竹内千春 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 171 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。

これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここは自発的にやっているんだというふうな整理の下、超勤手当は出せないと。これはもう論理が破綻しているというふうに私は思うので、今ここで言わせていただきました。

私は、国会議員になる前は、弁護士として多くの労働事件も扱ってきたんですけれども、一般の労働事件で、例えば月四十時間、五十時間と残業していて、自発的行為だから時間外勤務は要らないよとか、そういうふうには絶対にならないんですよね。黙示の残業指示というものも認められます。知っていても黙っていたら、使用者は残業代のそういう厳しい規制を受けることになるんです。

それが、就労の対価を伴わない在校等時間なる概念をつくって、そしてこれをこれから三割縮減しますという目標を掲げても、これが労働者、教員保護になるんですかと。甚だ私は疑問に感じます。

それと、あと、文科省も、在校等時間は残業代の対象にはならないけれども、さすがに、勤務時間管理の対象にはなるというふうに整理をされていると思います。

判例も同じことを言っていて、学校は、使用者として、教員がその生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする。要するに、安全配慮義務の対象にはなるということを言っています。

ところが、ちょっとこれは通告していないんですが、この準備の段階で、ガイドラインの中のQアンドAで、在校時間が八時間を超える場合に、労基法上与えなければならない休憩時間は一時間となるのかという質問に、アンサーが、所定の勤務時間と超過勤務命令に基づき勤務を行った場合の合計が八時間を超える場合以外で、在校等時間が八時間を超える場合には、休憩時間を直ちに一時間与えなければならないことにはならないとなっているんですね。これはちょっと矛盾すると思うんです。

お金は払わなくてもいいけれども、健康のための、そのための管理だといいながら、どうして、在校等時間を含めて八時間を超えても、労基法上の労働者の安全を守るためのこの規定すら適用されないのか。これを教えてください。

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