私は、在校等時間が何かと聞いているわけではなくて、学校に長く仕事、校務であろうがお金が払われる業務であろうが、仕事をしている場合には労基法上の安全、健康面の部分については適用するように考えなきゃいけないんじゃないんですかというのが私の指摘でしたが、ちょっと時間がないので、次に行きます。
今回の給特法の改正に、これだけ長時間勤務の実態がまだ継続している、それにもかかわらずなぜ給特法を維持するのかなんですが、多分もう答えが、済みません、ほかの質疑で見ていましたので、中教審のこの答申で合理性はいまだにという回答が来るんだろうなということを想定して、ちょっと時間がないので。
新聞記事で、二〇二四年五月十三日付毎日新聞の記事で、改善に期待が持てる教職調整額の増、これは、中教審の委員の方で、教職調整額を増やすことに賛成の方の意見として出ているんですね。インタビュー記事が入っています。これは資料はないんですけれども、ちょっとだけ読み上げますね。
残業代を支払う方向に仕組みを変えるのは難しいかということに対してこの先生が答えているのは、教員の業務は放課後や夜間、休日でも対応が求められる状況がある、一定の時刻にシャッターを下ろし、今日はこれで終了ですと言えない特殊性がある、残業代の対象となる時間外勤務と同じ扱いが難しいと言っているんですね。
この特殊性というのは、学校の先生たちの業務というのはそんなものだから、もう長時間になるのは当たり前、だから残業代は払えないというふうな論理に聞こえてしまうんです。だから、とても私は、まあ、この先生の意見だけじゃないですけれども。
逆に、同日の毎日新聞には、元委員の、元中教審の先生で、教職調整額に反対する方もインタビューも載せていましたけれども、教職には大きな魅力があるが、ブラック過ぎるのが問題だ、教員不足の根幹にあるのはやはり教職調整額を規定する給特法だというふうなことを言われています。
だから、中教審が今まだ合理性があるからではなく、やはりしっかり政府として考えて、本当にこれでいいのかということを考える姿勢を持っていただきたいと思います。
そして、時間がないんですけれども、労基法の観点から見たところなんですけれども、済みません、質問じゃなくて、私の話す時間が長くなっちゃいますけれども。
労基法の三十七条の趣旨というのは、時間外労働割増し賃金を支払うべきことを使用者に義務づけて使用者に時間外労働を抑制させるというのがこの三十七条の趣旨なんですよね。それを給特法というのはそっくりそのまま適用除外にしているんです。
もしこれが民間だったら、三十七条違反、割増し料金を払わなきゃいけないから、使用者は何とか残業を減らそうとするわけですよ。それでも払わなかったら労基法百十四条というところで付加金といって、未払いの残業代と同額の支払いを裁判所は命ずることもできるんです。そして、労基法というのは強行法規なので、AさんとBさんが、じゃあ僕らは残業代なしでやろうねって、こんなの無効になるという、それぐらい労働者を守っている法律なんですね。
それをこの給特法はもうそっくりそのまま取っちゃっている。その趣旨が、教員の職務と教員態様の特殊性ですよ、こっちの要請が。こっちは時間外労働に、その先生たちを守ろうとする。これは一体どっちを選ばなきゃいけないのか。この点を、大臣の見解を聞かせてください。
170望望月禎文部科学省初等中等教育局長
在校等時間につきましては、正規の勤務時間、それに、校長が職務命令でいわゆる超勤四項目として職務命令を行った時間、そして、教員としては、どこまでが、その業務を勤務時間の中でやるのか外でやるかというのを、例えば子供の相談とか支援が必要な場合に、すぐさま時間によって切ることがなかなか難しいということから、自分自身で校務として学校において働いているという時間がございます。これを、校務として必要な従事している時間を捉えて在校等時間としてございますので、職務命令に基づくいわゆる時間外勤務命令も含めて校長の指揮監督にあるもの以外の時間も校務として従事している業務全体を…
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171竹竹内千春(立憲)
今、私は、在校等時間が何かを聞いたのではなくて、在校等時間の中で、正規の時間ではなく、超勤四項目にも当たらない、休憩時間とかにも当たらないいわゆる校務、これを、自発的だからやらなくていいと考えているのかが知りたかったんです。
これを、もしも、自発的行為だから対価は、自発的行為なので残業代は払われないと言っていて、もしそれでやらなくていいのであったら、学ぶ子供たちの教育を受ける権利というのは一体どうなるのだろうと思いますし、ここをやらなくてはいけないという整理をすると、超勤四項目以外に校長の指示は出せないという法の縛りにしておきながら、ながら、でも、ここ…
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172望望月禎文部科学省初等中等教育局長
労働基準法上の労働時間といいますのは、ここで言う管理職、つまり校長の指揮命令下に基づくものでございまして、給特法の仕組みの下では、教師がいわゆる超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、時間外勤務命令に基づくものではないと整理をされるものと認識してございます。
ただ一方で、管理運営に責任を有する校長や教育委員会は、教職員の健康を管理し、働き過ぎを防ぐことなど、所属職員の安全配慮を確保することについても責任を有しているところでございまして、時間外勤務命令に基づくものではなくても、教師が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握…
この発言のページ
- (上の発言)
173竹竹内千春(立憲)
私は、在校等時間が何かと聞いているわけではなくて、学校に長く仕事、校務であろうがお金が払われる業務であろうが、仕事をしている場合には労基法上の安全、健康面の部分については適用するように考えなきゃいけないんじゃないんですかというのが私の指摘でしたが、ちょっと時間がないので、次に行きます。
今回の給特法の改正に、これだけ長時間勤務の実態がまだ継続している、それにもかかわらずなぜ給特法を維持するのかなんですが、多分もう答えが、済みません、ほかの質疑で見ていましたので、中教審のこの答申で合理性はいまだにという回答が来るんだろうなということを想定して、ちょっと時間がないので。
新聞記事で、二〇二四年五月十三日付毎日新聞の記事で、改善に期待が持てる教職調整額の増、これは、中教審の委員の方で、教職調整額を増やすことに賛成の方の意見として出ているんですね。インタビュー記事が入っています。これは資料はないんですけれども、ちょっとだけ読み上げますね。
残業代を支払う方向に仕組みを変えるのは難しいかということに対してこの先生が答えているのは、教員の業務は放課後や夜間、休日でも対応が求められる状況がある、一定の時刻にシャッターを下ろし、今日はこれで終了ですと言えない特殊性がある、残業代の対象となる時間外勤務と同じ扱いが難しいと言っているんですね。
この特殊性というのは、学校の先生たちの業務というのはそんなものだから、もう長時間になるのは当たり前、だから残業代は払えないというふうな論理に聞こえてしまうんです。だから、とても私は、まあ、この先生の意見だけじゃないですけれども。
逆に、同日の毎日新聞には、元委員の、元中教審の先生で、教職調整額に反対する方もインタビューも載せていましたけれども、教職には大きな魅力があるが、ブラック過ぎるのが問題だ、教員不足の根幹にあるのはやはり教職調整額を規定する給特法だというふうなことを言われています。
だから、中教審が今まだ合理性があるからではなく、やはりしっかり政府として考えて、本当にこれでいいのかということを考える姿勢を持っていただきたいと思います。
そして、時間がないんですけれども、労基法の観点から見たところなんですけれども、済みません、質問じゃなくて、私の話す時間が長くなっちゃいますけれども。
労基法の三十七条の趣旨というのは、時間外労働割増し賃金を支払うべきことを使用者に義務づけて使用者に時間外労働を抑制させるというのがこの三十七条の趣旨なんですよね。それを給特法というのはそっくりそのまま適用除外にしているんです。
もしこれが民間だったら、三十七条違反、割増し料金を払わなきゃいけないから、使用者は何とか残業を減らそうとするわけですよ。それでも払わなかったら労基法百十四条というところで付加金といって、未払いの残業代と同額の支払いを裁判所は命ずることもできるんです。そして、労基法というのは強行法規なので、AさんとBさんが、じゃあ僕らは残業代なしでやろうねって、こんなの無効になるという、それぐらい労働者を守っている法律なんですね。
それをこの給特法はもうそっくりそのまま取っちゃっている。その趣旨が、教員の職務と教員態様の特殊性ですよ、こっちの要請が。こっちは時間外労働に、その先生たちを守ろうとする。これは一体どっちを選ばなきゃいけないのか。この点を、大臣の見解を聞かせてください。
174
あべ俊子(自民)文部科学大臣
給特法に関しましては、公立学校の教師の職務と勤務態様の特殊性に基づきまして、公立学校の教師の給与その他の勤務条件についての特別法でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
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175竹竹内千春(立憲)
それは私も分かっていますね。特別法で省いているから違うんですよ。だから、それがそのままでいいのかということを私は今問いたかったんですが、非常に残念です。
もうあと五分ということが来ましたので、最後に、ちょっと変えて、教員の長時間勤務を減らすには、やはり教員不足が今どれぐらいなのかというこの実態を正確に把握しなきゃいけないということがあると思うんですけれども、令和三年に文部科学省は実態調査を行っています。二千六十五人の教師が不足しているということを、結果が出ているんですけれども、令和三年はしっかり全体の調査をやっていながら、令和四年、五年、六年というのは…
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176茂茂里毅文部科学省総合教育政策局長
お答え申し上げます。
令和三年度の、今ほどお話ありました調査では、一部の学校現場で年度当初に学級担任がおらず、校長、教頭等の管理職が学級担任を代替しているなどの指摘があったことを踏まえまして、特に年度開始当初の状況を把握するために、始業日時点及び五月一日時点の教師不足の有無について初めて全国調査を行ったところでございます。
それ以降、年度後半の教師不足の状況等につきましては、各教育委員会からの聞き取りを通じて把握しており、年度後半の方が深刻化するという傾向もあると聞いております。
年度後半も含め、今後どのような形で教師不足の実態について把握していく…
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