大石あきこ (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 353 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。

超勤四項目というのは四つありまして、簡単にお伝えしておきますね。一つには生徒の実習、二つには修学旅行等の学校行事、三つ目には職員会議等の会議に関する業務、四つには災害等のやむを得ない事由による業務だと。超勤四項目。例えば、超勤四項目以外のものでいうと、授業準備だったり、部活動だったりという、あとは保護者への対応だったりとされています。

それで、やはりはっきりさせておかないといけないのは、学校教員にも労基法で言うところの四十時間以内労働が適用されていて、かつ、何でもかんでもその除外項目で働かせていいんだではなくて、超勤四項目以外は駄目だ、超勤四項目はオーケーなんだ、その代償として教職調整額があるわけなんですけれども、それ以外をやると不払いになりますよということがはっきりしています。

しかし、時間外在校等時間という概念を持ち出さないといけないぐらい、あべ大臣もよく御存じのとおり、超勤四項目以外はそもそも超勤命令をしてはいけない、そして、週四十時間労働を守らなければいけない存在の公立教員の実態が全然違う。実態として、時間外在校等時間の九割がそれ以外の、本来超勤を命じてはいけない内容の業務をさせられていて、これは業務なんだから違法概念だろう、ほかの委員からも指摘がありましたけれども。それを、何というか、けじめがなさ過ぎるんですよ。

働き方改革で三十時間には減らしますとか、そういう問題じゃないでしょう。これはだって、法律違反なんだから。労基法を守っていないんですからね。本当は分かっているでしょう。労基法を守れていないんじゃないですか、明らかに。なのに、三十時間に減らそうねって、自分たちの違法状態を認めておきながら、違法状態にしておきながら、違法をちょっとは減らしましょうみたいな。二〇一九年の改正もそうだったわけですけれども、ここへ来てもう一回これでやって、三年後見直しとか、その三年後の見直しも違法を続けますよ。

だから、教師のためにとか未来の子供のためにじゃなくて、まず法律を守ってください、文科省は、労基法を。ウナギみたいに、ああ言えばこう言う、逃げるみたいなので許しては駄目なんですよ。違法概念がまかり通っているのは、自発的、自主的とか、それで乗り切れるというふうに思っているんでしょう。それは無理ですよ、乗り切れないですよ。

なので、一個一個、これは詰めていかないといけないと考えているんですけれども、残り十分で。

本当にしゃれにならない、学校の先生が死んでいますから。労基法を文科省が守らないことによって、学校の先生が死んでいますからね。裁判も起きていますから。何かふわっと、ええことをやってくださいねという話じゃないんですよ。その教師の死とかをちゃんと法制度に生かしていかなきゃいけないんですから。

先ほどから厚労省とかもお答えになっていますけれども、厚労省の労働時間の定義というのは、ガイドラインがあって、そのガイドラインに沿って、個別具体的に、白か黒か、労働時間か非労働時間かというふうに分けていくんですよね。その二つしかないんですよ。文科省も採用しているガイドライン、厚労省のガイドラインの中にも、余儀なくされるというところがありますよね。労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無から個別具体的に判断されるものであると。

だから、今日の恐らくあべ大臣の話だと、校長とかから業務命令がない、使用者からの指揮命令があるかないかみたいなところでごまかそうとしているんですけれども、厚労省のガイドライン、そしてそれを採用している文科省ですら、これを余儀なくされていた状況の有無というところが一つの評価なんですよね。それで個別具体的に判断されるものなんですよ。だから、この事例は、結局、余儀なくされているんじゃないんかと。

例えば、部活動とかですよ。部活動は、学校教育法で、仕事ですので、やらなきゃいけないことなので、例えば、終業時間五時まで部活動を先生が見ました、これは時間内の業務だと。五時以降からは、いきなり自発性。ずっと継続していて、五時から、過ぎたら、いきなり自発性のある、労働時間じゃないかのような扱いというのは、それは無理ですよね。じゃ、そういう形の部活動は、これを余儀なくされているんじゃないのかというのをはっきりさせたいんですよ。

じゃ、一個聞きますけれども、あべ文科大臣、五時が終業時間であった場合に、そこまでは業務で、校長に命令された部活をやっていた、五時を過ぎました、そこから、労働時間ですか、その部活は。

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