そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。
そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えています。
今日のやり取りもそうですし、ほかの委員の方も指摘していますけれども、あべ大臣が何か法律違反の影を踏まんとこうと幾ら一生懸命やったって、もう踏んでいますから。だから、そこを変えなきゃいけないんですよ。給特法を守るためにじゃなくて、労基法を守ってください。それは矛盾しません。
それで、公立学校の教師に一体どういう法律が適用されているのかというところを、労基法がどこが適用されているのかをもう少し、三十二条以外にもはっきりさせておきたいと思います。ですので、総務省に伺います。問い二ですね。
地方公務員法第五十八条第三項は労基法の一部適用除外を認めていますが、何が適用除外されているのか、次にいうような条項で適用除外されているものはありますか。一つに、労働基準法三十二条、先ほど適用だと聞きましたが、三十四条、休憩ですね、労基法三十五条、休日、三十六条、時間外及び休日の労働、そして三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金が、地方公務員法において適用除外にされているかどうかお聞きします。
338
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうと私ども認識をしておりまして、公立学校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないものと考えております。
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339
大石あきこ(れいわ)
ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。
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340尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間ということになります。
よって、これに当てはまるものは労働時間に該当し、これに当てはまらないものは労働時間に該当しないということになります。
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- (上の発言)
341
大石あきこ(れいわ)
そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。
そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えています。
今日のやり取りもそうですし、ほかの委員の方も指摘していますけれども、あべ大臣が何か法律違反の影を踏まんとこうと幾ら一生懸命やったって、もう踏んでいますから。だから、そこを変えなきゃいけないんですよ。給特法を守るためにじゃなくて、労基法を守ってください。それは矛盾しません。
それで、公立学校の教師に一体どういう法律が適用されているのかというところを、労基法がどこが適用されているのかをもう少し、三十二条以外にもはっきりさせておきたいと思います。ですので、総務省に伺います。問い二ですね。
地方公務員法第五十八条第三項は労基法の一部適用除外を認めていますが、何が適用除外されているのか、次にいうような条項で適用除外されているものはありますか。一つに、労働基準法三十二条、先ほど適用だと聞きましたが、三十四条、休憩ですね、労基法三十五条、休日、三十六条、時間外及び休日の労働、そして三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金が、地方公務員法において適用除外にされているかどうかお聞きします。
342小小池信之総務省自治行政局公務員部長
地方公務員法におきましては、今御指摘のありました三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条は、適用除外には含まれておりませんので、地方公務員にも適用されます。
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343
大石あきこ(れいわ)
地方公務員には三十二条、三十四、三十五、三十六、三十七、適用されるという確認でした。
公立の教員はどうでしょうという確認をしておきます。あべ大臣ですね。先ほど質問、問い三です、問い三の既に三十二条は聞きましたが、同様に、労基法が、給特法下において、労基法三十二条、三十四条、三十五条、三十六条は適用除外に含まれていますか。含まれていないんですけれどもね。
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344
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十六条は、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項に含まれていません。
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