大臣は知っていましたか。
大石あきこ (れいわ新選組)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 351 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
前後のやりとり
公立学校の教師の所定の勤務時間は、条例等で七時間四十五分と定められていると承知しておりますが、所定の勤務時間外に勤務するよう、法令の根拠に基づき、校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合は、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。
その超勤は、いわゆる超勤四項目以外で超過勤務命令を発することができますか。
いわゆる超過勤務命令を出せるのは、超勤四項目に限られているところでございます。
- (上の発言)
大臣は知っていましたか。
局長が申し上げたとおりでございます。
ですので、労基法上の三十七条が適用除外である、そして、給特法三条二項において、休日勤務、時間外勤務手当は支給しないという規定はされておりますが、だからといって、何でもかんでも働かせていいと法的には定められておりませんで、文科省も言っているように、いわゆる超勤四項目以外は超過勤務命令を発することができません。それ以外の労働時間が発生するのは違法となります。 超勤四項目というのは四つありまして、簡単にお伝えしておきますね。一つには生徒の実習、二つには修学旅行等の学校行事、三つ目には職員会議等の会議に関する業務、四つには災害等のやむを得ない事由による業務だと…
給特法に関しましては、公立学校の教師に対しまして時間外勤務命令は、いわゆる、先ほど委員もおっしゃいました超勤四項目以外の業務については出せない仕組みになっておりまして、いわゆるこの超勤四項目以外の業務を所定の勤務時間外に行った場合においては、時間外勤務命令に基づくものではないと整理されるものと認識しております。