済みません、繰り返しになりますが……(大石委員「ちょっと声が小さいですけれども」と呼ぶ)
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 356 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
前後のやりとり
ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤四項目というのは四つありまして、簡単にお伝えしておきますね。一つには生徒の実習、二つには修学旅行等の学校行事、三つ目には職員会議等の会議に関する業務、四つには災害等のやむを得ない事由による業務だと…
給特法に関しましては、公立学校の教師に対しまして時間外勤務命令は、いわゆる、先ほど委員もおっしゃいました超勤四項目以外の業務については出せない仕組みになっておりまして、いわゆるこの超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合においては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識しております。
いや、ですから、その整理が違法でしょうと。 給特法が違法なんやったら、その違法部分を変えてください。私は両立できると思っていますし、百歩譲って給特法が違法状態の法律であっても、労基法を守らなきゃいけませんから、労基法上、これは労働時間やと当然みなされるようなものについては残業代を払わなきゃいけないんですよ。 部活動、今さらっと言って、そういうのって、本当に学校の先生というのはどういう思いで聞いているんでしょうね。部活動で安全配慮義務、適用されますよね。安全配慮義務というのは、年々その考え方が強化されているとも言えます。例えば、部活動中に熱中症で生徒さ…
- (上の発言)
済みません、繰り返しになりますが……(大石委員「ちょっと声が小さいですけれども」と呼ぶ)
明確に答弁をお願いします。
繰り返しになりますが、時間外勤務命令に基づくものかどうかということに関しての判断基準になるものと考えられますが、給特法においては、公立学校の教師に対して時間外勤務命令はいわゆる超勤四項目以外の業務については出せないという仕組みになっているものでございまして、その超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った時間は、校長等からの指示、すなわち時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識をしております。
給特法においてはを強調しているんでしょう。だから、給特法が違法なんでしょう。だったら、給特法を改定するコーナーなんですから、これ。違法状態を解消するような給特法改正にしないといけないでしょう。 それで、まだほかにもありますよ。 埼玉県の教員、超勤訴訟で、労働時間かどうかというのを判定しているんですよ。結果として、これは労働時間として認定されたものが結構あるんですね。ただ、文科省がこうだからだと思いますよ、その判決は、賠償額が低いから損害賠償は成り立たないなる変な結論だったんですけれども。でも、その結論と同時に、労働時間としては認定されているんですよ。…