竹内千春 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

私は、在校等時間が何かと聞いているわけではなくて、学校に長く仕事、校務であろうがお金が払われる業務であろうが、仕事をしている場合には労基法上の安全、健康面の部分については適用するように考えなきゃいけないんじゃないんですかというのが私の指摘でしたが、ちょっと時間がないので、次に行きます。

今回の給特法の改正に、これだけ長時間勤務の実態がまだ継続している、それにもかかわらずなぜ給特法を維持するのかなんですが、多分もう答えが、済みません、ほかの質疑で見ていましたので、中教審のこの答申で合理性はいまだにという回答が来るんだろうなということを想定して、ちょっと時間がないので。

新聞記事で、二〇二四年五月十三日付毎日新聞の記事で、改善に期待が持てる教職調整額の増、これは、中教審の委員の方で、教職調整額を増やすことに賛成の方の意見として出ているんですね。インタビュー記事が入っています。これは資料はないんですけれども、ちょっとだけ読み上げますね。

残業代を支払う方向に仕組みを変えるのは難しいかということに対してこの先生が答えているのは、教員の業務は放課後や夜間、休日でも対応が求められる状況がある、一定の時刻にシャッターを下ろし、今日はこれで終了ですと言えない特殊性がある、残業代の対象となる時間外勤務と同じ扱いが難しいと言っているんですね。

この特殊性というのは、学校の先生たちの業務というのはそんなものだから、もう長時間になるのは当たり前、だから残業代は払えないというふうな論理に聞こえてしまうんです。だから、とても私は、まあ、この先生の意見だけじゃないですけれども。

逆に、同日の毎日新聞には、元委員の、元中教審の先生で、教職調整額に反対する方もインタビューも載せていましたけれども、教職には大きな魅力があるが、ブラック過ぎるのが問題だ、教員不足の根幹にあるのはやはり教職調整額を規定する給特法だというふうなことを言われています。

だから、中教審が今まだ合理性があるからではなく、やはりしっかり政府として考えて、本当にこれでいいのかということを考える姿勢を持っていただきたいと思います。

そして、時間がないんですけれども、労基法の観点から見たところなんですけれども、済みません、質問じゃなくて、私の話す時間が長くなっちゃいますけれども。

労基法の三十七条の趣旨というのは、時間外労働割増し賃金を支払うべきことを使用者に義務づけて使用者に時間外労働を抑制させるというのがこの三十七条の趣旨なんですよね。それを給特法というのはそっくりそのまま適用除外にしているんです。

もしこれが民間だったら、三十七条違反、割増し料金を払わなきゃいけないから、使用者は何とか残業を減らそうとするわけですよ。それでも払わなかったら労基法百十四条というところで付加金といって、未払いの残業代と同額の支払いを裁判所は命ずることもできるんです。そして、労基法というのは強行法規なので、AさんとBさんが、じゃあ僕らは残業代なしでやろうねって、こんなの無効になるという、それぐらい労働者を守っている法律なんですね。

それをこの給特法はもうそっくりそのまま取っちゃっている。その趣旨が、教員の職務と教員態様の特殊性ですよ、こっちの要請が。こっちは時間外労働に、その先生たちを守ろうとする。これは一体どっちを選ばなきゃいけないのか。この点を、大臣の見解を聞かせてください。

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