に向けた授業時数の見直しや、あるいは、学校行事の精選、重点化、校務処理の負担軽減、あるいは…
ありがとうございます。
今、内容の部分もしっかりと明記するという話がありましたけれども、もう少し具体的に、業務を削減する内容の部分、例えばどういったことが考えられるのか、そこを教えていただければ。
現場の方では、やはりそこの部分を例示としてしっかりともらえないと、やはり各自治体、そこを検討するのはなかなか大変だと思いますので、どういったことで業務を削減できるのかという部分、具体的にどんなことを考えているのか、教えていただければというふうに思います。
業務の削減について、具体的にどのような、計画の中に盛り込むことが必要かと。 これは、いろいろこの審議、国会質疑での御議論も踏まえてと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、どの程度、校務DX、あるいは、教員業務支援員等、支援スタッフも手伝っていただいた形で、校務処理をどう分担し減らすことができるかという、その負担軽減の観点とか、学校行事の見直しを、いつどういう形でどのようなものをやっていくのかということでありますとか、健康確保の観点では、ストレスチェックをしっかり年間受けている者がどのぐらいの割合にして、それをフィードバックをしていくのはどうする…
ありがとうございます。
実際、そういった内容を盛り込んでいく、計画の中に取り込んでいくということを考えますと、教育委員会が行うことにはなっていますけれども、その中で、計画を作る中で、労使がしっかりと交渉、協議をすることが必要不可欠だと私自身は考えるんですが、その点、どう考えているのか、教えてください。
計画に記載する目標や措置の内容にもよりますが、例えば、各教育委員会が定める在校等時間に関する目標など勤務条件に関するものにつきましては、職員団体からの適法な交渉の申入れがあれば、交渉の対象となり得るものであるというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。 申出があればということではありましたけれども、やはり、働く方、計画をする方、実際にそれに取り組む方、ここはしっかりと協議し合って計画を作っていかないと、結局絵に描いた餅になってしまうのではないかというふうに思いますので、是非そういった部分でも、周知の時点で、しっかりと現場の声を聞くようにということで通知の方をしていただければというふうに思います。 続きまして、労働基準監督機能の役割についてちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。 先月の三月二十四日に、参議院の文部科学委員会において、水岡議員の質疑の答弁において…
委員御指摘のとおり、地方自治体の職員の勤務条件に関する労働基準監督は、一定の事業場を除きまして、人事委員会又は地方自治体の長が行うこととなっております。
具体的な監督内容でございますが、承知しているところでは、例えば、教育現場を含む事業場に対して、書面や実地により調査を行い、時間外勤務の状況や縮減対策の内容を確認し、必要に応じて指摘を行うといった取組がされているものと承知をしております。
ありがとうございます。
また、先ほどの中で、苦情処理、措置要求に基づく必要な措置ということで回答がありましたけれども、現状では、あくまで教員側が申し出ることによってその措置がなされるという認識でしょうか。
人事委員会は、職員の勤務条件に関する措置要求を審査、判定し、必要な措置を取ることとされているほか、職員の苦情を処理することとされております。
これらの制度は、いずれも、職員から人事委員会に対して要求や相談をすることを前提としたものとなっております。
ありがとうございます。
教員側、職員側が申し出て、それに対して対応していくということだと思いますけれども、今後、この計画が策定をされた場合に、その計画どおりに業務管理や健康確保ができていないという場合には、これは、教員の申出がなくても、人事委員会や首長が改善のために必要な措置、勧告をするというようなことは考えていないのでしょうか。教えていただければと思います。
先ほど、最初に答弁いたしましたとおり、それは、人事委員会の機能、労働基準監督機関としての機能として対応すべき内容も当然含まれているものと考えております。
ありがとうございます。 そうしたら、次に行きたいと思います。 学校の働き方改革ということで、学校の働き方改革として、教員の働き方改革において、中学校の学級編制の標準を現在の四十人から三十五人に改善をして、教員の負担軽減につながっていくのではないかと私自身思っております。 福井県は、全国学力テストにおいても全国トップクラスでありまして、また、令和五年度の不登校に関する調査でも、千人当たりの不登校児童生徒数が、小学校で十四・三人、中学校で四十九人と、全国で最も少なくなっております。 そんな福井県は、いち早く中学校の学級編制の標準を改善しまして、今では…
本当に福井県が先進的な、先駆的な取組をしてくださっていますこと、委員から教えていただきました。 私どもも、令和四年度の教員勤務の実態調査におきまして、小学校、中学校共に、担任として受け持つ児童生徒数が少ないほど、おおむね平日の在校等時間が短いということがまさに明らかになっておりまして、少人数学級の推進は重要と考えております。 そのため、委員が御指摘くださいましたように、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保等含めて、令和八年から中学校の三十五人学級の整備を行うための定数改善を行うこととして、昨年十二月に私と財務大臣の間で合意を…
ありがとうございます。
あべ大臣自身もこの効果という部分をしっかりと認識をしているということだったので、もう一声というところで、今回の法改正の中に、給特法の附則なりに、令和八年度から三十五人学級をやっていくという部分、法制上の措置をしっかりと講じてもいいんじゃないかというふうに私自身思うのですが、そこをどう思うか、是非御回答いただければというふうに思います。もう一声でお願いします。
先ほど大臣から御答弁させていただきましたけれども、児童生徒数が少ないほど、おおむね平日の在校等時間が短いことが明らかになっている、そうした少人数学級の効果は出ているんじゃないかと思っています。 一方、我々政府として御提出をしてございます給特法の一部改正法案につきまして、我々として、現時点、今の中学校三十五人学級を附則にどうかということにつきましては、政府の立場からお答えは差し控えさせていただきたいと思ってございます。 いずれにしましても、文部科学省といたしましては、今大臣が申し上げましたけれども、財務大臣との間で、令和八年度から中学校の三十五人学級の…
ありがとうございます。 意気込みの方はしっかりと受け取ったというふうに思っておりますので、どうかひとつよろしくお願いいたします。 そして、働き方改革の中で一つ御提案ということなんですけれども、近年、用務員さんが配置が削減されて、施設の修繕や除雪、草刈り、備品管理などの、そういった今まで用務員さんが担ってきた業務が教員にしわ寄せをされているという現状があります。 こうした中で、用務員さんの採用ということが教員の負担軽減にもつながるのではないかなというふうに私自身思っておりまして、こういった用務員さんなりの職員さんを今後採用していく、確保していくという…
学校用務員は、学校教育法施行規則第六十五条におきまして、「学校の環境の整備その他の用務に従事する。」という職務が規定されているところでございます。校舎等の清掃、あるいは環境整備等、用務員が行う職務については、円滑な学校運営上、大事な役割を担っていると考えているところでございます。 この学校用務員に関する経費につきましては地方交付税措置がされているところでございますけれども、学校の環境整備につきまして、これを最近は民間委託をしているところも多いようでございますけれども、民間にどのように委託するのか、あるいは公務員としての学校用務員を任用して行うのか、どう…
ありがとうございます。
終わります。ありがとうございました。
次に、山本大地君。
自由民主党・無所属の会の和歌山一区選出、山本大地でございます。 質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。文部科学委員会においては、二回目の質問となります。しっかり元気よく頑張ってまいりたいというふうに思います。 ただ、まず冒頭、和歌山県知事が昨日朝九時三十三分に御逝去なさいました。まだ一期目途中、二年半の在任期間でございました。知事になられる前は、我が党所属ではございませんでしたけれども、衆議院議員として約十三年間、国会でも活躍をされておりました。非常に優秀、頭脳明晰、かつユーモアのあるお人柄。 ただ、私は、和歌山一区の自民党の議員の秘書を…
お答え申し上げます。 まさに教育は人なりと言われますように、教師が子供たちの人格形成に大きく関わるという観点、学校教育の質の向上や全ての子供たちへのよりよい教育を実現するためには、教師のなり手不足を解消し、教師の魅力を向上させ、優れた人材を確保していくということが何より大事でございます。そのための学校を取り巻く環境整備として、今回、働き方改革の更なる加速化、そして、多様化、複雑化する教育課題への対応に向けた組織的な学校運営や指導の促進、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇の改善、これを一体的に進める必要がございます。 今回の給特法等の改…
ありがとうございます。 この前の質問でも申し上げました、私の、今私は三十三歳ですけれども、ちょうど友人、先輩、後輩、非常に教職の場面で活躍していただいている友人、先輩、多くございます。直接お話を聞く機会、かなりございまして、今回の給特法の改正によって調整額を引上げされることについてどう思うかということを聞くと、皆さん、もちろんありがたいと賛成をされているところでございます。 ただ、やはり一方で、もう本当に生の声といたしまして、教師の方々からは、教職の魅力を高めるとともに、子供たちに対して質の高い学びを提供していくためには、処遇を改善すること、それがや…
学校における働き方改革につきましては、教師が教師でなければできないことに専念できる環境を整備していくことが重要でございます。 文部科学省といたしましては、これまで、令和元年の給特法改正を踏まえまして、文部科学大臣が定めることとした指針におきまして、教育委員会が行う業務量管理の原則として、教師の在校等時間の上限を定め、客観的な勤務時間管理の徹底を求めた上で、業務の仕分を行いました、いわゆる三分類に基づく業務の精選、見直し、部活動の活動時間等の適正化を推進するとともに、教職員定数の改善や支援スタッフの配置拡充、学校のICT環境の整備、学校運営協議会と地域学…
ありがとうございました。 学校現場の努力によって、学校における働き方改革、着実に進んでいるという一方で、教育委員会ごとの取組状況に差があるという課題を今お聞きしたところでございます。 今回の政府案では、では、どのように働き方改革の実効性を担保していく、向上させようとしているのかについてもお伺いをしたいというふうに思います。また、学校における業務負担を減らしていくためには、教育委員会や学校、教職員だけが取り組むのではなく、自治体の首長部局や保護者、地域の方々など、学校を取り巻く関係者が一緒になって学校の働き方改革に向けた取組を進めていく必要があると私は…
山本委員の御指摘のとおり、学校における働き方改革につきましては、教育委員会における取組状況にこの五年間でもかなり差が見られているところでございまして、取組が十分に進捗していない教育委員会があることなどが課題となっております。 こうした状況の中、学校における働き方改革の実効性を向上させていくためには、全ての教育委員会が働き方改革を自分事として捉えていただき、取組が進むことができるように、各教育委員会の取組状況を見える化をしていただき、それを踏まえて、さらにどういった改善をすべきかといった議論が各地域で行われることを通じまして、いわゆるPDCAサイクルを構…
ありがとうございます。 働き方改革を進める上で、非常に、必要以上に時間が多くかかってしまっている業務をどう効率化していくというところはもちろんでございますけれども、負担が多い業務を軽減していくこと、これも絶対必要だというふうに思っております。 そして、私が今回質疑でどうしても取り上げたいのが、保護者への対応についてでございます。 実際に、やはり現場の方々のお話、先ほど出た先輩、後輩、また同級生に聞くと、もうどうしても保護者への日々の対応業務、大きな負担となっております。先ほど質問もさせていただきました、学校における働き方改革を進めていくためには、教…
子供たちの日頃の学習活動、あるいは生活の場面において起こったことなどを、保護者等としっかり共有していく、これは日頃の信頼関係を築く上では大事かと思っております。 一方で、今山本委員御指摘になりましたような、過剰な苦情や不当な要求を行うような、そういった場合には、教員にとっては大きな精神的負担になっているということ、これは令和四年度に実施をいたしました勤務実態調査の中で、保護者・PTA対応の業務の重要性についての認識は、業務全体の中での平均以上である一方で、その業務の負担や業務のやりがいの認識は、やはり平均より低い。つまり、多くの教員にとって、保護者・P…
ありがとうございました。 もう保護者への対応、教師にとって負担であるということはやはり一定程度、エビデンスによっても裏づけられているというところでございました。 やはり、こうした対応、また負担軽減に向けた取組は必ず必要だというふうに私は感じております。教職員の精神疾患による休職者数は、令和五年度で約七千人となっており、この数年間、過去最多を更新し続けております。 こうしたことも踏まえていけば、過剰な苦情や不当な要求を行う保護者への対応に関する教師の負担軽減を進めていくこと、これはやはりほっておけない喫緊の課題だと言えると思います。日々子供と全力で向…
保護者や地域住民からの過剰な苦情あるいは不当な要求等、学校だけでは解決できないような難しい事案につきましては、教師一人が対応するということについてはやはり難しいし、大きな負担となっているものだと認識してございまして、やはり行政による支援体制の構築が必要であるというふうに考えているところでございます。 このため、文部科学省では、都道府県教育委員会などが作成した対応のマニュアルとか手引等についての情報を広く共有したり周知をするといったことを行ってございますけれども、令和六年度からは、経験豊かな学校管理職のOBなどをコーディネーターとして教育委員会等に配置し…
ありがとうございました。 先ほど御答弁があったとおり、学校だけではとても対応できないような過剰なクレーム、家庭の環境に要因がある複雑な事案については、やはり、学校だけでなく、専門的な知識を持った方々に対応していただくのも、もちろんそれが大事だというふうに思っております。 ただ、私たち、現場の方そして行政、言いにくい、保護者対応については、なかなか、まず受け身になってしまっているところというのが、私は非常に危機的状況だなと思っています。だから、私たち政治の場面から、やはりしっかりと言っていかなければならないのかなというふうに思っております。 また、保…
お答え申し上げます。 行政による支援体制の構築とも関連しまして、法律の専門家であるスクールローヤーが学校等を支援することで速やかな課題の解決が図られる、そうしたケースも出てきてございまして、これはまさに教職員の負担軽減にもつながることが期待されるところでございます。 このスクールローヤーにつきましては、現在、教育委員会の法務相談経費について普通交付税措置を講じているところでございまして、文部科学省におきましては、この法務相談体制構築に向けた手引の作成、あるいは、先ほど申し上げましたスクールローヤーの配置のアドバイザー等の委嘱を通じまして、各教育委員会…
ありがとうございます。 もちろん、システム的にやっていくことは大事だと思います。ただ、私たち、メッセージとして、現場の職員さんたち、教職の方々に、保護者対応に恐れることなく、目の前の子供たちに向き合ってもらいたい、そういうことを私たちがしっかり発信をして、心配ないよ、何かあったら守るよというところをやっていかなければならないんじゃないかなというふうに思っています。 ですから、先ほど数字もありましたが、スクールローヤー、まだまだ足りていないところでございますけれども、配置に向けて、また手引の作成、政府においても取組を進めているということでございましたけ…
次に、小林茂樹君。
自由民主党の小林茂樹でございます。 本日は、文部科学委員会におきまして貴重な質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 私は奈良一区でございます。生駒市とそして奈良市が選挙区ということでございます。 早速質問に入らせていただきます。 今日は給特法の改正ということでございますが、まず、この改正に至る経緯であります。給与水準が非常に低いという状況、それから社会的評価が随分下がっているということ、これらを現状の課題としてまず一点目。そして二点目に、教職調整額の見直しについてであります。そして三点目に、教師の働き方改革ということにも関連すると…
小林委員から先ほど人確、人材確保法の観点がございまして、昭和五十五年当時には約七%が優位性として確保されていた。今現在は僅かこれは〇・四%ということでございます。
そして、御指摘の警察官との比較でございますけれども、総務省が実施をしております令和五年度地方公務員給与の実態を基に、警察官の経験年数等を踏まえまして、文部科学省においておおむねの試算をしましたところ、本給に生活給的手当や地域給的手当を除く各種手当を加えた給与につきましては、月収ベースで約六万円、教師の給与よりも警察官の方が高い水準となっているところでございます。
ありがとうございました。よく分かりました。 次は競争倍率なんですが、度々話題にもなっておりますように、ピークは二〇〇〇年であった、平成十二年。これをピークに教員試験の競争倍率が減少の一途をたどっております。優秀かつやる気のある若い人に教師を志望してもらいたい、これは、皆さんの思いは共通だと思います。 地域に若干のばらつきはございますが、小学校の場合は、競争倍率が二倍、場所によっては二倍を切っているというところもあるわけです。確率論からいいますと、実力が同じの場合、二倍だということは、確率は五〇%の確率で、三か所受けますと、全てに落ちる確率が、五〇パー…
お答え申し上げます。 文科省が令和四年度に行った調査でございますが、大学で、教員免許取得を目的とした教職科目を取らなかったり、あるいは、教職課程を履修したが免許取得にまで至らなかったその理由について尋ねたところの結果がございます。 幾つか申し上げますと、民間企業等、他の職種への志望度合いが高まったからという意見であったり、必要な単位数が多くて全ての単位取得が困難だったからであったり、あるいは、教職科目の時間帯が他の科目と重複する、こういった意見が、回答が寄せられたところでございます。また、同じ調査の中で、教師を志す学生の声の一つといたしまして、教師の…
いろいろ分析をなさっておられるということですから、対策を是非講じて、具体的にやっていただきたいと思います。 二点目、教職調整額の見直しでありますが、自民党は、二〇二三年に、教職調整額を一〇%以上にするように文科省に提言をしてまいりました。また、二〇二四年の中教審の答申でも、教職調整額を一〇%以上とするようにされました。 法案の本則には一〇%と規定しておりますが、附則においては毎年一%ずつ引き上げるということが規定されています。これは、試算をいたしますと、一%引き上げた場合の必要な支給総額、これは百二十億円ということでございます。これを一〇%までに引き…
小林委員御指摘のとおり、本法案におきましては、教職調整額につきましては、令和十二年度までに確実に一〇%、それを段階的に引き上げていくということにしているところでございます。 昨年十二月の財務大臣と文部科学大臣の合意事項を踏まえまして、附則第三条で、令和十年の一月一日以降、つまり施行後二年を目途として、教員の勤務の状況や人材確保の動向、教員の給与に関する経費についての財源の確保の状況などを勘案しつつ、教員の勤務条件の更なる改善のための措置についての検討を行う旨、規定しているところでございます。 まずは令和十二年度までに教職調整額を一〇%まで確実に引き上…
前向きな答弁と受け止めました。 三点目であります。教師の働き方改革でございます。 学校内外に様々な業務があるということであります。我が国の教師が対応する業務というものは多岐にわたっております。 資料を配付をさせていただきました。この青い、着色された資料でありますが、これは三分類ということを説明するために用いる資料ではなくて、1から14、例えばこんな仕事、教師の業務がありますということをちょっと引き合いに出すためにお示しをしておりますが、外国の学校と比較をいたしますと、日本の特殊性が分かるということであります。 今日はお示ししておりませんが、日本を…
お答え申し上げます。 我が国の学校教育につきましては、教師が、学習指導のみならず、日本型の学校教育として、特別活動を含めた様々な子供たちとの関わりや指導の場面を通じまして、知徳体にわたる全人的な教育を提供している。これは日本国民なら誰もが受けてきた教育でございます。これは国際的にも高く評価されているというところであります。これは、全国の優れた教師の献身的な努力の成果によっても支えられてきているところでございます。 一方で、学校が対応する必要のある課題が複雑化、困難化する中におきましては、家庭や地域をめぐる環境も変化し、よかれと思うことが、どんどんどん…
日本には日本のやり方がある、全人格教育もやってきた、こういったものも評価をする必要があると思います。 この働き方改革に触れるところで、もう一つ、私の地元、奈良県の天理市が取り組んできたユニークな業務でありますが、中教審も提言していますが、保護者からの過剰な苦情等に行政が対応する仕組みができれば、これは教師の負担軽減につながる。数少ない事例かもしれませんが、奈良県天理市で、国の補助金を活用して、ほっとステーション事業というのを行っておりました。退職した校長など約二十人が協力して、学校以外の場で、電話による相談業務などを行っています。学校現場をよく知るベテ…
保護者や地域住民からのいろいろな要求等、学校のみでは解決し難い、難しい事案が増えてきてございます。教師にとっても大きな負担となってございますので、行政の支援体制の構築が必要と考えてございます。 今御紹介いただきました天理市のケースは、文部科学省の方からの委託も現在も受けながら、ほっとステーションというものを設置をして、まさに市全体として取り組んでいるという事案として、我々としても、一つのよい取組の事例として横展開をしたいというふうに考えているところでございます。 こうした取組、代表的なこのような取組も通じまして、保護者等の対応に関する学校における業務…
ありがとうございます。
最後に、我が国が目指す教育の姿ということでありますが、OECD諸国との調査、比較をした数字がございますが、よく、GDPに占める教育予算というのは、先進国中、下位であると。現在、最下位かもしれませんが、こういった数字が出るたびに、これまでは、私は、他国の比較はあくまで目安にすぎない、限られた予算を効率よく使って効果を発揮していると考えましたが、最近、考え方を改めて、やはり予算を投じなければならないなと考えるように改めております。
文部科学省は、他国との比較をどのように考えておりますか。見解をお聞きいたします。
議員の御指摘のとおり、OECDのデータによりますと、我が国の公財政教育支出は、二〇二一年度で、対GDP比三・一%でありまして、OECD平均四・五%と比べて低いことは事実です。 教育は、子供たちの未来をつくる上で重要な役割を担うものです。限られた予算の中で、効果的、効率的に教育施策を講じてきたところでありますが、一人一人が持つ可能性を最大限引き出すためには、様々な施策を通じて教育の質の向上を図るとともに、そのために必要な予算の確保をすることが大変重要です。とりわけ、優れた教師人材を確保するため、学校における働き改革等を含む教師を取り巻く環境整備を図ること…
ありがとうございます。 教師が尊敬される国になっているのかどうかという比較も、いつか調査を見てみたいなと思っております。 最後に、こんな映画を見ました。「小学校 それは小さな社会」という映画なんですが、御覧になった方はおられるでしょうか。これはロングランになっていまして、銀座の小さな映画館でも放映していますので、是非、明日でも見ていただきたいと思うんですが。 どんな映画かといいますと、日本以外に、アメリカ、フィンランド、フランス、こういったスタッフによる合作でございまして、監督は山崎エマさんという、お父上がイギリス人、お母様が日本人、両方先生であっ…
私もその映画を見たものですから、答弁を横取りさせていただきますが、大変世界で称賛されておりまして、学校で協調性や社会性を学ぶ日本の教育について注目された映画だというふうに承知しております。 児童が、授業だけじゃなくて、学校生活の中で様々悩みながら努力していく姿に、本当にけなげだなと思いながら、ちょっと涙をしましたし、また、その子供たちに寄り添いながら先生方が頑張っている姿、あるいは、先生方も悩みながら、同僚の先生の力をかりながら頑張っている姿を映画で拝見しまして、大変感銘を受けました。 この映画を見ていただいて、若い方々に教師を目指していただきたいな…
副大臣、ありがとうございました。
ちょっと飛躍した考えかもしれませんが、私は、今、行き過ぎた偏差値至上主義や行き過ぎた経済至上主義、こういったものから脱却しなければいけない大きな転換点にあると思います。そういう意味では学校の先生、教師がやるべき役割というのは非常に重いわけでありまして、地方に、ふるさとに愛着を感じる子供たちを育てる、そういう教育を是非とも、先ほど全人格教育という表現もありましたが、学校の先生に期待したいと思っております。
時間が参りましたので、終わります。ありがとうございました。
次に、浮島智子君。
公明党の浮島智子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 まず冒頭、先ほど山本委員の方からもございました、和歌山県の岸本知事が御逝去されました。私も、これまで様々、教育関係で意見交換をさせていただいてまいりました。心から御冥福をお祈りさせていただきたいと思います。 それでは、四月十日の本会議の登壇に引き続きまして、このいわゆる給特法の質問をさせていただきたいと思います。 私は、教職調整額の一〇%への引上げ、これは当然行わなければならない施策だと思っておりますし、この法案を速やかに成立させる必要があることを前提に、公明党があべ大臣に昨年の十二月の…
戦前戦後からこれまでの給与の仕組みの経緯についてのお尋ねでございます。少しお時間を頂戴したいと思っております。 まず、戦後最初に設けられました給与制度として、昭和二十一年に官吏俸給令が制定をされました。これは、古い身分制度による給与制度を廃し、学歴と勤務年数とによる給与制度へと改めるものでございまして、その中で、教員については、学歴に応じた標準号俸よりも高い号俸が認められていたところでございます。 昭和二十三年には政府職員の新給与実施に関する法律が制定、施行されまして、職務の級と号俸によるいわゆる職務給制度が確立されました。この中で、教員につきまして…
ありがとうございます。
私立学校や法人化後の国立大学附属学校は、労働基準法などが適用されておりまして、時間外勤務手当が支給されているのだから、公立学校にとっても同様にすべき、また、時間外勤務手当を支給した勤務時間外縮減によるとの指摘とかがありますけれども、地域の全ての子供たちを受け入れて、学びの地域のセンターとなっている公立学校には、固有の役割と属性があるのも事実だと私は思っております。
そこで、公立学校について、教職調整額という仕組みが必要な理由について、局長からお伺いをさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 公立学校において教職調整額という仕組みが必要な理由についてのお尋ねでございます。 公立学校は、今、浮島委員が御指摘のとおり、地域の域内の多様な子供たちを受け入れて、教育の機会を保障する役割を担っているところでございます。その観点からいきますと、具体的なデータとしては、国立、私立学校に対しまして、相対的に多様性の高い児童生徒集団になっていることは事実でございます。 例えば、中学校の生徒千人当たりで見た場合には、特別支援学級に在籍する生徒数は、国立学校は三・八人、私立学校は〇・四人であるのに対しまして、公立学校では三十四人。通級指…
ありがとうございます。
この公立学校の教師の給与体系につきましては、教師という世界共通の仕事の特性を踏まえまして、世界各国においても様々な工夫がなされていると私は思っております。
時間外勤務について、時間外勤務手当を出すという労働基準法どおりの給与制度としている国は余りないと私の方は認識をしているところでございますけれども、各国の状況について局長からお知らせをいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 その前に、先ほどの私の答弁、一点数字が間違っていたところがございました。大変失礼しました。通級指導を受けている公立中学校の千人当たりの生徒数は九・一人と申し上げましたが、正しくは九・二名でございました。失礼しました。 その上で、ただいまの御質問でございます。 浮島委員の御認識のとおり、多くの国において教師は専門職であると捉えられてございまして、諸外国の公立学校の教師の給与につきましては、それぞれの国の事情も踏まえまして教師としての処遇がなされていると承知をしているところでございます。 文部科学省が令和三年度に委託して実施した…
今まで確認をさせていただきましたけれども、公立学校には固有の役割や特性がある、そして公立学校の教職員の給与体系についても、労働基準法どおりに時間外勤務手当を支給するのではなくて、教職調整額を措置する仕組みとなっている、また、国際的な比較の観点からも妥当な制度ではないかと私は思っておりますけれども、他方で、連日の長時間勤務で教師が疲労こんぱいしていては、子供たちにとって大きなマイナスになることは言うまでもありません。また、勤務時間の縮減を確実に進める仕組みというのが不可欠だと私は思っております。 公明党は、学校の働き方改革に関する提言をまとめるに当たりま…
御党におかれましては、働き方改革を始めとする文部科学行政に対しまして、日頃から積極的な御提言をいただいており、感謝申し上げます。 御党の御提言にもあるように、学校における働き方改革の更なる加速化のためには、学校だけではなく、国、地方自治体、地域社会という教育に関わる全ての関係者が学校や教師を支えていくことが重要であり、目標期間を設けて取組を進める必要があります。 昨年十二月の財務大臣との間の合意では、令和十一年度までの今後五年間で教師の平均時間外在校等時間を月三十時間程度に縮減するという目標を設定したところです。御指摘のとおり、今後五年間を集中的に働…
ありがとうございます。 この三分類の内容を、今、力強く指針に位置づけと言っていただきましたので、是非よろしくお願いいたします。 また、地方自治体ごとに、教育委員会、学校、首長、地域、保護者、社会保険労務士などの外部の専門家による教員の業務縮減会議、これを設け、例えば、高機能プリンターなどの導入などの校務のDXの推進、また、租税教育、主権者教育といったいわゆる○○教育と呼ばれる外部人材の活用など、各学校の実績に応じたきめの細かい対策を確実に実行するべきだと思っております。また、このような外部人材の活用には、部活動の地域展開を含めまして、全国の規模の学校…
自治体ごとに多様な関係者が参加する教員業務削減会議の開催や、学校の支援に向けた全国規模の学校人材バンクの構築などの御提言は、大変参考になるものと考えております。 外部の専門家も参画する業務削減については、学識経験者、学校、地域、保護者などが参加して、教職員の勤務の現状と課題、今後の働き方を議論している事例もあると承知しておりまして、文部科学省としては、御党の御提言も踏まえ、今後、このような事例を都道府県教育委員会等に周知し、取組を推進してまいりたいと考えております。 さらに、御提案の全国規模の学校人材バンクの具体化も含め、各学校の実情に応じた働き改革…
是非ともこの学校の人材バンクを進めていただけるように、再度お願いをさせていただきたいと思います。 また、教壇に立つ先生からは、校長が若くてやる気のある教師に様々な業務を集中させてしまって、教員の間の業務に隔たりがあっても相談する相手や窓口がないという不安や不満の声をよく聞いております。 今回の法案において、教育委員会に対して、業務量管理・健康確保措置実施計画の策定、公表、これを義務化、そして、公立学校のマネジメントへの反映を定めていることはとても重要で大事だと私は思っております。同時に重要なのは、教師の目線に立って、過重な負担を特定の教師に課すような…
教師の厳しい勤務実態がある中、チームとしての学校を実現し、教師を取り巻く環境整備を図ることが重要と考えております。 このため、令和七年度予算において、持ちごま数軽減にも資する、小学校における教科担任制の拡充や、新規採用、若手教師への支援、中学校における生徒指導担任教師の配置充実に必要な定数改善を計上しており、チーム担任制の推進にも資するよう、学級担任以外の教員も増員してまいります。 あわせて、教員業務支援員などの支援スタッフの配置充実も図るほか、勤務間インターバルの取組が促進されるよう、学校の特性を踏まえた留意事項や工夫事例などについて、今後、教育委…
ありがとうございます。
教師の皆様は使命感を持って仕事をされております。学校のため、子供たちのためということで過重な労働もしてしまいますので、どうか目くばせをして、しっかりと守っていきたいと思っております。
また次回からも質問を続けさせていただきたいと思いますので、本日は質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
次に、高橋永君。
質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。立憲民主党、徳島一区の高橋永です。 本日は、地元徳島から日頃お世話になっております教育関係の方も傍聴に来てくださっていますので、少々緊張しておりますけれども、地元の声をしっかりと届けるつもりで質疑をさせていただきます。(拍手) この度の給特法改正の審議に当たり、私自身、徳島の教育委員会や現場の先生を訪ね、様々な御意見を伺ってまいりました。給特法について再三にわたって見直しを訴えてきた学校現場からは、ようやく制度が動き出すことへの期待と同時に、これだけでは足りない、本質的な解決にはなっていないといった声…
高橋先生御指摘のとおり、教育は人なり、つまり、これからの未来をつくっていく子供たちに当たる先生方、教師のそうした職務、役割というのは大変大きなものがございまして、子供たちの教育の充実あるいは質の向上のために、教師が教師でなければできないことに専念できる体制を整備していく、このために、今回の法案でも働き方改革ということを重点的に置いた規定を課しているところでございます。 教師の勤務実態につきましては、先ほど浮島委員のところでも詳しく歴史的な経緯を御説明をさせていただきましたけれども、教師の職務の特殊性というものを踏まえました、要は裁量性を非常に担保する仕…
御答弁ありがとうございました。 まさに制度設計そもそもが、管理をしなくてもいいということのおごりや油断につながったのではないかと思いますので、これからしっかりとこの反省や責任を踏まえて、今回、制度改正を実のあるものにしていくことしか多分取り返しはつかないと思いますので、是非一緒にやっていければと思っております。 質問を続けます。 今回の法改正では、教職調整額を一〇%まで段階的に引き上げることとしています。この一〇%という数字は、教員に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分の水準を確保することを念頭にしたものと承知しています。し…
今回の法案で教職調整額を令和十二年度までに一〇%にする。これは、元々、教職調整額が、先ほどから御説明しておりますけれども、勤務時間の内外を問わず包括的に評価するものとしての、本給に対して、本給相当のものとして、いわゆる期末・勤勉手当、あるいは地域手当にも跳ね返ってくるものでございまして、必ずしも時間外勤務の時間がどのくらいかというものに直接対応するというものではございませんので、それが何時間であるかということについては、お答えを申し上げることは難しいかと思ってございます。 その上で、教職調整額を一〇%とするということにつきまして、では、その水準がどうか…
御答弁ありがとうございます。 人材確保におきましては、現場ではもう待ったなしの状況だというふうに理解しております。一%ずつ上げていくという方針は政府で決めたことでございますので、今後、教員の志望者がこの数年の間に増えていかないようであれば、改めて、本給の引上げも含めて、人材確保法に基づいて御検討いただければと思っております。 次の質問に移ります。 大臣合意では、令和十一年度までに時間外在校等時間を月三十時間程度に縮減するとされていますが、この月三十時間にはどのような業務が含まれているのでしょうか。超勤四項目以外の業務も含まれているのであれば、原則と…
御指摘のとおり、昨年十二月の財務大臣と文部科学大臣との間の合意によりまして、全国の教師の平均の時間外在校等時間につきましては、まずは今後五年間で約三割削減をして、月三十時間程度を目標としていきましょうということになったところでございます。 時間外在校等時間につきましては、給特法第七条に規定する指針において定めてございますが、正規の勤務時間外において、いわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間も含まれているものでございます。 この時間外在校等時間の上限に関しましても指針において定めているところでございまして、これを削減していくことを一つの、時間の削減だけで…
御答弁ありがとうございます。 教員のことを考えるのであれば、やはりこの三十時間という目標をどう達成するのか、それをどうやって守っていくのかがすごく重要だというふうに私は考えています。 教職調整額の引上げの根拠とされている月三十時間の時間外在校等時間という目標は、現場にとっては極めて重要な数字だというふうに考えています。だからこそ、その上限目標を法律の中に明記するべきではないでしょうか。 また、令和十一年度までに三十時間に抑えるという目標を掲げるのであれば、その時点で実際に達成されたかを検証するために、令和十一年に勤務実態調査を実施することを法律に明…
月三十時間の目標につきまして法律に明記すべきではないだろうかというようなお尋ねでございますけれども、文科大臣の指針を、この法案をお認めいただいたら改定をする予定でございます。学校における働き方改革を更に進めるための目標を設定する際の考え方についてもお示しできるように検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 この目標の達成状況を確認する上で、文部科学省としましても、地域のいろいろな状況を踏まえて、地域においても、それぞれの目標と計画の中での具体的な方策がしっかり定められていくものではございますけれども、これをちゃんとフォローアップ…
先ほど、必要に応じて全国の勤務実態調査を行うという御答弁があったかと思いますけれども、これは逆に、今回の目標達成に向けては全国の勤務実態調査は行わない、行う予定はないということでしょうか。
済みません、私の説明がちょっと不十分で分かりにくかったかもしれません。
この目標を達成していくことをちゃんと確認していくということが必要でございまして、各教育委員会において在校等時間の客観的な把握が、ICT、校務支援システム等の整備によって徹底されてきて、教育委員会が把握をできる状況になってきたことを踏まえまして、今後は、基本的に毎年度、全国の教育委員会に対する実施する調査を通じまして、勤務実態調査という形ではなく、服務監督教育委員会が年間を通じて把握している在校等時間の状況を集計することで把握をしてまいりたいというふうに考えております。
やはり、同じ調査を定期的にやっていくことによって定点的に比較できると思いますので、勤務実態調査は続けられた方がいいんじゃないかなと思いました。 それでは、ちょっと次の質問に移らせていただきます。 教員の長時間勤務を改善するには、現場の働き方を管理する校長や教頭といったマネジメント層の役割が極めて重要です。特に、教員の業務を、学校以外が担うべきもの、整理すべきもの、学校で担うべきものの三分類に見直す責任も、現場の管理職が果たすべき重要な役割だというふうに考えています。 そこで、お伺いします。 まず、こうした業務適正化の責任の所在が校長や教頭にあるの…
校務をつかさどり、所属職員を監督する校長を始め各学校の管理職は、教育委員会とともに一人一人の教師の時間管理を適切に行った上で、その実態等を踏まえて、各学校における業務改善を進めていく責任があると考えております。 学校における働き方改革は、教師個人だけに任せて取り組むのではなく、むしろ、学校全体として、校長等管理職が業務分担の見直しや教職員全員を含めまして業務の精選、効率化を行うことで実現できるものと考えてございます。 令和四年度の教員勤務実態調査の中で取っている数字で、管理職がリーダーシップを発揮し働き方改革を進めていると認識している教諭ほど時間管理…
校長先生、教頭先生に責任があるとの共通認識は確認できました。
逆に、責任があるのであれば、教頭や校長による現場の働き方の管理を評価する仕組みはあるのでしょうか。また、管理が不十分な場合、それを是正する仕組みは整っているのでしょうか。
その上で、管理職がこうした責任を果たしていくためには、十分な裁量や報酬の見直し、教頭先生の多忙さに対応する人的支援体制の整備が不可欠だというふうに考えます。
文科省として、マネジメント機能の強化をどのように制度的に支えていくのか、見解をお伺いしたいと思います。
校長等の管理職は、学校組織のリーダーとして学校の業務改善に大きな役割を果たすものでございます。そのため、校長等のマネジメント力を向上させていくことは非常に重要だと考えてございます。 令和七年二月には、公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針を改定いたしまして、各教育委員会が校長の資質に関する指標を定める際に踏まえるべき点として、学校における働き方改革に関する観点を新たに加えたという改正をしてございます。こういう観点からも、各教育委員会において管理職の資質の向上が進むよう促しているところでございます。 また、校長、教…
御答弁ありがとうございます。 現場のマネジメント機能の強化、マネジメント力の強化は現場の働き方を変えていくことに直接つながっていくと思いますので、是非引き続き取組をお願いいたします。 次の質問に移ります。 教育委員会には、教員の業務量を見直す業務管理の計画を策定することが義務づけられます。しかし、現場では、形だけの計画になってしまうんじゃないかという懸念が根強くあります。 例えば、企業では、労働基準法の下、労働基準監督署が外部からの強制力を持って実効性を担保しています。では、教育行政はどうでしょうか。 先ほど都道府県の人事委員会についての質問も…
御指摘の点、本法案で、計画の実施状況が不十分な場合の、罰則という形では求めてございませんけれども、外部機関によるチェックという観点では、各教育委員会が自ら定めた計画の実施状況をまさに全ての地域の方々に公表をする、そして首長が設置する総合教育会議に報告することを規定してございまして、こうした仕組みを通じて実効性を持たせることが期待されると思ってございます。 また、これまでも、給特法に基づく指針におきまして、教育委員会に対して、上限方針の策定に当たっては人事委員会の連携を図ることを示すなどの、人事委員会との連携も促しているところでございますけれども、これも…
是非、働き方の改革に関しては、伴走支援、直接的に取り組んでいただければと思っております。
次の質問に移ります。
教職調整額は、たとえ一〇%に引き上げられたとしても、これは残業代ではありません。それにもかかわらず、一〇%もらっているならもっと働くべきだといった誤解や圧力が現場に広がる懸念があると思います。
こうした誤解が教員の更なる負担につながらないよう、文科省として制度の趣旨を分かりやすく丁寧に伝える広報や周知策を徹底すべきだと私は考えておりますが、今後どのような具体的な取組を考えているのか、なるべく詳しく教えてください。
まさに高橋委員御指摘のとおり、今回の法案の趣旨、そうした背景について、これを分かりやすくしっかりと多くの方に知っていただくということは大変大事だと思ってございます。 文部科学大臣から保護者、地域住民に対して、これまでも学校の働き方改革への理解や支援をお願いするメッセージを出すなどの取組を行ってまいりましたけれども、今回の法案、これは、学校の働き方改革を進めるということをもって学校の状況を多くの方に分かっていただき、そして地域の方に協力をいただき、そして地域全体で、首長部局も巻き込みながら、一緒になって協力してやっていくという、こういう仕組みを新たに設け…
これはしっかりやっていただかないと教員の働き方は更に負担が増えてしまう状況になりかねませんので、是非お願いいたします。 時間が迫ってまいりましたので、ちょっと質問を飛ばさせていただきます。 これまで学校においても働き方改革が進められてきましたが、現場の働き方はなかなか変わっていません。だからこそ、今、現場は、今回は本気なのかと厳しく見ています。 文部科学省として、今回の改革に本気で取り組む覚悟があるのか、明確に示していただきたいと思います。 そして、万が一、今回の改正で令和十一年までに先生の働き方の改善が進まないのであれば、給特法という制度そのも…
委員にお答えさせていただきます。 教育は人なりと言われるように、学校教育の成否はまさに教師に懸かっているところでございまして、教職の魅力、これをしっかりと向上させながら、教師に優れた人材を確保していくことが喫緊の課題でございます。 このため、今回の法案におきましては、教育委員会や校長の働き方改革に向けた取組の実効性、これを高める仕組み、また、教職調整額を始めとした教師の処遇改善を定めるとともに、指導、運営体制の充実にも計画的に取り組んでまいります。 給特法の改正等によりまして、働き方改革を推進し、教師が心身共に充実した状態で、学びの専門職として、働…
是非、背水の陣で、もう現場は待ったなしですから、今回の法案を真剣に取り組んでいただきたいと思います。現場と子供の未来を守る本物の改革として実現するよう、実効性のある制度運用と強い覚悟を持って取り組むことを強く求め、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
午後零時五十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十六分休憩
――――◇―――――
午後零時五十分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。佐々木ナオミ君。
立憲民主党の佐々木ナオミでございます。 今、教育の現場は危機的な状況にあると認識をしています。いじめ、不登校、そして子供の自死は過去最高。また、うつ病などで休職した教員が過去最多の七千人超え。また、教師不足も深刻で、昨年十月の調査では教員不足が過去最多の四千七百十四人。この状態では、子供たちに質の高い教育を提供するどころか、教育そのものが崩壊してしまうのではないかという危機感を感じております。この深刻な状況を乗り越えていかれるのか否か、今回の法改正が問われているのではないでしょうか。 教職の魅力を高め、教師を取り巻く環境を整備することが必要だとの認識…
お答え申し上げます。 今、佐々木先生から御紹介ございましたように、年末の大臣合意におきまして、処遇の改善とともにしっかり学校の働き方改革を進めていくということを両輪としてしっかり進めていくとあります。 時間外在校等時間を減らしていく手だてというのは、これは何も一点だけで行っていくというよりも、教職員の要は定数の問題、それから教師が教師でなければできない仕事に従事していただけることができるような支援スタッフや、あるいは地域の協力、それから首長との連携協力、これが必要でございます。 今後五年間で三十時間程度にしていきましょう、これはかなり地域でもそれぞ…
その点には、午前中の議論でも十分にお話は聞きましたけれども、具体的な、いつどういう形で減らしていくのかという大まかな工程が、国の方がやはり示さないと、地域といってもなかなか難しいのではないかなと思っておりますし、また、その中で本当に三十時間に減るということが実現できるのかどうかというところは、私も大変心配には思っております。 そして、やはり、数字が大事なのではなくて、実際に勤務時間が減る、先生方の過重労働が少なくなったと感じていただくことが大事です。数字上の削減が目的化することがないように、勤務時間の記録を無断で管理職が改ざんしてしまうような事案も起き…
委員にお答えさせていただきます。 御指摘の授業時間の問題に関しましては、標準授業時間の時数を大幅に上回っている教育課程を編成している学校が実は二割弱ございまして、このため、指導体制に見合った計画とするよう私どもも強く要請をしてきましたが、依然都道府県間で大きな差がございまして、あらゆる機会を捉まえて、私ども、改善を促しております。 そういう中でも、年間を通じた授業時間の標準化を行いまして、いわゆる平準化を行っていきながら、週当たりの持ちこま数を減らすことで、まさにこの授業準備の時間をしっかり確保している例も実はあります。 こうした好事例の普及とまた…
今のその大臣の指摘なんですけれども、昨年十二月に、令和六年度公立小中学校における教育課程の編成、実施状況調査の結果、これを発表していると思います。その中で、おっしゃられるように、学校教育施行規則に定められた授業時間を大きく上回る教育課程を形成している学校数が二割弱ある、それは理解しております。それに対してもちろん通知を出していらっしゃる。 ただ、現場からは、やはり、そもそもの学習指導要領のカリキュラムが多過ぎて、余裕を持って授業時間数を確保しないと、例えばインフルエンザの休校など、不測の事態が起きたときに時間数が減ってしまう、そうするとカリキュラムが消…
佐々木先生から、今配付していただいた資料について、授業準備の時間が授業に対して相当少ないんじゃないかという御指摘がございました。 これは、過去の文部科学省の答弁も御披露いただきましたけれども、教職員定数の算定に当たりましては、授業と授業以外の時間、つまり、授業準備だけではなくて、他の校務も含めて教職員定数を考えて、算定上は、授業と授業以外ということで、授業一、授業以外がその半分ぐらい、つまり、それは授業準備だけではないということは、一つちょっと申し上げておきたいと思います、その時間が。 その上で、授業準備に関しましては、これはなぜ減っているかというこ…
いや、この数字はそうですけれども、私が思うのは、幾らDXを進めたからといって、準備時間数がこんなに少ないというのがちょっと信じられないなと思う中で、想像としては、これが持ち帰りの負担になっているのではないかというふうに申し上げたのみです。 ちょっと見方を変えて申し上げますと、教員の一週間当たりの平均担当授業時数、これが小学校で二十三・九こま、一日当たりに換算すると四・七八こまになる。そうすると、一日五時間、若しくは六時間授業で対応しているわけで、この勤務時間中に授業の空きこまがほとんどないという状況になっています。 それで、やはり、この空きこま数がほ…
御指摘の、教師一人当たりの授業の持ちこま、授業時数につきましては、御指摘のとおり、特に小学校につきまして、二十四こまぐらいではないかというふうに考えてございますけれども、これは小学校の教科担任制を進める前は二十七こまぐらいであったところが、大体三こまから三・五こまぐらい、もちろん、ちょっと地域によって状況は違いますけれども、減ってきて、今二十四こまになっているところでございまして。ここは、来年度以降、小学校三年生、四年生に広げていくということによりまして、教員の持ちごま数、時数、時間自体を減らしていって、教員が少しでも余裕を持って授業に当たる、あるいは授…
教科担任制は是非進めていただきたいと思いますし、今年度もまた大きく進めるというのは分かっているんですけれども、人材不足ですから、なかなか思うようにはいかないということと、予算も少しずつということなので、前には進めていますけれども、一足飛びには全ての学校に教科担任制がすぐできるというわけではない。その中で、なかなか先生の持ちごま数が減らないということがあるんではないでしょうか。 授業時間数を減らすか、教員定数を増やすか、この二つしか、教員の方たちの長時間労働を減らしていく、持ちごま数を減らしていく対策はないと思いますので、是非そこをしっかりと考えていただ…
委員御指摘のように、教科書の分量が増えているのは事実でございます。 一方、令和五年に公表いたしました義務教育に関する意識調査におきまして、学校での学習量、これについて、小中学生の約七割弱がちょうどよい、また、やや少ない、少な過ぎると言っている一方、約三割強の方がやや多い、多過ぎると感じているデータが示されておりまして、中教審におきまして、次期の学習指導要領に関する議論では、こうした子供たちの学習状況とこれからの時代に求められる資質と能力をしっかりと踏まえていきながら、教科書の分量、また内容の在り方、また柔軟な教育課程編成を促進しながら、教師と子供に余白…
是非検討をお願いいたします。 それで、もう一つちょっと御指摘をさせていただきたいのは、この学習内容の多さが、アンケートではというふうに今大臣はおっしゃいましたけれども、実質、子供たちに影響が出ているのではないかというようなお話です。 これは北海道の教職員組合さんがお作りになった資料なんですが、資料の二になります、不登校と、それからいじめの関係なんですが、指導要領が変わるたびに増えている、急激に増えている、前回の学習指導要領の改訂から大分増えてしまっているというようなことでございます。これが、同様な状況が子供の暴力行為、これでも見えているというようなこ…
御指摘の北海道教職員組合の調査につきまして、私ども詳細に把握をしているわけではないわけでございますけれども、今拝見しますと、不登校やいじめの増加については様々な要因が複雑に関わっておりまして、こうした調査、分析というのは参考に一つなるかなというふうには考えてございます。 ただ、その不登校やいじめの防止については、国全体としてやはり重要な政策課題と捉えていますので、このいただいたデータにかかわらず、全ての子供が安心して学べる、そうした学校づくりを進めていくことが必要であるというふうに考えてございまして。 また、学習指導要領の実施に伴う負担の御指摘につい…
是非検討をお願いしたいと思いますし、次の学習指導要領に向けてしっかりと議論を進めていただきたいと思います。 先ほども申し上げましたが、不登校が過去最多、全国で三十五万人です。これだけの子供が今、学校の中にいるのが苦しいと言っているんだと思っております。また、なかなか数字では示せない子供たちもまだ学校の中にいるのではないでしょうか。教師も、そして子供たちも悲鳴を上げている状況を変えるには、学習指導要領の見直し、内容の適正化、標準時間数の削減、これを実現するしかないと考えておりますので、是非とも前向きにこれに取り組むようお願い申し上げたいと思います。 次…
委員にお答えします。 複雑化、多様化している教育課題対応を図る上で、私ども、心理、福祉に関する専門家、また教師の業務を支援するスタッフの配置充実を進めていくことがまさに重要だというふうに考えています。 こうした支援スタッフの配置拡充につきましては、学校現場からも実は、委員御指摘のように、ニーズも高くて、文部科学省といたしましても、令和七年度におきましてもスクールカウンセラーを始めとした専門家の方々、また教員の業務を支援するというスタッフに関わる予算を拡充をさせていただいたところでございます。 また、弁護士等への法務相談経費につきましては、例えば、地…
本当にそのとおりだと思いますので、今回のこの教員業務支援員の拡充、これは大変によいことだと思うんですけれども、一方で、チーム学校という中で、本当に、大臣から今ありました、先日も予算委員会の分科会で申し上げさせていただきましたが、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、拡充は分かっていますけれども、常勤化、常設化に向けて是非ともこれは再度お願いを申し上げて、また別の機会でもやらせていただきたいと思います。
次に、増え続ける教職員の精神疾患による病気休職に対するメンタルヘルスの対策についてお尋ねいたします。現状の対策をお尋ねします。
お答え申し上げます。 令和五年度における教育職員の精神疾患による病気休職者数は七千百十九人とこれまでで最多の人数となってございまして、まさに御指摘のとおり、教師のメンタルヘルス対策は非常に重要な課題であるというふうに認識してございます。 このために、教師を取り巻く環境の改善が必要だと考えてございまして、今回の法案でも、働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実などについて、具体的な方策を入れさせていただいたところでございます。 これに加えまして、令和五年度からメンタルヘルス対策に関する調査研究事業を実施してございますけれども、その効果的な…
是非お願いしたいと思います。
それで、ちょっと一点確認なんですけれども、労働安全衛生法の学校現場での適用というのがあるかと思います。教職員五十人以上の学校に産業医を置く、衛生委員会の設置をするということになっているんですが、これは進んでいるんでしょうか。
学校は、労働安全衛生法の事業場に当たりますので、労働安全衛生法に基づきまして、例えば常時五十人以上の教職員を使用する学校におきましては、衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施が義務づけられてございまして、一方で、現状のところ、常時十人以上五十人未満の教職員を使用する学校では、衛生推進者の選任が義務づけられているところでございます。 例えば常時五十人以上の教職員を使用する学校での、先ほど申し上げました義務づけされている設置の状況でございますが、これは私どもも調査をしてございまして、例えば衛生管理者の選任率、五十人以上の学校では…
済みません、ちょっと時間がなくなってきたのであれなんですが。 それで、もちろん、産業医の設置は義務ですから、一〇〇%を是非目指していただかなければならない。それからもう一つ、この衛生推進者、これは、恐らくというか、教頭先生とか養護教諭の方がほとんどなのではというのがちょっとヒアリングの中で出てきております。 改めて、令和四年度の勤務実態調査でも、教頭や副校長は教員よりも更に在校等時間が長く、十一時間以上です。そのうち約三割が十三時間以上ということですから、これは、設置をするといっても、更に教頭先生にいろいろな業務が重なり過ぎていて、さらに、メンタルケ…
次に、竹内千春君。
立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。 教員の長時間労働、教員不足が全国的に問題となっていますが、長時間勤務は、一般の民間の労働者でも当然問題になります。でも、公立学校の先生たちは、長時間労働をしても、給特法に基づく定額四%の教職調整額が払われるだけで、残業代が支払われないということがすごく問題になっています。 このような厳しい勤務環境が敬遠されて、公立学校の教員の人気が低迷し、教員不足で、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を行わなければならないという、それで一人当たりの業務負担がますます増して、長時間労働に拍車…
お答え申し上げます。 今、給特法の制定、改正の経緯についての資料をいただきまして、ありがとうございます。 この中で、残業代見合いとしての、過去、その教職調整額を制定当時四%にしたということでございますけれども、そうした性格的なものもありますけれども、ただ一方で、教員のそうした職務の特殊性あるいは勤務態様の特殊性ということを踏まえて、基本給に対して本給相当の四%を上乗せをするということで、必ずしも勤務時間の、つまり正規の勤務時間の中だけを評価してその本給に上乗せする教職調整額という性格を持たせたわけではないということでありますので、そういう意味では、超…
私の指摘は、今はそういうお答えになるかと思うんですけれども、この当時配られた資料からはそこが読み取れないということが私の問題提起なんですね。 今は時間がかかるのであれですが、じゃ、今回その一〇%という数字が出てきたのが、これが、ちょっと人確法と趣旨が混同されてしまっているような気がするんです。今、済みません、ちょっと言葉はあれですね、一般の行政職よりも学校の先生たちを優遇しなきゃいけない、でも、その割合が今〇・三五にまで落ち込んでいる、じゃ、それをまた一度ピークであった七点台に持ってくるには一〇%以上の教職調整額が必要だったというような説明がされている…
委員にお答えさせていただきます。 令和元年の給特法の改正におきましては、休日のまとめ取りの推進のために、一年単位で変形労働時間制を地方公共団体の判断によって条例で導入できるようにしたものでございます。 文部科学省が令和五年の八月時点で行った調査におきましては、この一年単位の変形労働時間制につきましては、十二の都道府県と政令市におきまして条例を制定しているところでございまして、さらにその後、一つの県において条例が制定されたと承知しているところでございまして。また、この調査におきまして、実際に活用している教育委員会の約九割から、時間管理、ワーク・ライフ・…
済みません、この問題に余り時間を費やすあれはなかったんですけれども、じゃ、今、その導入した自治体の、全体の割合は何%なんでしょうか。
自治体の割合ということでございましたけれども、全体は、一年間の変形労働時間制は十二の道府県、政令市において条例を制定しているという、そして、更に一つの県において条例が制定されたということでございますので、何%かというのは、済みません、直ちにちょっと申し上げることはなかなか難しいと思ってございます。 あと、大臣の答弁に一点だけ補足をさせていただきますけれども、元々、この制度を導入しましたのは、一年単位で全体の我々が働く時間を考えたときに、全体として休日の増加などが、社会一般で確実に週休二日制というものが広まっていく中で、本制度を導入することだけで直ちに日…
済みません、ちょっと私、今、今日、パーセンテージをここに持ってきていなかったんですけれども、パーセンテージは出ているんです。かなりこれは低いパーセンテージしか出ていないんですね。ですので、その中の九割というと、ちょっとニュアンスが変わってくるなと思って、今の意見を言わせていただきました。 ここで私がこれを言ったのは、その改正の目的とかその成果がどうだったのか、じゃ、この変形労働制をこれからも推していくべきなのかとか、何か、そういう検証もされないまま次に進んでいくという、そのような姿勢を変えなければならないんじゃないかという問題意識で聞かせていただきまし…
在校等時間につきましては、正規の勤務時間、それに、校長が職務命令でいわゆる超勤四項目として職務命令を行った時間、そして、教員としては、どこまでが、その業務を勤務時間の中でやるのか外でやるかというのを、例えば子供の相談とか支援が必要な場合に、すぐさま時間によって切ることがなかなか難しいということから、自分自身で校務として学校において働いているという時間がございます。これを、校務として必要な従事している時間を捉えて在校等時間としてございますので、職務命令に基づくいわゆる時間外勤務命令も含めて校長の指揮監督にあるもの以外の時間も校務として従事している業務全体を…
今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。 これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここ…
労働基準法上の労働時間といいますのは、ここで言う管理職、つまり校長の指揮命令下に基づくものでございまして、給特法の仕組みの下では、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされるものと認識してございます。 ただ一方で、管理運営に責任を有する校長や教育委員会は、教職員の健康を管理し、働き過ぎを防ぐことなど、所属職員の安全配慮を確保することについても責任を有しているところでございまして、時間外勤務命令に基づくものではなくても、教師が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握…
私は、在校等時間が何かと聞いているわけではなくて、学校に長く仕事、校務であろうがお金が払われる業務であろうが、仕事をしている場合には労基法上の安全、健康面の部分については適用するように考えなきゃいけないんじゃないんですかというのが私の指摘でしたが、ちょっと時間がないので、次に行きます。 今回の給特法の改正に、これだけ長時間勤務の実態がまだ継続している、それにもかかわらずなぜ給特法を維持するのかなんですが、多分もう答えが、済みません、ほかの質疑で見ていましたので、中教審のこの答申で合理性はいまだにという回答が来るんだろうなということを想定して、ちょっと時…
給特法に関しましては、公立学校の教師の職務と勤務態様の特殊性に基づきまして、公立学校の教師の給与その他の勤務条件についての特別法でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
それは私も分かっていますね。特別法で省いているから違うんですよ。だから、それがそのままでいいのかということを私は今問いたかったんですが、非常に残念です。 もうあと五分ということが来ましたので、最後に、ちょっと変えて、教員の長時間勤務を減らすには、やはり教員不足が今どれぐらいなのかというこの実態を正確に把握しなきゃいけないということがあると思うんですけれども、令和三年に文部科学省は実態調査を行っています。二千六十五人の教師が不足しているということを、結果が出ているんですけれども、令和三年はしっかり全体の調査をやっていながら、令和四年、五年、六年というのは…
お答え申し上げます。 令和三年度の、今ほどお話ありました調査では、一部の学校現場で年度当初に学級担任がおらず、校長、教頭等の管理職が学級担任を代替しているなどの指摘があったことを踏まえまして、特に年度開始当初の状況を把握するために、始業日時点及び五月一日時点の教師不足の有無について初めて全国調査を行ったところでございます。 それ以降、年度後半の教師不足の状況等につきましては、各教育委員会からの聞き取りを通じて把握しており、年度後半の方が深刻化するという傾向もあると聞いております。 年度後半も含め、今後どのような形で教師不足の実態について把握していく…
済みません、それは次に聞く質問の答えだったと思うんですね。 次に聞くのが、この調査、四月の始業日時点と五月一日にデータが取られているんです。ただ、今私が最初に聞いたのは、その前段階で聞いたのは、令和三年だけ全体の調査がしっかりされているのに、四年、五年、六年がアンケート調査で終わらせているということの、ここの問題点を指摘したかったんです。 令和七年はこれはどうするつもりかということを併せてお聞きしたいのと、今ちょっと先にお答えいただきましたけれども、四月の始業日時点と五月一日、これは、私の、現場の先生たちからも、四月の最初から正規の先生で足りないとこ…
お答えいたします。
先ほどは失礼いたしました。気持ちが先走り、済みません、失礼いたしました。
今、先生からいろいろ年度後半の話や実際の現状把握についてのお尋ねがございました。今後どのような形で教師不足の実態について把握していくかにつきましては、現在、中央教育審議会で教員の質の向上についての議論をしているところでございます。そういった見直しの議論も含めながら、教育委員会や学校現場の負担にも考慮しつつ、効果的な実施、調査の方法又はそのタイミングについて、各自治体の実情も伺いながら考えてまいりたいと思います。
ありがとうございます。しっかりとした実態調査をお願いします。 教育は本当に大事です。今もう先生たちが、一部は過労死レベルという長時間勤務を続けていて、教員の仕事が魅力的に映らない、辞める、精神的に参ってしまう、ますます残った教員に負担がかかる、こういう負の連鎖を絶対に断ち切らなければいけないと思います。 先ほども申し上げた、自発的行為だからこれは働いても残業代が出ないんだという、先生たちの善意、厚意、そこを搾取するようなことは、私はもうやめるべきだと思います。 これ以上この問題を先送りする猶予は今の教育行政には私はないと思っていますので、真剣な改革…
次に、五十嵐えり君。
立憲民主党の五十嵐えりです。本日もよろしくお願い申し上げます。 本題に入る前に、ちょっと、非常に重要な問題についてお伺いをしたいと思います。 武蔵野東学園なんですけれども、三月十二日に私質問もさせていただきましたところ、その後、特段東京都が何してくれたということはないんですけれども、昨日の夕方、武蔵野東学園が卒業生らに七億円を請求したと。在学中に理事長を刑事告訴した生徒さんを含むということで、昨日の夕方、武蔵野東学園が七億円の訴訟を提起しましたということで公表をしております。 昨日の夜十時頃、毎日新聞の報道が出ておりまして、「武蔵野東学園、卒業生ら…
武蔵野東学園の所轄庁は東京都でございます。そうした中で、当該学校法人に関する指導等について判断するのは東京都であるため、文部科学省が直接、当該の学校法人また学校に対して指導等ができないことは御理解いただければというふうに思います。文部科学省といたしましては、必要に応じて東京都に対して適切に助言等を行ってまいります。
その上で申し上げますと、私といたしましても、この武蔵野東学園には、あくまでも子供たちの教育上適切な対応をお願いしたいというふうに考えております。
本当に緊急を要しておりまして、被害者というか、命をなくす方も出るんじゃないかという本当に悲痛な声をいただいていますので、今、きちんと適切な運営をお願いするとおっしゃいましたけれども、本当に必要があればということで、今まさに必要なときで、緊急を要していると思いますので、しっかり東京都に、調査の上、そして是正指導を、指導助言でもいいので、しっかり行うように引き続き対応していただきたいと思います。
本当に、委員の今のお気持ち、発言はしっかりと承らせていただきました。
他方で、文科省から直接学園に対する指導の立場にないということは御理解いただきながら、また、前回、また本日、こうしたやり取りが委員会の中で行われたということに関しては、東京都にもお伝えさせていただきます。
本当によろしくお願い申し上げます。 本題に移りたいと思います。給特法でございます。 本日午前中に吉川委員からもちょっと御指摘があった、触れられていらっしゃった点なんですけれども、附則三条について、私もちょっと気になる点を確認させていただきたいと思います。 今日、資料をお配りをさせていただいておりますけれども、附則三条の書きぶりで、何を心配しているかといいますと、教職調整額というのが、四%、五%、六%から一〇%まで増えるということで今回の改正は予定はしているんですけれども、そこに、条件というか、学校の先生にお伺いすると、働き方改革がうまくいっていなか…
お答えいたします。 教職調整額については、昨年末の大臣合意において、委員御承知のとおり、令和十二年度までに一〇%へ段階的に引き上げる、そして、令和九年度以降の中間段階で、働き方改革や財源確保の状況を確認しながら、教職調整額の引上げ方等について検討、措置する等としておりますけれども、こうした合意を踏まえて、本法案においては、教職調整額を毎年一%ずつ引き上げる、そして、附則第三条においては、令和十年一月以降を目途として、働き方改革や財源確保の状況等を勘案し、教員の勤務条件の更なる改善のための措置について検討を行い、教職調整額に係る率の変更を行うことを含め、…
昨年十二月の財務大臣と文科大臣との合意では、教職調整額の率を令和十二年度までに一〇%への引上げを行うこととする、そして、時間外在校等時間の縮減を条件づけをすることなく、令和七年度に五%にして、確実に引き上げていくということでございます。 したがいまして、この合意に基づきまして今回の法律ございまして、法律の本則で一〇%にするということになってございまして、さらに、附則三条で、勤務条件の更なる改善について検討を行うと。それで、教職調整額の率の変更のみならず、ほかの政策も含めて、しっかり勤務条件の更なる改善を進めていこうということでございまして、教職調整額の…
今、財務大臣政務官に、東大臣政務官にも御答弁いただきまして、ありがとうございます。そして、文科省にも確認をさせていただきました。
下げることは考えていないということで、変更については基本的に引き上げる方向で考えていると。ちょっと細かいんですけれども、例えば、附則で一%となっているところを、例えば〇・五%引き上げるといったことも変更として含まれるんでしょうか、想定されていらっしゃるんでしょうか。引上げ幅の減少ですね。
この附則、原始附則の方で、令和十二年度までに一〇%にしつつ、それを附則で読み替えて、毎年度、毎度一%になってございますので、仮にそういったことがあれば、この場での審議が必要になるというものでございます。
そうですね。改正、法律本体を、もちろん率を変えるときには変更が理論上はもちろん必要になるんですけれども、現時点で、この変更というのは、附則のとおり、毎年一%引き上げることを想定しているということでございますね。確認をさせていただきました。ありがとうございます。 働き方改革のやはり確認の仕方、本日もいろいろ質問が出ておりましたけれども、やはり、本来は学校の先生の業務量を減らすということが目的であって、引き上げることがその主眼ではないので、減らすためにやることなので、やはり本当に減ったのかというのを確認しなければいけないという話があると思います。 まず、…
勤務実態調査についてのお尋ねでございます。 過去に行いました勤務実態調査につきましては、抽出された学校の教師一人一人が一週間における全ての業務内容を事細かく記録して、学校現場の負担もやはり大きい調査であったということが直接上がっています。我々が聞いている生の声からいくと、質問項目が多過ぎて記入の負担が大きい、調査に回答する時間により通常業務に支障が出ている、量も多く勤務時間内には回答できないという声がありまして、実際、勤務実態調査の中で、この調査にかかる時間というのが計測されているところでございます。 他方、教師の在校等時間の客観的な把握が、令和元年…
何より、きちんと正確な事実を把握しなければ対策もできないと思いますので、その点、しっかり確認していただきたいと思います。 合意の五で、先ほどからもありますけれども、やはり、五年間で約三割、時間外在校等時間を三割縮減して、月三十時間を目標とすると。これもやはり、学校の先生にお伺いすると、計画があっても、結局やるのは現場任せ、自治体任せ、これだと、計画を立てたところで、目的が達成できないということですね。 この点についても具体的な工程表が必要だと思いますし、やはり国として、きちんとこれを減らすんだということを、本来はそういった具体的な工程表などでしっかり…
今回の法案が施行、お認めいただけましたら、施行される令和八年度以降は、時間外在校等時間の更なる縮減に向けた具体的な取組が実行されてくる。その状況を、しっかり国としてもその進捗状況をフォローアップして、次の改善につなげていくことは大事であるというふうに考えてございます。 そのために工程表を作ってはどうかという、そうした御提案でございますけれども、国の指針に即しまして、全ての教育委員会が実施計画を策定することになるわけでございますけれども、学校や地域の実情がいろいろ状況が異なってございますので、国のしっかり意思としてそうした目標を定めていることを学校現場あ…
国として、しっかり先頭に立って現場に伝えていっていただきたいと思います。 続いて、主務教諭ですね、この新設についても伺いたいと思います。 これもやはり先生たちにちょっとお話をお伺いしますと、やはり、主務教諭ということを置くことで、僅かな加給と引換えに過大な業務負担を背負わされる危険があると。先生からは、授業を持たない業務を抱える教員を増やすというのは本質的な解決にならないのではないかとか、やはり、こういう主務教諭という中間的な役職が置かれることで、教員間の分断や、そして物言えぬ職員室をつくり出す危険があるんじゃないかとか、やはり、上から監視されている…
今回の法案において創設します主務教諭についてのお尋ねでございますけれども、これは、現在、職として主務教諭という形ではなく行っている、教員間の調整を行っている方々が実際いらっしゃいます。その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、給料表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設けて、本給の改善による処遇をするというものでございます。 東京都のいわゆる主任教諭というものも我々は一つ参考にはもちろんしてございますけれども、今回、国の方でこうした制度を考えております主務教諭につきましては、職の新設に伴い、教諭の職務や責任について特に変更を加えることは想定して…
引き下げることは考えていないという御答弁でございました。
ただ、これは、置くかどうかは自治体が決めるもの、任意なんですよね。ということで、自治体が置いた場合に、実際に下げるような自治体が出てきてしまったら、文科省としてきちんと対応していただけるんでしょうか。
今回の主務教諭の、先ほど申し上げましたけれども、主務教諭の創設の趣旨、そして、給料表上の、やはり、その職務に応じた給与にする、給与を高めていくというような観点について、しっかり説明をしてまいりたいというふうに考えてございます。
しっかり説明をした上で、しっかり、引き下げることは行わないというその文科省の方針、きちんと理解していただきたいと思います。
今回、教職調整額が引き上がるものはあるんですけれども、一方で、義務教育教員等特別手当などが減る、減ってしまう手当もあるということでございますけれども、ほかにというか、今回の法改正に伴って、手当とか、引き下げるものがあるのかについて伺います。
今般の教師の処遇改善に当たりましては、教職調整額の改善を図るだけではなく、教師の職責や業務負担に応じた給与とする観点から、給与全体について検討を行ってございます。
令和七年度予算におきましては、義務教育等教員特別手当と多学年学級担当手当を見直すことにしてございます。また、令和八年度以降、給料の調整額について見直すこととしてございます。
済みません、見直すことというのは、実際に、どういう手当がどれぐらい減るのかについて御説明をお願いします。
今申し上げました三つの給与の見直しの内容についてでございますけれども、義務教育等教員特別手当につきましては、これは教職調整額と違ってあくまで手当ですので本給相当ではございませんけれども、大体本給の今一・五%ぐらいのものになっているのが、級と号によって少しずつ違っていますけれども、三分の一これを見直すということ、つまり、給料の一・五%から一・〇%ぐらいになるということ。 多学年学級担任手当につきましては、これは日額で二百九十円措置されてございますけれども、今、チームが、学級の状況というのも、一人一人個別の子供たちの支援というのに当たっていますので、過去に…
結局、その教職調整額がせっかく上がっても、ほかの手当で下げられてしまうものもあると。まあ、今御答弁で、トータルとして下がることがないようにといったお話だったと思うんですけれども、結局、ほかの手当を下げることで、やはり下がってしまうわけですよね。それではやはり今業務量が多い中で本末転倒というか、本当に減らすべきものなのか、その点などをきちんと見直していただきたいと思います。 済みません、時間が余りなくなってしまったんですけれども、今日資料でもお配りをしておりまして、最近、先生個人が何かミスをした場合に、賠償請求、賠償責任を負うといったようなことが結構多発…
御指摘の令和六年七月の、学校における働き方改革に配慮した学校プールの管理の在り方についての通知でございますけれども、昨今、学校プールの管理業務に関する教師等の負担が重くなっており、また、給水の止め忘れなどによりまして、教師等に対して水道料金の損害賠償請求がなされる事例も見受けられたところでございます。
こうしたことから、令和六年七月、つまり昨年の七月に、学校プールの管理に係る教師等の負担の軽減に向けまして、指定管理者制度の活用を始めとする積極的な取組を御検討いただくことを依頼するために発出したものでございます。
五十嵐えり君、時間が来ております。
済みません。
時間がなくなってしまったので、やはり法律違反とか悪意があったりとかする以外の行為によってミスが生じてしまった学校の先生の責任については、ちょっとまた改めて質問させていただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
次に、高橋英明君。
日本維新の会の高橋英明でございます。
大臣、本日もよろしくお願いいたします。
では、早速ですけれども、大臣にお聞きしますけれども、今回の改正案で、なり手不足だとか定額働かせ放題だとか、様々な問題がありますけれども、こういったことがしっかりと解決できるとお思いでしょうか。
委員にお答えさせていただきます。 現在の採用倍率の低下、特に、近年の大量退職、採用を背景とした構造的な要因があることが存在することに加えまして、教師を志す学生さんたちから、教師の長時間勤務、また処遇の実態、これが、教師の勤務環境に対する不安の声が大変あるというふうに承知しているところでございます。 こうした不安の声を解消するためにも、学校における働き方改革の更なる加速化と、学校の指導、運営体制の充実、教師の処遇など、一体的、総合的に進めていくことが重要だと思っておりまして、今回の法案に盛り込ませていただきました施策を確実に実行するとともに、ほかの様々…
じゃ、自信がおありだということでよろしいですか。
しっかりと人材を確保することが促進されるというふうに考えております。
今日、午前中からやっていますけれども、本当に様々な問題が出ておりましたけれども、非常に問題が多いんだなというふうに改めて感じさせていただいています。
そして、まだこれからもこの質疑は続くんだと思いますけれども、これから出るものも含めて、今日出たものも含めて、しっかりと取り入れていただいて、よりよいものに仕上げていただきたいと思いますが、いかがですか。
審議にしっかりと丁寧に答弁をしていきながら、頑張らせていただきたいと思います。
分かりました。しっかり取り入れて、お願いをしたいと思います。そうしてくれるものと受け止めさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
次に、これは各都道府県なんですけれども、今後、どんどんどんどん少子化も進んでいくんだろうなと思いますけれども、そういった将来を踏まえた採用計画というのはきっちりできているのでしょうか。
任命権者でございます都道府県等の教育委員会におきまして、今後の少子化の動向等も踏まえた上で中長期的な視野に立った計画、この計画的な教員採用に取り組むことがまさに重要だというふうに思っておりまして、文部科学省におきましては、各都道府県等の教育委員会に対しまして、教員採用計画の策定の際に、少子化の影響また年齢構成なども踏まえた上で、今後の必要な教員数の見通しを精緻に分析をしていただいた上で、中長期的な視野に立ちまして計画的な教員採用を実施するようにこの通知におきましても依頼しているところでございまして、文科省としても、今後とも見通しを持った教員採用等が適切に…
ということは、文科省はしっかりと管理、把握をしていくということでよろしいですね。
しっかりと各都道府県に対し助言等を行うとともに、計画的な定数改善に努めてまいります。
しっかりと管理、把握をお願いをしたいと思います。各都道府県によって全然状況が違うんだろうというように思いますので、是非、しっかり把握しておいていただかないと大変なことになるんだろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、給特法の調整額、これを見たときに、第一感想なんですけれども、随分しみったれているなと思いました、やはり。皆さんも思っていると思いますけれども。四パーから一〇パーを六年かけて、一%ずつというのは、これはどういうことだろうなというふうに思いましたけれども、経緯に関してはこれまでの質疑で何となく分かりましたけれども、もう一回聞きたい…
教職調整額につきましては、令和十二年度までに確実に一〇%とし、それを、給特法の附則において一%ずつ段階的に引き上げていくこととしてございます。これは、教職調整額の引上げの年限につきましては、教職員定数の改善でありますとか、あるいは学校における働き方改革の加速化といった他の施策と一体的に進める必要があるということ、それから、地方自治体の財政状況にも急激な変化を与えないようにするということなどを総合的に勘案しまして、六年間で改善することとしてございます。 なお、令和六年の人事院勧告では、一般行政職全体につきましては平均三・〇%、初任給については一二から一三…
全く段階的にやる理由にはならないのかなという気がしてしようがないんですけれども、何で他の政策とこの給料の値上げがリンクしていくのかもよく分からないし。というのは、何となくですけれども、先ほど五十嵐さんの質疑にもありましたけれども、義務的な手当なんかは下がるわけですよね、一・五から一%に。下がるものもあって、また上がるのもあろうかというふうに思うんですけれども、要は、何となく、財務省にまんまとうまくやられているような気がしてしようがないんですけれども、その点はいかがでしょうか。
今回の教師の処遇改善につきましては、教職調整額という、基本給に教師を取り巻く職責を踏まえた上乗せである本給相当の教職調整額をしっかり高めていく、これは、五十年以上改正されなかったものをしっかり高めていくとともに、教師の職責や業務負担に応じた給与とする観点から、一部見直しも行い、給与全体について検討した結果であるというふうに考えているところでございます。
聞くところによると、これは最終的に一〇%まで調整額が上がっていくと、総額で八百億円ぐらいの規模になると聞いたんですけれども、間違いなく八百億円、これから一〇%に上がったときに、八百億円、予算が確実に増えているということがまず最低限の条件だと思いますけれども、何だかんだ言われて、何となくまたうまいこと丸め込まれないように、是非これはお願いしたいというように思います。 あと、もう一点なんですけれども、先ほど小林先生からの質疑で、警察と月に六万円ぐらいの給与の差があるという話でしたけれども、やはり、警察、消防、自衛隊とか、あと教員もそうですけれども、これは国…
公的な他の職種と同じ教師を比べることはなかなかできないとは思いますけれども、自衛官や警察の方が国を守る仕事であれば、教師はまさに子供たちに直接関わって国をつくっていく仕事であるというふうに考えているところでございます。 そうした職責の重要性に鑑みれば、今回の、五十年以上の改正が行われなかった教職調整額というものをしっかりと高めていくということ、それから他の処遇改善も併せて行っていく、そして、処遇改善だけじゃなく、しっかり働きやすさを確保するための働き方改革を並行して進めていくということを、これは、国だけでなく、地方公共団体、学校、それぞれの役割分担の中…
もう教育が大事だというのは全国会議員が分かっているので、全員がフォローしてくれると思いますので、ちょっと気合を入れて頑張ってください。こんなんじゃ足らない、本当に。是非お願いしたいというように思います。 次に、労務管理についてちょっとお聞きしたいというように思いますけれども。 まず、労務管理をやるに当たって、教師がやるべき仕事とやらなくてもいい仕事というのを明確に分けるのは当たり前だと思うんですけれども、今、教師がやらなくてもいいような仕事までやっているから大変な部分もあろうかと思いますが、まずこれをやるのは当たり前の話で、それともう一つに、一つだけ…
補教とは、担任の教員が病欠、出産などで不在のときに、ほかの教員が代わりに授業を行うことを指しておられるというふうに承知をしているところでございまして、校長は校務をつかさどって所属職員を監督するものでございまして、校務が円滑に行われるように教師の勤務実態、また欠員状況等を把握しながら、教育委員会とも適切に連携を図りながら、教師の業務量の最適化、また必要な環境整備等に取り組むことが必要でございます。
こうした中で、各教師が担当する授業こま数や、代わりに授業を行った場合にはその状況につきましても、校長が適切に把握する必要があるものと私どもは考えております。
聞けば、そのこま割りですか、こま割りするだけでも大変だというのも聞きましたけれども。
あと、では、今の話でいくと、もう補教業務は可視化されているということでよろしいんですか。
校長の勤務の割り振りによりまして、また校務分掌によりまして、どの教員がどの授業を担当し、一週間にどれだけ授業を担当するかということは、それはもう学校として当然明らかになっているところでございます。 その上で、大臣から御答弁させていただきましたけれども、教師は、授業は大事でございますけれども、授業以外でも、生徒指導や進路指導その他の学校の学級の運営に関する業務など多岐にわたる様々な業務を担当して、それが、一人一人の子供たちのきめ細かな支援や、あるいは見取りとなっているものでございまして、そうした授業以外の学校の多様な状況も踏まえながら、授業のこま数の設定…
労務管理をしっかりやるのには、やはり持ち帰り業務というのはあったら駄目ですよね。これはもう何となく文化みたいな感じがするんですけれども。うちの妻も、塾の先生みたいなことをやっていて、やはり持ち帰って採点とかしているんですよね。これ、禁止した方がいいと思いますが、いかがですか。
持ち帰り業務についてのお尋ねでございます。 これは、持ち帰り業務は基本的には行わないようにするということを方針を示しまして、令和元年度の給特法の改正の際に位置づけました文科大臣の指針にも明確にしているところでございます。 ただ、一方で、令和四年度の勤務実態調査でも、やはり三十分程度の持ち帰り時間は発生しているところでございまして、これは、持ち帰り時間、業務そのもの自体をできる限り減らしていくということが、やはり減らしていく必要があると思ってございますので、そのために、学校のそうした業務の、全体の業務の縮減あるいは適正化、そして働き方改革というのを実行…
何で聞くかというと、これ、明らかに個人情報だと思うんですよね。含まれているとね。個人情報を家に持ち出してきているのと同じようだと思うんですけれども、これ、今まで全然問題になったことはないんですかね。
教師が持ち帰って行う仕事一つ一つを、どのようなことをやっているか、我々が把握しているわけではないんですが、持ち帰りをしている中には、自分の授業準備のための、教材を作成しているような、個人情報に関わらない、それもあると思いますけれども、個人のテストの採点の一部が残ってしまったものとかもあると思います。そういう意味では、個人情報に関わるところもございまして、個人情報というものはしっかり確保しながら学校のDXを進めていく必要があるのはもっともでございます。 ですから、そうした個人情報が万が一流出したりすることは、これはもう本当に大変なことでございますので、そ…
じゃ、ちょっと確認。今までそういったことで問題になったことはないということなんでしょうか。
具体的にそうした調査を我々の方で行っているわけではございませんけれども、やはりいろいろな報道等でも時々、個人情報に関わるような資料でありますとか、あるいは個人情報が含まれているような、そうした業務について持ち帰ってしまっているということがあることは仄聞しているところでございます。
十分に注意というか、これはもう本当にやめた方がいいというように思いますので、その辺は徹底した方がいいと思います。
そして、やはりこれをきっちりやらないと、労務管理はできないですよね。ということは、やはり、頑張って一生懸命やっている人間たちの評価がなかなかできないと思うんですよ。やはり労務管理をしっかりして、頑張っている人がきっちり報われるようにならないと駄目だし、そして、それが明確になったら、しっかりボーナスとかにプラスアルファをするべきだというように思いますが、いかがでしょう。
公立学校の教師も含む地方公務員におきましては、地方公務員法の規定を踏まえまして、職員の能力また業績を的確に評価することで職員一人一人のモチベーションの維持向上、人材育成に取り組むために人事評価制度が導入されておりまして、この人事評価制度を通じまして、一人一人の教師の能力また業績でございますが、昇給また勤勉手当に適切に反映されて処遇上もしっかり報われるようにしていくということは、頑張る教師を応援しながら、また、学校教育全体の信頼性を高めていく上で大変重要なことだと私どもも考えているところでございます。 文部科学省といたしましても、これまでも機会を捉まえて…
やはり、一生懸命やって報われないんじゃ、なり手なんか、大臣が言う優秀な人材なんか集まるわけないというように思いますので、これは口だけじゃなくて、しっかりと数字で明確に出してやった方がいいですよ、金額で。是非お願いをしたいというように思います。 ちょっと順番を変えますけれども、今年、十年に一度の学習指導要領の改訂の年だというように思いますけれども、前回か前々回だか大臣に質問しましたけれども、やはりこれは、国として明確な教育の目的、ビジョンというのをまず掲げないと、学習指導要領も、それに対して各教科がぶら下がっていくものですから、そこのところが明確になって…
今後の学習指導要領の在り方に関しましては、学校教育法の定める教育の目標を踏まえまして、昨年十二月に中央教育審議会に諮問を行わせていただきました。 また、諮問におきましては、今後想定される変化の激しい社会においては、自らの人生をかじ取りする力、これを身につける必要があることを始め、広範にわたる問題意識をお示しさせていただいた上で、これからの時代にふさわしい学習指導要領の在り方についての検討をお願いをしたところでございます。 その後、専門的な審議を行う場として、教育課程部会に特別部会を設置をさせていただきまして、まずは改訂に関わる基本的な方向性、また、教…
何だか余計分からなくなってきちゃいましたけれども。やはり、もうちょっと分かりやすいビジョンというか目的ですね、そういうのを掲げてやって、学習指導要領を私も読んだことがありますけれども、まあまあ、結構すごいですよ、量が、あれは。あれに基づいて学校の先生たちが動くんだろうというふうに思いますけれども、もうちょっと分かりやすく作るべきだというように思いますし、もうちょっと何か、こういう目的というのも分かりやすくやるべきだと思いますので、いかがですか。
中教審におきましては、教育基本法また学校教育法に規定されますところの教育の目的と目標を踏まえた上で、自らの人生を、先ほども申し上げましたように、かじ取りする力と持続可能な社会のつくり手となる資質と能力を育むために広範にわたる審議が行われているところでございますが、具体の審議事項は多岐にわたりますが、例えば今、情報活用能力の抜本的向上、さらには質の高い探求的な学びの実現、国家、社会の形成者として主体的に社会に参画するための教育の改善など、新たな時代にふさわしい教育について議論を今進めていくことになります。
是非、そういった人生のかじ取りをできる方々を育成できるような学習指導要領にしてください。 あと、これは、やはり、これからの時代という話ですけれども、必ず外国人問題は入れるようにしてください。やはり、これからの時代ですから、是非、その辺の点も中教審に言ってください。お願いします。 次に行きますね。 三月二十五日、高校一年生の教科書の検定結果が公表されたと、三月二十六日の、これは一斉に載っていましたね、新聞各社、載っていましたけれども、その中で、夫婦別姓問題がすごい多く取り上げられていたと書いてあったんですけれども、これは令和八年の教科書なんですよね。…
今回、検定合格いたしました高等学校の教科書におきましては、選択的夫婦別姓制度に関しまして、実は、公民科、家庭科において、様々な意見があることなどが記載されております、というふうに承知しております。 教科書におきまして、学習指導要領を踏まえ、どのような事柄を取り上げ、どのような記述をするかについては、欠陥のない範囲におきまして、民間の各教科書発行者の判断に委ねられるものでございまして、その上で、今回、検定合格した全ての図書の記述に関しては、教科用図書検定調査審議会において学術的、専門的見地から慎重に審議された上で合格と判断されたものでございまして、適正に…
では、この国会で結論が出たら、それと違うものであったら、これは訂正するわけですよね。
教科書において、学習指導要領を踏まえ、どのような事柄を取り上げ、どのように記述するかについては、欠陥のない範囲におきまして、民間の各教科書の発行者の判断に委ねられているところでございますけれども、今の高橋委員御指摘の選択的夫婦別姓制度、令和八年度から使用される高校の教科書というのは、今現行で使われている教科書の二回目の検定でございまして、今使用している教科書を一部改訂する形になります。 今でも夫婦別姓制度について記述しているところがございますけれども、例えば、一番採択率の高い高等学校の家庭科の教科書なんかを見てみますと、法律で夫婦同姓を義務づけている国…
でも、これは、この国会で結論が出たらどうなるのか、ちょっと分からないですけれども。教科書が、その点、どういうふうになるのか、ちょっとこれはもう一回考えていただいた方がいいかなというように思いますので、是非お願いをいたします。
それと、これ、教科書なんですけれども、前回も聞きましたけれども、領土問題、拉致問題、これらはしっかりと、載せるだけではなくて、学習させているのか。近代史というのは余りしっかりやっていないイメージがあるので、その点、いかがでしょうか。
領土問題と拉致問題についてでございますが、我が国の将来を担う子供たちが自国の領土、また拉致問題について正しく理解できるようにすることは極めて重要なことだと私どもも考えております。 高等学校の教科書の領土に関する記述につきましては、学習指導要領を踏まえまして、地理総合、また公共の全ての教科書で、北方領土、竹島、尖閣諸島が我が国固有の領土であることなどについて記載されています。 また、北朝鮮当局による拉致問題に関してでございますが、人権教育・啓発に関する基本計画において人権課題の一つとして位置づけられておりまして、高等学校の公共の全ての教科書で取り扱われ…
余り時間がなくなってきちゃいましたけれども、これは、授業で教えている、ただし、やはり学校によって濃淡があるという話なんですね。これは、淡じゃ困っちゃうので、濃になってもらわないと困っちゃうので、是非、大学入学共通テストとかに、試験で出していただければ、これはもう各学校、濃淡の濃の方になると思いますので、その点、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
大学入学共通テストは、高等学校段階におきます基礎的な学習の達成の程度を判定し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを目的としているところでございます。この目的を踏まえまして、大学入学共通テストにおける問題は、高等学校学習指導要領に準拠するとともに、高等学校で使用されている教科書を基礎として作成をされているところでございます。
大学入学共通テストにおける実際の出題内容につきましては、これらのことを踏まえつつ、実施者である大学入試センターにおいて適切に判断されるべきものと考えてございます。
でも、大学入学共通テストというのは文科省も関わりがあるはずだと思いますけれども、違いましたか。
お答え申し上げます。
この大学入試センターは、文部科学省が所管してございます独立行政法人でございますので、その上では、当然文部科学省として関わりはあるところでございますが、実際に、テスト問題、どういう出題をしていくのかということについては、独立行政法人である大学入試センターにおいて、その責任において適切に実施をすべきものになってございます。
一言言えば何とかなるんじゃないですか。そう思いますので、是非お願いしたいというように思います。
ちょっともう時間がないんですけれども、今度、新しく教育委員会で作る実施計画ですか、これは罰則規定等々がないんですけれども、改ざんとか隠蔽とか、やはり学校というのはそういう体質がどうしても拭えない部分があるんですよね、これまでを見ていると。その辺、罰則規定は設けられないのか、ちょっとお聞かせください。
公立学校、教育委員会が改ざんや隠蔽を行うようなことはあってはなりません。
本来、校長や教育委員会は、把握した勤務実態を確認をして、保護者、地域も含めた社会に対してその状況を公表しながら、業務や環境整備等の状況を検証、改善しながら働き方改革の実効性を高めていくことがその本来の役割であります。
こうした考えから、今回の法案においても、計画の公表を定めているところでございまして、この法案をお認めいただきましたら、改ざんや隠蔽が行われないように、こうした趣旨について、各教育委員会に対して指導を徹底してまいります。
各教育委員会から、まあ要は現場ですよね。私、市会議員をやっていたときに思ったんですけれども、空き教室とかが結構出始めた頃なんですね、結構都市部に住んでいますけれども。そうすると、やはり、空き教室の有効活用をどうしようと考えるわけですよ。でも、学校の先生は絶対嫌がるんですよね、部外者を絶対入れたがらないんですよ。やはり自分たちのものなんだなという意識がすごい強いんですね。そんなわけないんですけれどもね、町のものなのに。 だから、そういった隠蔽体質みたいなのが必ずあるんだというように思いますので、是非、その点を注意していただきたいと思いますけれども。手を挙…
先ほど申し上げたように指導を徹底しますが、その上で申し上げれば、今回は御指摘の点に関して罰則は設けてございませんが、万が一、公立学校、教育委員会が計画の公表に当たって改ざん、隠蔽を行った場合には、関係者は、信用の失墜行為として、地方公務員法上の懲戒処分等の対象になるものと考えております。
もう時間ですので終わりにしますけれども、やはり余幅がないといい仕事はできませんから、教育現場の環境改善、しっかりとお願いをしたいというように思います。
では、今日は終わります。
次に、うるま譲司君。
日本維新の会のうるま譲司です。
通告しておりました九番、一番最後のところから、大臣質問ではございませんので、一番最後の九番の特別支援学級の教員の調整額加算のところから先に質問させていただきます。
先日の毎日新聞の報道で、今回、教員全体の調整額を一〇%へと引き上げる一方で、特別支援学級の担当教員に対する従来の調整額加算三%が引き下げられるとの報道がございます。
このようなつけ替えは、特別な支援が必要な子供を担当する教員の職務の重要性や負担に見合っておらず、本末転倒ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 今般の教師の処遇改善に当たりましては、教職調整額の改善だけでなく、教師の職責や業務負担に応じた給与とする観点から、給与全体について検討を行っているところでございます。 今御指摘の給料の調整額につきましては、特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導に関わる教師に支給されるものでございますが、近年、通常の学級にも特別支援教育の対象になる児童生徒が非常に多くなってきているなど、全ての教師が特別支援教育に関わることが必要になってきていること、また、教職課程におきまして、特別支援教育に関する科目の必修化も行われたこと、採用後十年までに…
通常の学級でも、恐らく、共に学び、共に育つ教育を進めていくということで、通常の学級の先生も特別支援に近いようなことをたくさんやっているからという答弁ではございましたが、一方で、やはり特別支援学級では、子供の様々な特性に応じてそれぞれに合った教育も行っているという、そういう重要性だとか専門性、負荷が高いと思っておりますので、ここは文科省も、そのとおり、引き続き重要性はあるというところは認めているところであるのでしょうか。ちょっと再質問で聞かせていただきたいです。
うるま委員御指摘のとおり、今後更に通常の学級にも特別支援教育の必要なお子さんも増えていく可能性も高いと思いますし、また、そうした資質をどの教員にも持っていただくことが必要だと思っています。 一方で、そうした特別支援教育に直接携わっている学校の先生方にとって、給料の調整額というものがございますけれども、これを全く廃止するのでなく半減している、個人個人にとっては、これが、給与が下がることがないような、そうした措置を取ってございまして、一定のそうした特別支援教育、特別支援学校に携わっている先生方にとってのそうした業務の状況というものを勘案しているものでござい…
ちょっと、特別支援学級の重要性はまだしっかりとあるというところはお答えいただいていないかと思うんですけれども、やはり加算は必要だと思いますので、その点、意見として申し上げさせていただきます。 おっしゃるとおり、通常学級で共に学び、共に育つ教育を行う上で、担任の先生もやはり負担が増えていると思っております。それを助けるための補助の、特別支援の支援員というんですかね、こういった方々との連携も含めて、同じ教室にいる補助員たちとの連携ですね、こういった連携も含めた教育環境の充実や拡充、通常学級の担任の先生のために、負担を減らすためにそういった拡充や充実も必要だ…
各学校におきましては、校長のリーダーシップの下で、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒を支援することができるように、関係する教職員が連携し、組織的に対応するということが必要であると考えてございます。 そのため、きめ細かな指導等を可能とするための教職員定数の改善、そして、今御指摘ございました特別支援教育支援員、外部専門家の配置や、特別支援学校のセンター的機能による支援の強化などを行ってございます。 具体的には、公立の小中学校における通級による指導の基礎定数化として、平成二十九年度から十年間で、児童生徒十三人に教員一人を開始するとともに、外部専門家の配…
通常学級の担任の先生からは、共に学び、共に育つ教育を進めていく上で、やはり今現実に負担は大きくなっているという声もいただいておりますので、しっかり、その辺、よろしくお願いいたします。 通告一番に、順番どおりに戻らさせていただきます。 一月の朝日新聞の報道では、教員増員の方針について、文科省は、令和七年度に六千人の教員を増員するとし、また、小学校における教科担任制の拡大に伴い、四年で六千六百人、中学校の三十五人学級導入によって、令和八年度からの三年間で約一万七千人を増員するとしております。この記事は、さらに、これらの教員の増員は、財務省との折衝の中で、…
うるま委員の方から新聞報道についてございましたけれども、我々文部科学省としては、今の学校の働き方改革、そして教職が魅力あるものとなって優秀な人材がしっかり教職に就いていただく、そしてなるべく離職しないで子供たちと向き合っていただきたいというためには、学校の全体の環境を整備するという観点から、教職員定数を改善することが大事であるし、そして教師の処遇改善も大事であるということで、定数だけが大事であるということではなく、まさに働き方改革も含めて三位一体で、定数の改善、処遇の改善、働き方の改善、これを全体として進めていくということを方向として持っているところでご…
ありがとうございます。 これは、詳細、説明いただきましたけれども、一時的な人員増であると思うので、やはり、これを継続的にずっとやっていくためには、義務教育法を見直して、教員の定数、こちらの改善も必要なのかなとは思います。 人をたくさん採っていくということでなっておるんですけれども、今人手不足とか言われている中で、しっかりと人材確保策としていろいろとやっていかなければならないんですけれども、我々も、維新の会が本会議登壇で質疑で提案した、四つ項目を提案をさせていただいたんですけれども、そのことについて、総理からも答弁ありましたけれども、更に詳しくその四つ…
学校のみでは解決が難しい事案の対応に当たりましては、教育委員会が学校に任せることなく保護者等から直接相談を受けたり、学校関係者が専門家に随時相談可能な体制を構築したりすることができる体制を整備していくことが大事であると考えてございます。 令和六年度よりモデル事業を実施し、令和七年度予算においても約七千四百万円を計上しているところでございますけれども、モデル事業を実施している自治体からは、コーディネーターの活用が職員の負担軽減につながっているというお声、あるいは、早期に専門家とつながるということが課題の早期解決につながっているなどの声が出ていますけれども…
こちらは先ほども質問があって、特に市町村での普及率が低いというところを数値で、一七%ぐらいでしたか、お答えいただいたので、しっかり普及できるように進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
我が党が本会議登壇質疑でさせていただいた二番目の提案、部活動を引き受ける教員に対して、現在は土日などの指導には若干の手当はつきますが、それとは別に、平日の指導も含めてしっかりと対価の支払いを認めるということはないのか、改めてお伺いさせていただきます。
部活動指導手当についてのお尋ねでございます。 部活動指導手当は、本給等に加えまして、土曜日、日曜日等に部活動の指導に従事した場合に、特殊勤務手当として支給されているものでございます。 特殊勤務手当といいますのは、著しく特殊な勤務をし、給与上特別の考慮を必要とするものに措置するという趣旨を踏まえまして、平日の部活動指導については、本給等に加えて更に手当を支給することはしてございません。 一方、部活動を地域移行、地域展開した地域クラブ活動において指導に携わることを希望する教師につきましては、兼職、兼業によりまして地域クラブの指導者として従事することも可…
地域移行といいましても、受皿のない地域もあると思いますので、是非この点も御検討をよろしくお願いいたします。 我が会派が本会議で質疑させていただいた三つ目の提案というところで、教員採用試験において春と秋の二期制を一般化する提案をさせていただきました。総理からは、複数回実施など、工夫改善を進めると答弁がございましたが、特に我々が提案しているのは、試験の複数回実施にとどまらず、採用を春と秋の二回やってはいかがかというものでございまして、採用を二回することによって、海外大学や九月入学の大学の卒業生が受けやすくなったり、多様な経験を持つ人材が確保できる上、産休と…
お答え申し上げます。 公立学校教員の採用につきましては、任命権者である各教育委員会の権限と責任において行われております。今お話ありました複数採用でございますが、学校現場の実情や学事暦を踏まえつつ、採用の時期を年に複数回設けることも実際問題、可能だと考えております。 文科省といたしましては、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成の観点から、幅広い分野から、様々な状況にある方々が教師へ、その入職にチャレンジできるよう、教員採用選考の複数回実施などの工夫改善を教育委員会に対して要請しており、こういったことも功を奏しまして、春に加え、秋から冬にも選考を…
採用の二期制は可能だということで御答弁いただいたと認識しましたので、是非、文科省としても推奨いただけたらと思います。あっ、これは決めるのは自治体だということですよね。じゃ、是非、推奨の方、よろしくお願いいたします。
続きまして、我が党が、四つ目、提案させていただいた専門人材の教職参入制度や免許取得要件の緩和に関しましては、総理から、中教審において、多様な専門性を有する質の高い教育集団の形成の観点から、その在り方の検討を行っていると答弁がございましたが、具体化に向けた状況はいかがでしょうか。お伺いいたします。
お答え申し上げます。 技術革新など社会の変化や教育課題の高度化、多様化が進む中におきまして、子供一人一人の能力を最大化する教育を実現するためには、多様な専門性や背景を有する質の高い教師人材を確保することは極めて大事なことだと考えております。 こうした背景を基に、昨年十二月に、中央教育審議会に対し、大臣から諮問を行いました。具体的には、教師人材の質の向上と入職経路の拡幅の観点からでございますが、より多くの学生が教員免許取得を目指すことができるような教員免許制度の在り方であったり、社会の変化や学習指導要領の改訂等も見据えた教職課程の在り方であったり、さら…
審議会の方で議論されており、令和八年度中に答申がまとまるということでありますけれども、人材獲得競争が激化している今、スピード感が必要だと思いますので、今ある制度、例えば特別免許証の制度だったり、こういったものの柔軟化でもし対応できる部分があれば、是非、よろしくお願いいたします。 続きまして、業務の三分類についてお伺いさせていただきます。 平成三十一年の中教審の答申では、教員が担う業務を、本来担うべき業務、必ずしも教員が担う必要のない業務、担うべきでない業務の三つに分類し、学校、教師の業務適正化を図る方針が示されました。 そこでお伺いしますが、まず、…
学校、教師が担う業務に係る三分類についてのお尋ねでございます。 文部科学省が毎年度、教育委員会に行っている調査結果におきましては、令和元年度の給特法改正以降、全体的に取組が進んでいるとは思ってございます。 ただ、その進捗の状況についてはかなり差がございまして、特に、登下校時の対応は、令和六年度は七二・六%の教育委員会が地域での協力を得ている。部活動については、七四・四%、授業準備については、教員業務支援等と教員が連動をして八〇・〇%、何らかの取組を進めている。支援が必要な児童生徒への対応は九八・四%が学校内での支援で対応しているということで、全体とし…
教師が、学校が担うべきでない業務の受皿があることが重要だと思いますので、そういった補助事業、しっかり展開、よろしくお願いいたします。 それと別に、教育委員会によって、この業務三分類の徹底など、働き方改革や勤務管理の進捗に差が出る原因というのは何なのかについて、ちょっとお伺いしたいなと思います。 例えば、我々が本会議場で質問をさせていただいた、教育委員会の統合だったり広域化、そういったところを質問させていただきましたけれども、これは法的には可能だと総理から答弁いただいたんですけれども、教育委員会の再編統合や広域化がこういった働き方改革のプラス方向に合致…
うるま委員御指摘の、各教育委員会によって取組状況が随分異なるという要因につきましては、設置されている学校の規模や、あるいは自治体の中での学校の数、それから一学級当たりの児童生徒数が山間部と都市部はかなり違っていることであるとか、そうした学校の状況の違い、そして課題を抱える家庭や児童生徒が多いような地域も実際あるわけでございまして、地域の協力が得られやすいかどうかということなど、様々な要素が考えられるところでございます。その地域の実情も踏まえた形で、今回、それぞれの教育委員会におきまして、国が定める指針に即した計画を策定し、地域の協力を一層得るために公表を…
地域によっては、教育委員会によっては、そういう広域化だったり再編統合も効果があるというところで御答弁いただいたと思っておりますので、是非、もしそれがそうであるんだったら、地域にも推奨するように、教育委員会にも推奨するようにお願いいたします。 もう時間があれですので、最後の質問とさせていただきます。最後に、学校給食の無償化についてお伺いさせていただきます。 学校給食無償化によって本改正案にプラス効果が期待される部分もあると思っております。例えば、料金の、学校の給食費の徴収ですね。また、地域によっては、学校自体が徴収していたりだとか、そういったこともある…
委員にお答えいたします。 いわゆる給食の無償化に関しましては、三党間の合意におきまして示されていますように、子育て世帯への支援を強化する観点から、まず、小学校を念頭に実現に向けて取り組むこととされていると認識しておりまして、この三党合意に関しましては、効果検証を始めとしまして、児童生徒の公平性、また、支援対象者の範囲の考え方など、検討すべき様々な論点が示されておりますが、今後、十分な検討を行いまして、安定的な財源の確保と併せて、いわゆる給食の無償化が意義あるものとなるように取り組んでまいりたいと思っております。 また、未納金の督促なども含めました学校…
ちょっと長くて分からなかったんですけれども、給食の無償化は学校の負担を減らすというところもあるということで答弁いただいたと思っております。
これは、ほかにまた詳細な効果があるのであれば局長からもいただきたいんですけれども、特にないですかね。なかったら、あっ、じゃ、ないということで、先ほど大臣、たくさんお答えいただいたので、これをもって私の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、日野紗里亜君。
国民民主党の日野紗里亜です。 質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。 さきに質疑された先生方の本当に様々な観点、そして鋭い質疑が、私も大変勉強になっております。 では、入ります。 公立学校の教員の給与は、いわゆる給特法により、現在は、残業代が支払われず、一律で月給の四%が上乗せされる仕組みです。本改正法案では、教員の処遇改善のため、六年後までに一〇%に引き上げるとしています。しかし、一〇%に引き上げても、換算すると月二十時間ほどの残業分にしかならず、現実には、その水準を大きく超える長時間労働が常態化しています。 実際、国が上限とする…
教育活動に関しましては、日々、子供たちと接している教師の創意工夫がまさに重要でございまして、給特法におきましては、逐一、管理職の職務命令ではなくて、教師が専門性を発揮して業務を遂行し、教師の裁量を確保する仕組みとなっているところでございます。 教育審議会におきましても、一年以上にわたりまして、給特法等の法制的な枠組みを含め、総合的な議論が行われまして、教師の裁量性を尊重するこの仕組みは現在でも合理性を有しているというふうにされたところでございます。 このために、給特法を維持した上で高度専門職としての教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するため、こ…
今、大臣の御答弁で、給特法は合理性を有しているということをお聞きしましたが、給特法の廃止を含めた抜本的な見直しの必要性というのは、恐らく、本日質疑されたほかの議員の皆様とも、私は共通の認識だと思っております。要するに、学校の先生たちの悲痛な声だけではなく、先生方の心身の健康を守り、子供たちの学びと育ちの質を確保してほしいという国民全員の切実な願いであります。 そのような中、今回の改正案では、教職調整額を一年に一%ずつ、六年かけて段階的に一〇%まで引き上げるとされていますが、現段階で既に一〇%の労働をしているから引き上げるわけでありまして、本来であればそ…
失礼いたします。 教職調整額につきましては、教員のそうした職務の重要性や職務の特殊性ということを踏まえまして、本給相当のものとして本給に上乗せをしていくものというものでございます。 勤務時間全体を包括的に評価するものとして教職調整額はございまして、いわゆる正規の勤務時間を超えたものが、時間がどのくらいであるかということの時間的な計測だけをもって教職調整額の率、パーセントを決めているわけでは、考えるわけではございませんですから、今の状態が、要は、教職調整額の一〇%に相応するからというものとは考え方が少し異なるものであるというふうに考えているところでござ…
私、あともう一つ、すごく、この一%ずつ、一年ごとに一%ずつというのの心配点がありまして、要するに、この法案が成立することにより、最低でもこの六年間は給特法の抜本的な見直しを行わないということにならないか、これを私、すごく心配しているんですね。
これから先六年間も、活発な議論、そして必要な改正を行うことができるのか、これが見直しの終着点となってしまわないのか、こちらについてお答えいただければと思います。お願いします。
先ほど大臣からも御説明させていただきましたけれども、今回の給特法の見直しにつきましては、令和元年の給特法の改正を受けまして、各自治体でも働き方改革の実装が徐々に進んできているとはいえ、令和四年度の勤務実態調査において、やはり、長時間労働という状況が顕在化しているという、そうした学校の働き方全体をもう少し考えていかなきゃいけないというような背景に立って、根本からこれは議論をいたしまして、一年以上議論いたしまして、その上で、時間外手当料化のような、教職調整額の見直しに係るような意見も出ましたけれども、ただ、中教審全体の意見としては、やはり、現在の教職調整額の…
今の御答弁、ちょっと要約すると、これが成立すると六年間は抜本的な見直しが行われないのではないかなというやはり私の懸念が高まる一方ではありますが、ちょっと時間の都合もありますので、続きましての質問に移りたいと思います。 教員の処遇改善、今お伝えさせていただきましたこと、これは急務でございます。しかしながら、決して忘れてはいけないのは、お金を稼ぐためだけに先生になった人は一人もいないということです。ほとんどの先生は子供たちのために日々全力を尽くしてくださっています。だからこそ、単に給与を上げるだけでは子供たちにとっていい教育環境をつくることはできません。 …
委員にお答えいたします。 本当に校長の判断でできることはかなりございまして、ただ、それを実際行っている学校がどれだけあるかということは、なかなかどこまでできるかが理解されていないということも実はありまして、ですから私は所信でそれを述べさせていただいたのでございますが、校長は、学校教育法の第三十七条四項におきまして、「校務をつかさどり、所属職員を監督する。」とされておりまして、法令の範囲内におきまして、学校において行われる学校教育活動の実施に責任と権限を有しているところでございます。 そうした中で、学校運営の改善に向けましては、各学校の校長の判断ででき…
学校長の判断でできることが十分に理解されていない、周知されていない。これ、校長先生にも理解されていないということであれば、地域や保護者にはもっと理解がされていないことだと思うんですよね。そういうこともあって今の過重な労働が先生方にかかっているとするのであれば、やはり、私としては学校業務のユニバーサルデザインについて国がしっかりとイニシアチブを取って進めていくべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
引き続き、私ども、しっかりと、具体的な事例、またチェックシートを使いながら、働き方改革の加速で、学校や教育委員会にしっかりと示唆をしてまいりたいというふうに思います。
続いての質問に入りたいと思います。 文部科学省の令和四年度教員勤務実態調査によると、平成二十八年度と比較して、平日、土日共に全ての職種で在校等時間が減少しているとされています。しかし、現場の実態を見ると、精神疾患による休職者数は増加し、過去最多を更新しています。 これは、私はしっかりと、友人ですけれども、先生にお話を聞いてまいりました。先生方からは何というお話があったかというと、残業時間をつけるとストレスチェックが始まり、かえって業務が増えるため、残業記録を残さずに仕事をするようになった、持ち帰り仕事が増えているなどの声が上がっています。 このよう…
お答えさせていただきます。 私もいろいろな意見を聞いているところでございますが、文科省が行いました令和四年のいわゆる教員の勤務実態調査でございますが、これは実は、インターネットを通じて直接教師が回答する方法で実施をいたしました。 実は、この回答内容は、管理職を含めたほかの教職員が閲覧することができない設計になっておりまして、調査対象になる各教師にもこのことはしっかりと周知をした上で実施をした調査でございます。 私ども、ほかの教員の意見などを気にすることなく勤務実態の報告が可能であったというふうにこの調査に関しては思っておりまして、本当に今大変厳しい…
恐らく、いろいろなアンケートとかが先生の元に来ると思うんですよね。それこそ学校の先生方においても、給特法そのものを知らないという先生も実はいらっしゃる、そんな現実がある中で、やはりアンケートに本音で回答しづらい、こういったことが常態化していると思います。それは今の労働環境によるものだと思っておりますので、その点、しっかりと大臣にも現場の声を聞いていただきたいと思います。 続きまして、教員の長時間労働の背景には、依然として多過ぎる授業数、いわゆる持ちこま数の過重があるというものが現場の先生から寄せられる切実な声でございます。一日六こま、週三十こま近く授業…
教員の持ちごま数を軽減をし、子供たち一人一人に向き合う時間を確保していくということは大切なことだと思っています。 このために、これまで、小学校の教科担任制、あるいは、この令和七年度でも、小学校四年生に拡大しようということ、そして中学校でも、基本的に教科を持たない生徒指導の担当教師とはしていますけれども、先生方一人一人の分担というのを軽減していこうというような予算措置をしているところでございます。 教師一人当たりの週当たりの持ちごま数については、最新の学校教員統計調査では、小学校は二十四・一こま、中学校では十七・九こまとなっているところでございますけれ…
ただいま具体的な数字をお答えいただきました。
その数字に見合った教職員定数の改善、予算措置は現状の取組で十分だとお考えでしょうか。お答えください。
今申し上げました教師一人当たりの週当たりの持ちごま数、持ち時間数につきましては、これは今の予算措置の中で、これは平均とはなりますけれども、達成されるんじゃないかというふうに考えているところでございます。
現在の予算措置で達成されるというお答えをいただきましたが、それであれば、なぜ達成されていないのかという疑問が残りますが、続いての質疑に入りたいと思います。
現在、小学校では、令和七年度を完了として三十五人学級を進めていただいていますが、現場では、やはり三十五人ではなく三十人学級が望ましいのではという声があります。
政府として、少人数学級の更なる推進について具体的な計画がありましたら、お答えください。お願いします。
少人数学級に関しては更に推進すべきではないかと私どもも考えておりますが、特に多様化、困難化する教育課題への対応を図る上で、きめ細かな指導を可能とする指導体制、これはまさに整備していく必要があると思っています。
令和七年度におきましては、三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保と併せまして、令和八年から中学校に三十五人学級の整備を行うために定数改善を行うこととしておりまして、引き続き、望ましい教育環境、また指導体制の在り方の検討を続けまして、学校の指導、運営体制の充実をしっかり図ってまいりたいというふうに思います。
二〇二五年度からは小学校高学年における教科担任制の対象が更に拡大されること、先ほどお伺いいたしました。これ自体は、専門性の高い指導の充実や教員の負担軽減を図る上で重要な一歩だと受け止めています。ありがとうございます。 一方で、現場では、いまだに教科担任制が十分に実施されていない学校も多く存在していまして、地域や学校規模による導入格差、これが課題になっていると思っています。 また、現在、教科担任制の対象となっている外国語、算数、理科そして体育に加えて、現場の先生方からは、準備に多くの時間がかかる図工、これについても教科担任制を導入してほしい、こんな声が…
必要があれば後ほど政府参考人からも補足をいたしますが、小学校における教科担任制につきましては、やはり現場も何度か見せていただきましたけれども、教育の質の向上とまた教師の持ちこま数の軽減、また準備の段階も含めた働き方改革の双方から誠に効果的な取組、また子供たちにとっても、ずっと教科担任だと分かりやすい授業を提供できるということもありまして、本当に効果的な取組と考えていまして、私ども、令和四年から、定数改善によりまして小学校の高学年の教科担任制の推進を図ってきましたが、加えまして、令和七年度の予算におきまして、新たに、小学校の高学年の、いわゆる小学校四年生の…
続きましての質問に入ります。 小学校では、今、新卒の先生がいきなり一クラスの担任を任され、十分な支援もないまま孤立し、五月までに離職してしまうケースが少なくないと伺っています。こうした早期離職は、先生本人の将来にとっても、そして受け持つ子供にとっても、大きな損失であると思います。 現場では、初任者に対して、副担任からスタートする、若しくは副担任をつける、こうした体制を整えてほしいという声が数多く上がっています。これは単なる働きやすさの問題ではなく、教育の質と教職員の定着率を左右する、そんな重要な課題だと私は思っています。 もちろん、国としては、教科…
御意見はしっかりと承りながら、今、制度として、私どもは、やはり委員がおっしゃるように、若手の教師の方はほかの年代と比べて在校時間が長くて精神疾患による休職率も高いということを私ども存じ上げておりまして、組織としてしっかり支援をしていく必要があるというふうに考えています。 とりわけ、持ちこま数の多い小学校の教師につきましてはやはり負担軽減を図る必要があるので、新卒一年目は、やはり学級担任ではなく副担任をしながら教科担当をするなど、初任の教師を支援することが可能になるように、令和七年度の予算におきましては、新たに百九十人の定数改善を計上しておりまして、また…
まだ質疑は残っておりますが、御準備いただいた方、申し訳ございません。次回に持ち越したいと思います。
本日はありがとうございました。
次に、西岡義高君。
国民民主党の西岡義高です。 まず冒頭、昨日、我が党の結党に御尽力いただきました岸本周平和歌山県知事が急逝されました。心よりの哀悼の誠をささげさせていただくとともに、私自身は直接の面識はございませんけれども、岸本知事の結党の志をしっかりと受け継ぎ、我が国のために尽力していくことをお誓い申し上げて、質問に入らせていただきます。 それでは、勤務実態調査についてお伺いいたします。 先日の本会議で、教員の勤務実態調査について、今後どのように展開していくのかを伺いました。その際に、今後は、基本的に毎年度教育委員会に対して実施する調査を通じて、全国の教師の時間外…
ちょっと、岸本知事に関して、私は大変お世話になっておりまして、超党派のいろいろな議員を御一緒させていただいたのと、また、財務省御出身でございましたが、本当にすばらしい方でございまして、人格的にもバランスが取れていて、我々、超党派でいろいろなことが御一緒できたこと、本当に心から感謝し、私は、和歌山県の知事になられて、これから教育関係も含め御一緒にいろいろなことができたはずだったなと思いながら、大変無念で仕方がないところでございます。本当に国のために何をすべきかをしっかり考えてくだすった方だと、本当に私は心から尊敬する方でございました。 それで、答弁に入ら…
ありがとうございます。 勤務実態調査については、一週間全ての業務を記入するというのはかなり負担が重いかと思いますので、調査内容の精度と負担軽減と併せて、国の方でしっかりハンドリングしながら進めていっていただければと思います。 それでは、次の質問に移ります。 先日の報道で、総理が全国民に五万円程度の現金給付を検討しているというようなニュースもございました。今朝の報道ですと、マイナポイントなんという話も出ておりましたけれども、財源の議論なしでいきなり六兆円とかいう規模の話が出てきております。これについては、我々は、だったら百三万円の壁も一気に百七十八万…
お答えさせていただきます。 やはり、必要な予算を確保していきながら、教育、まずは、一生懸命、大変な思いをしながら子供たちのために頑張っている教師に予算を取っていくということは、私ども文科省としては、もう本当に重要だというふうに思っています。 特に、教師を取り巻く環境整備としては、令和七年度予算におきまして、直近二十年で最大となる教職員定数の改善を計上しているところでございまして、特に、先ほども申し上げました、小学校の教科担任制、これは本当に先生方の働き方に資するというふうに思っておりまして、また、中学校の生徒指導担当教師の配置拡充、今後四年間で計画的…
ありがとうございます。 何度も予算については質問させていただいていまして、そのたびに頑張るとおっしゃっていただいていますので、本当に頑張っていただきたいんですけれども、ここからはちょっとお願いという感じですが、教育国債、次世代に投資する教育国債を、これも併せて交渉していってもらいたいなというところでございます。 教育国債、負担の先送りという言われ方もしますけれども、国を成長させる人材、これへの投資をおろそかにしてきた結果が、失われた三十年と言うこともできます。しっかりと、国を成長させる人材を育てるための投資をしていただきたいと思うところです。一人当た…
本当に、教師の皆さんが、厳しい状況の中で、特に子供たちが抱える課題が複雑化、困難化している中にあって、特に地域から保護者の方々の要望も実は私は増えているというふうに思っておりまして、学校、教師に対する期待が高いことから、結果的に、教師の負担が増大しながら、非常に厳しい状況にあるんだろうなと思っています。多分、非常に厳しい状況なので、子供たちに声をかける、笑いかけるみたいな時間も本当にできなくなってしまっていることもあるのかなと思っておりまして、中高生から働き方を心配されるような現状というのは私はあってはならないと思っております。 今回も、この法案を通し…
ありがとうございます。 子供たちが、自分たちが心配しなきゃいけないような職業に将来なろうとは思えませんので、このまま、子供目線で考えても、将来的に教員不足は解消されないんじゃないかというような未来が見えてしまいますので、現状をしっかり共有していただいて、対症療法ではなくて、しっかりと大きな改革をしていかなければいけないんだという現状を共有していただけるとありがたいです。 それでは、法案の中身に質問を移らせていただきます。ちょっと通告と順番を変えさせていただきます。 今回の法律案で、学校内外との連携、調整や若手教員のサポートを担うためとして、東京都の…
主務教諭のお尋ねでございます。 主務教諭につきましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、今回、法律に位置づけるわけでございますけれども、給料表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設ける、新たな職として設けるということで、本給の改善により処遇をすることとしてございます。 この主務教諭の職の新設に伴いまして、他の教諭の基本給を引き下げていくということは考えてございません。主務教諭の創設に当たりまして、義務教育費国庫負担金の算定に用いる国の単価について、主務教諭に対応したものを新たに設定する予定でございますけれども、繰り返しになりますけれ…
ありがとうございます。 ここで基本給が下がるようなことになれば、もう現場の先生はこれ以上やっていられないということになりますので、しっかり文科省としても注視して、自治体の方を見ていっていただければと思います。 では、次の質問です。 国立大学の教員、こちらは元々、給特法が適用されていたかと思います。平成十六年の国立大学法人法の施行に伴って、身分が非公務員化されました。そこで、教員としての職務内容であったり勤務態様には変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れて、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務にはそれ相応の時間外勤務手当が支給される…
国立学校とそれから公立学校についての、同様の職務に従事している、教員としてのそうした職務や勤務態様の特殊性というものは、これは公立学校でも国立学校でも教師としては共通の性質はあるところでございます。 その上で、十日の本会議では、大臣から、地方公務員の勤務条件につきましては法律及び条例によって決定される中にございまして、公立学校の教師については、特別法である給特法と、それに基づく条例等によって勤務条件が定められてございますけれども、非公務員となりました国立学校の教師につきましては、民間の労働法制の下、私的契約によって決定される、である旨を御答弁させていた…
ありがとうございます。 勤務条件の決定のされ方というか、契約が違うということだったんですけれども、国立学校の教員は勤務条件が私的契約で決定されていて、公立学校の教員は地方公務員として法律及び条例によって勤務条件が決定されているということですけれども、そもそも一般行政職の地方公務員は時間外勤務手当があります。 勤務条件の設定方法が違うというところで、一般行政職との、職務と勤務態様の特殊性、これを考慮するならば、時間外手当を支給しつつ、給料表の改定で差別を図っていくのか、若しくは義務教育等教育特別手当、これの増額で対処していくのが本筋だとは思うんですけれ…
先ほども御説明をさせていただきましたけれども、一般行政職と異なる教員の職務は、日々子供たちと関わり、そして、子供たちを取り巻く環境の変化にも対応して、どのような形で子供たちの指導をやっていくか、あるいは支援に当たっていくかという、そうした柔軟性と裁量性が大きな職務であり、管理職の一つ一つの、個々の逐一の職務命令によるといった業務の仕方ではない、そうした職務の特殊性があるという観点から、教職調整額というものが本給相当のものとして支給されているものでございます。 ですから、今回の法案でも、この教職調整額というもので、本給相当のものとしての、給与の全体の増額…
済みません、もう一点、給料表の改定で差別化を図るという点についてはいかがでしょうか。
これは、一般職の行政職であれば行政職の俸給表、そして、教育職であれば教育職としての俸給ということでございます。 なお、主務教諭のお尋ねが先ほどございましたけれども、教育職の俸給表のところでは、今まで、教諭と、主幹教諭がある場合、ない場合がありますけれども、主幹教諭がある場合には校長まで五級、ない場合には四級という中に、新しい職で、いわゆる中間管理職的な、ミドルマネジャー的なものを、二級とそれからその上の三級ないし四級の間において、新たな職を俸給として、そして処遇の改善をしていく、俸給表の改善、全体を、ここを改善していくということにつながるものではないか…
ちょっと、提案としては、教員の給料表のベースの部分をしっかり上げて一般行政職との差別化を図ったらどうですかという提案だったんですけれども、次の質問に移らせていただきます。 令和五年の教職員の精神疾患による病気休職者数、こちらが七千百十九人と前年度から約一〇%増えまして、三年連続で過去最多を更新する、そのような状況でございます。それに伴って、在職者に占める精神疾患の割合も増えていると。 また、採用から一年未満で辞めてしまった新任教諭、こちらの方も過去最多の七百八十八人で、前年度と比べて百五十一人も増えている、そのような状況になっております。そして、その…
学校における働き方改革につきましては、先ほど来御答弁させていただきますけれども、教育委員会における取組状況にはやはり差がある、これは意識の差もあるというふうに考えてございます。 その実効性を高めていくために、それぞれの自治体が自分たちの状況というのをしっかり確認をして、自分事として学校の設置者としての責務を果たしていただくべく、取組をしていただくということが必要でございます。 このために、今回の法案で、文科大臣の指針に即して、働き方改革に関する計画を策定、公表し、それを首長が設置する総合教育会議でも報告をいただくといった、そしてまた改善につなげていく…
ありがとうございます。 しっかりと、今お話しいただいたようなことを、教育委員会、現場の学校、校長であったりとか、今、意図が下まで下りていくように、パワハラですとか時短ハラスメントといったことが起こらないように、しっかり配慮、周知していっていただけたらと思います。 では、次の質問に移ります。 教育の質を高めていくというところでは、やはり、先生にしっかりと授業準備、これをしてもらうことが大切だと思うんですけれども、現状の時間割りの中では、勤務時間内に十分時間を割けないというのが現実でありますし、授業内容も、最近はアクティブラーニングと呼ばれるものであっ…
教師の子供たちへの関わりというものについては、授業、それから生徒指導、あるいは教育相談といった多様な関わりがありますけれども、授業において子供たちのいわゆる真の学力を高め、そして、子供たちに自分たちで学んでいく、そうした力をつけていくために、教師が授業準備もしっかりして、質の高い授業を目指していくということは大事であるというふうに考えてございます。 お尋ねの授業時数の問題につきましては、標準授業時数、小学校四年から中学校三年生までは年間千十五時間と、単位時間になっておりますけれども、これを、例えば二こま以上、大幅に上回るような教育課程を編成している学校…
ありがとうございました。
ちょうど時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
次に、大石あきこ君。
れいわ新選組、大石あきこです。
給特法改正について、文科省に伺います。
労働基準法は、公立学校の教員に適用されますか。
お答え申し上げます。
まず、地方公務員には、一部の規定を除いて労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師は地方公務員でございますが、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件についての特別法としての給特法の規定に基づきまして、必要な読替えが行われた上で、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されているところでございます。
お答えのように、一部の規定を除いて公立学校の教師にも労働基準法が適用されている。これははっきりさせておく必要があって、じゃ、どの規定が適用されているのか、どこが適用されないのかをはっきりさせていかないといけないんですけれども、まず一番大事なところをはっきりさせたいなと思って、労働基準法第三十二条の労働時間なんですけれども、今から伺うのは通告で言う問い二で、総務省に伺いますね。 労働基準法三十二条というのは何かから読み上げますね。労働基準法三十二条、労働時間、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」、二…
地方公務員法五十八条第三項におきまして、地方公務員に関する労働基準法の一部条項の適用除外について規定をしておりますけれども、御指摘の第三十二条につきましては含まれておりませんので、地方公務員にも適用されるところでございます。
労働基準法三十二条の労働時間は、地方公務員法で適用される。
続いて、学校の先生に適用されるかというところで聞いておきますね。文科省で、通告では問い三で、その三十二条部分のみ聞きます。
給特法で読み替えての適用で、結果として、労働基準法の第三十二条、労働時間は、適用除外に含まれますか、それとも適用されますか、あべ大臣。
労働基準法第三十二条でございますが、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項には含まれていません。
適用されている、労働基準法三十二条が公立教員に適用されているでよろしいですね、同じ意味ですけれども。イエスでお答えください。
労働基準法第三十二条は、公立学校の教師にも適用があります。
ありがとうございます。
この労働時間の定義なんですけれども、定義が同じでないといけないので、厚労省にお尋ねするんですけれども、問い、通告十三関連ですけれども、厚労省は、労基法の三十二条で言うところの労働時間というのを、この場、給特法の文脈で論じられる場合も、特にギャップがない、同じ労働時間として使っておられますよね。
お答えいたします。 労働基準法第三十二条は、使用者は一日八時間、一週四十時間を超えて労働者を労働させてはならないという原則的な労働時間制度について定めたものでございます。 この労働基準法上の労働時間に該当するか否かにつきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインというのがございまして、そちらの方で基本的な考え方を示しており、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当するとしております。 一方、給特法におきましては、公立学校の教師に対して、いわゆる…
ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用されると言いました。そうすると、労基法三十二条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。
お答えいたします。
労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。
もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法三十二条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、三十二条適用の労働者には三十二条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。
お答え申し上げます。
労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。
これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと、文科省、同じでいいですよね。
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうと私ども認識をしておりまして、公立学校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないものと考えております。
ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。
お答えいたします。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間ということになります。
よって、これに当てはまるものは労働時間に該当し、これに当てはまらないものは労働時間に該当しないということになります。
そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。 そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えてい…
地方公務員法におきましては、今御指摘のありました三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条は、適用除外には含まれておりませんので、地方公務員にも適用されます。
地方公務員には三十二条、三十四、三十五、三十六、三十七、適用されるという確認でした。
公立の教員はどうでしょうという確認をしておきます。あべ大臣ですね。先ほど質問、問い三です、問い三の既に三十二条は聞きましたが、同様に、労基法が、給特法下において、労基法三十二条、三十四条、三十五条、三十六条は適用除外に含まれていますか。含まれていないんですけれどもね。
労働基準法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十六条は、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項に含まれていません。
適用除外されていない、適用されているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の労働時間規制三十二条と休憩規制三十四条、休日規制三十五条、そして時間外及び休日の労働規制三十六条は適用されると。
じゃ、何が適用されていないのかという、適用されていないものもはっきりさせておきたいと思います。
あべ文科大臣、問い四です。給特法第五条は、地公法第五十八条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外を認めていますが、適用除外を認める労働基準法の条項として、労働基準法第三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金は含まれていますか。
労働基準法第三十七条は、給特法第五条により、適用除外とされています。
労基法の適用除外がされているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の時間外、休日、深夜の割増し賃金を規定した三十七条は適用されない、つまり、時間外手当、超勤手当が支払われないという適用除外項目があるということです。 さらに、給特法は、三条第二項において規定されているんですけれども、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」と規定しています。これが、給特法の定める重大なルールの一つですね。ここが、言ったら、働かせ放題とも受け取られるような除外項目として捉えられているということです。 あべ文科大臣に伺います。…
公立学校の教師の所定の勤務時間は、条例等で七時間四十五分と定められていると承知しておりますが、所定の勤務時間外に勤務するよう、法令の根拠に基づき、校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合は、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。
その超勤は、いわゆる超勤四項目以外で超過勤務命令を発することができますか。
いわゆる超過勤務命令を出せるのは、超勤四項目に限られているところでございます。
大臣は知っていましたか。
局長が申し上げたとおりでございます。
ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤四項目というのは四つありまして、簡単にお伝えしておきますね。一つには生徒の実習、二つには修学旅行等の学校行事、三つ目には職員会議等の会議に関する業務、四つには災害等のやむを得ない事由による業務だと…
給特法に関しましては、公立学校の教師に対しまして時間外勤務命令は、いわゆる、先ほど委員もおっしゃいました超勤四項目以外の業務については出せない仕組みになっておりまして、いわゆるこの超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合においては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識しております。
いや、ですから、その整理が違法でしょうと。 給特法が違法なんやったら、その違法部分を変えてください。私は両立できると思っていますし、百歩譲って給特法が違法状態の法律であっても、労基法を守らなきゃいけませんから、労基法上、これは労働時間やと当然みなされるようなものについては残業代を払わなきゃいけないんですよ。 部活動、今さらっと言って、そういうのって、本当に学校の先生というのはどういう思いで聞いているんでしょうね。部活動で安全配慮義務、適用されますよね。安全配慮義務というのは、年々その考え方が強化されているとも言えます。例えば、部活動中に熱中症で生徒さ…
済みません、繰り返しになりますが……(大石委員「ちょっと声が小さいですけれども」と呼ぶ)
明確に答弁をお願いします。
繰り返しになりますが、時間外勤務命令に基づくものかどうかということに関しての判断基準になるものと考えられますが、給特法においては、公立学校の教師に対して時間外勤務命令はいわゆる超勤四項目以外の業務については出せないという仕組みになっているものでございまして、その超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、校長等からの指示、すなわち時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識をしております。
給特法においてはを強調しているんでしょう。だから、給特法が違法なんでしょう。だったら、給特法を改定するコーナーなんですから、これ。違法状態を解消するような給特法改正にしないといけないでしょう。 それで、まだほかにもありますよ。 埼玉県の教員、超勤訴訟で、労働時間かどうかというのを判定しているんですよ。結果として、これは労働時間として認定されたものが結構あるんですね。ただ、文科省がこうだからだと思いますよ、その判決は、賠償額が低いから損害賠償は成り立たないなる変な結論だったんですけれども。でも、その結論と同時に、労働時間としては認定されているんですよ。…
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十八日金曜日午前九時、参考人として国立大学法人千葉大学副学長、教育学部教授貞広斎子君、慶應義塾大学教職課程センター教授佐久間亜紀君、東北大学大学院教育学研究科教授青木栄一君、日本大学文理学部教授末冨芳君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る十八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時三分散会
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