大石あきこ (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 341 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。

そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えています。

今日のやり取りもそうですし、ほかの委員の方も指摘していますけれども、あべ大臣が何か法律違反の影を踏まんとこうと幾ら一生懸命やったって、もう踏んでいますから。だから、そこを変えなきゃいけないんですよ。給特法を守るためにじゃなくて、労基法を守ってください。それは矛盾しません。

それで、公立学校の教師に一体どういう法律が適用されているのかというところを、労基法がどこが適用されているのかをもう少し、三十二条以外にもはっきりさせておきたいと思います。ですので、総務省に伺います。問い二ですね。

地方公務員法第五十八条第三項は労基法の一部適用除外を認めていますが、何が適用除外されているのか、次にいうような条項で適用除外されているものはありますか。一つに、労働基準法三十二条、先ほど適用だと聞きましたが、三十四条、休憩ですね、労基法三十五条、休日、三十六条、時間外及び休日の労働、そして三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金が、地方公務員法において適用除外にされているかどうかお聞きします。

前後のやりとり

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