いや、ですから、その整理が違法でしょうと。
給特法が違法なんやったら、その違法部分を変えてください。私は両立できると思っていますし、百歩譲って給特法が違法状態の法律であっても、労基法を守らなきゃいけませんから、労基法上、これは労働時間やと当然みなされるようなものについては残業代を払わなきゃいけないんですよ。
部活動、今さらっと言って、そういうのって、本当に学校の先生というのはどういう思いで聞いているんでしょうね。部活動で安全配慮義務、適用されますよね。安全配慮義務というのは、年々その考え方が強化されているとも言えます。例えば、部活動中に熱中症で生徒さんが亡くなってしまった、そういう死亡事故があって、そこで教員の安全配慮義務とかが問われたケースもあるんですよね。安全配慮、これは例えば平成十五年の神戸地方裁判所の判決で、ラグビー部の事例でそういうことがあったわけです。注意義務が認められるということが認定されたわけなんですよ。
だから、これは、学校の先生は大変やねだけではないんですよ。安全配慮義務は誰にかかるのという話ですよね。学校でそういう起こるべきではなかった事故が起きたときに、誰が責任を、どういう責任を問われるんですかというところでは、刑事上と民事上と行政上の責任があるようです。それは学校の先生にも問われるけれども、それは施設側、学校だったり、国にも問われるんですよ。
公立学校の学校事故における損害賠償の根拠法は国家賠償法になっています。これは民事上の責任が問われるんですけれども、この場合は、教員個人はこの民事上の責任、賠償責任は負わずに、国又は公共団体が問われるんですよ。
だから、何か学校の先生が五時以降勝手に部活動をやっていたわみたいな話じゃなくて、五時以降、時間外での部活動で何か事故があったときに安全配慮義務を問われるのは、教師だけではなく、むしろ、教師ではなくて、国だったり、あべ大臣だったり、自治体だったり、学校だったりするわけでしょう。だったら、その人たちの責任じゃないですか。ちゃんとした業務として命じておかないと駄目なんじゃないんですか。既にそういう安全配慮義務を怠ったという、認定された事例もあるわけなんですよね。
あべ大臣、今の話の中で、やはりこれは自分の責任として残業代を払うべき部活というのが存在するなと思われましたか。
352
あべ俊子(自民)文部科学大臣
局長が申し上げたとおりでございます。
この発言のページ
353
大石あきこ(れいわ)
ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。
超勤四項目というのは四つありまして、簡単にお伝えしておきますね。一つには生徒の実習、二つには修学旅行等の学校行事、三つ目には職員会議等の会議に関する業務、四つには災害等のやむを得ない事由による業務だと…
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354
あべ俊子(自民)文部科学大臣
給特法に関しましては、公立学校の教師に対しまして時間外勤務命令は、いわゆる、先ほど委員もおっしゃいました超勤四項目以外の業務については出せない仕組みになっておりまして、いわゆるこの超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合においては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識しております。
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- (上の発言)
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大石あきこ(れいわ)
いや、ですから、その整理が違法でしょうと。
給特法が違法なんやったら、その違法部分を変えてください。私は両立できると思っていますし、百歩譲って給特法が違法状態の法律であっても、労基法を守らなきゃいけませんから、労基法上、これは労働時間やと当然みなされるようなものについては残業代を払わなきゃいけないんですよ。
部活動、今さらっと言って、そういうのって、本当に学校の先生というのはどういう思いで聞いているんでしょうね。部活動で安全配慮義務、適用されますよね。安全配慮義務というのは、年々その考え方が強化されているとも言えます。例えば、部活動中に熱中症で生徒さんが亡くなってしまった、そういう死亡事故があって、そこで教員の安全配慮義務とかが問われたケースもあるんですよね。安全配慮、これは例えば平成十五年の神戸地方裁判所の判決で、ラグビー部の事例でそういうことがあったわけです。注意義務が認められるということが認定されたわけなんですよ。
だから、これは、学校の先生は大変やねだけではないんですよ。安全配慮義務は誰にかかるのという話ですよね。学校でそういう起こるべきではなかった事故が起きたときに、誰が責任を、どういう責任を問われるんですかというところでは、刑事上と民事上と行政上の責任があるようです。それは学校の先生にも問われるけれども、それは施設側、学校だったり、国にも問われるんですよ。
公立学校の学校事故における損害賠償の根拠法は国家賠償法になっています。これは民事上の責任が問われるんですけれども、この場合は、教員個人はこの民事上の責任、賠償責任は負わずに、国又は公共団体が問われるんですよ。
だから、何か学校の先生が五時以降勝手に部活動をやっていたわみたいな話じゃなくて、五時以降、時間外での部活動で何か事故があったときに安全配慮義務を問われるのは、教師だけではなく、むしろ、教師ではなくて、国だったり、あべ大臣だったり、自治体だったり、学校だったりするわけでしょう。だったら、その人たちの責任じゃないですか。ちゃんとした業務として命じておかないと駄目なんじゃないんですか。既にそういう安全配慮義務を怠ったという、認定された事例もあるわけなんですよね。
あべ大臣、今の話の中で、やはりこれは自分の責任として残業代を払うべき部活というのが存在するなと思われましたか。
356
あべ俊子(自民)文部科学大臣
済みません、繰り返しになりますが……(大石委員「ちょっと声が小さいですけれども」と呼ぶ)
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中村裕之(自民)
明確に答弁をお願いします。
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358
あべ俊子(自民)文部科学大臣
繰り返しになりますが、時間外勤務命令に基づくものかどうかということに関しての判断基準になるものと考えられますが、給特法においては、公立学校の教師に対して時間外勤務命令はいわゆる超勤四項目以外の業務については出せないという仕組みになっているものでございまして、その超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、校長等からの指示、すなわち時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識をしております。
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