大石あきこ (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 359 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

給特法においてはを強調しているんでしょう。だから、給特法が違法なんでしょう。だったら、給特法を改定するコーナーなんですから、これ。違法状態を解消するような給特法改正にしないといけないでしょう。

それで、まだほかにもありますよ。

埼玉県の教員、超勤訴訟で、労働時間かどうかというのを判定しているんですよ。結果として、これは労働時間として認定されたものが結構あるんですね。ただ、文科省がこうだからだと思いますよ、その判決は、賠償額が低いから損害賠償は成り立たないなる変な結論だったんですけれども。でも、その結論と同時に、労働時間としては認定されているんですよ。例えば、翌日の授業準備とか、いっぱいありますよ、通知表の作成とかね、いっぱい労働時間として認定されているんです。一審で認定されて、二審でも、追加的にこれも労働時間やったわと認定されているんですよ。だけれども、その額、積み上げ額が少ないから損害賠償のほどには当たらぬ、けれども、法改正だったり、こういった法改正の議論を待つといった判決なんですよ。

だから、それを、これは二〇二一年の訴訟ですね、受け止めなきゃ、全くこの改正の議論をしている意味がないというか、もう裏切りですからね。

また次に明らかにしたいと思いますけれども、ほかにも、部活動も含めてむちゃくちゃ土日に休みがなくて、それでくも膜下出血で労災認定された方もいらっしゃるんですよ、教員で。労災でしょう。それは部活動も含まれているんですよ。労災認定されているんだから、それは労基法で言うところの労働時間ですからね。全然休みがなかった、つまりは労基法の三十二条に違反するような労働実態があって、労災認定されているんだから、労働時間なんですよ。だから、もう詰んでいるんですよ。

その細かいことはまた、公務員の労災なので、ちょっと裁判じゃないので資料を請求しないといけないんですけれども、ちゃんとその罪を認めて、違法状態を認めて、根本的に変えてください。何かさっき、抜本的には今回変えるものではなくてとか、違法を開き直るという最悪な場になっていますからね。

またこの給特法の質疑は続きますので、このような違法状態の解消こそ、今回の改定で求められるものだと申し上げて、本日は終わります。

―――――――――――――

前後のやりとり

355の発言を見る