済みません、ちょっと私、今、今日、パーセンテージをここに持ってきていなかったんですけれども、パーセンテージは出ているんです。かなりこれは低いパーセンテージしか出ていないんですね。ですので、その中の九割というと、ちょっとニュアンスが変わってくるなと思って、今の意見を言わせていただきました。
ここで私がこれを言ったのは、その改正の目的とかその成果がどうだったのか、じゃ、この変形労働制をこれからも推していくべきなのかとか、何か、そういう検証もされないまま次に進んでいくという、そのような姿勢を変えなければならないんじゃないかという問題意識で聞かせていただきました。
次に、平成三十一年のガイドラインで概念が紹介されて、元年の改正で指針に繰り上げられた、在校等時間について伺います。
ちょっと定義は省略をしたいと思うんですけれども、皆さんもう御存じだと思いますが、これは、超勤四項目に該当する以外のもので、休憩時間とかを抜いた後ですけれども、この業務を教師の自発的な判断により行った時間であって、労基法上の労働時間には含まれないという整理がされていると思うんですけれども、ちょっと改めて確認したいんですが、この自発的行為の、この自発的ということ、これは一体どういう意味なのか。義務的ではないから校務を行わなくてもいいという、そういう意味なのか、行わない自由というのが認められるのかをちょっと確認させてください。
166
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
令和元年の給特法の改正におきましては、休日のまとめ取りの推進のために、一年単位で変形労働時間制を地方公共団体の判断によって条例で導入できるようにしたものでございます。
文部科学省が令和五年の八月時点で行った調査におきましては、この一年単位の変形労働時間制につきましては、十二の都道府県と政令市におきまして条例を制定しているところでございまして、さらにその後、一つの県において条例が制定されたと承知しているところでございまして。また、この調査におきまして、実際に活用している教育委員会の約九割から、時間管理、ワーク・ライフ・…
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167竹竹内千春(立憲)
済みません、この問題に余り時間を費やすあれはなかったんですけれども、じゃ、今、その導入した自治体の、全体の割合は何%なんでしょうか。
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168望望月禎文部科学省初等中等教育局長
自治体の割合ということでございましたけれども、全体は、一年間の変形労働時間制は十二の道府県、政令市において条例を制定しているという、そして、更に一つの県において条例が制定されたということでございますので、何%かというのは、済みません、直ちにちょっと申し上げることはなかなか難しいと思ってございます。
あと、大臣の答弁に一点だけ補足をさせていただきますけれども、元々、この制度を導入しましたのは、一年単位で全体の我々が働く時間を考えたときに、全体として休日の増加などが、社会一般で確実に週休二日制というものが広まっていく中で、本制度を導入することだけで直ちに日…
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- (上の発言)
169竹竹内千春(立憲)
済みません、ちょっと私、今、今日、パーセンテージをここに持ってきていなかったんですけれども、パーセンテージは出ているんです。かなりこれは低いパーセンテージしか出ていないんですね。ですので、その中の九割というと、ちょっとニュアンスが変わってくるなと思って、今の意見を言わせていただきました。
ここで私がこれを言ったのは、その改正の目的とかその成果がどうだったのか、じゃ、この変形労働制をこれからも推していくべきなのかとか、何か、そういう検証もされないまま次に進んでいくという、そのような姿勢を変えなければならないんじゃないかという問題意識で聞かせていただきました。
次に、平成三十一年のガイドラインで概念が紹介されて、元年の改正で指針に繰り上げられた、在校等時間について伺います。
ちょっと定義は省略をしたいと思うんですけれども、皆さんもう御存じだと思いますが、これは、超勤四項目に該当する以外のもので、休憩時間とかを抜いた後ですけれども、この業務を教師の自発的な判断により行った時間であって、労基法上の労働時間には含まれないという整理がされていると思うんですけれども、ちょっと改めて確認したいんですが、この自発的行為の、この自発的ということ、これは一体どういう意味なのか。義務的ではないから校務を行わなくてもいいという、そういう意味なのか、行わない自由というのが認められるのかをちょっと確認させてください。
170望望月禎文部科学省初等中等教育局長
在校等時間につきましては、正規の勤務時間、それに、校長が職務命令でいわゆる超勤四項目として職務命令を行った時間、そして、教員としては、どこまでが、その業務を勤務時間の中でやるのか外でやるかというのを、例えば子供の相談とか支援が必要な場合に、すぐさま時間によって切ることがなかなか難しいということから、自分自身で校務として学校において働いているという時間がございます。これを、校務として必要な従事している時間を捉えて在校等時間としてございますので、職務命令に基づくいわゆる時間外勤務命令も含めて校長の指揮監督にあるもの以外の時間も校務として従事している業務全体を…
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171竹竹内千春(立憲)
今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。
これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここ…
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172望望月禎文部科学省初等中等教育局長
労働基準法上の労働時間といいますのは、ここで言う管理職、つまり校長の指揮命令下に基づくものでございまして、給特法の仕組みの下では、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされるものと認識してございます。
ただ一方で、管理運営に責任を有する校長や教育委員会は、教職員の健康を管理し、働き過ぎを防ぐことなど、所属職員の安全配慮を確保することについても責任を有しているところでございまして、時間外勤務命令に基づくものではなくても、教師が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握…
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