ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。
大石あきこ (れいわ新選組)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 339 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。
これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと、文科省、同じでいいですよね。
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうと私ども認識をしておりまして、公立学校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないものと考えております。
- (上の発言)
ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。
お答えいたします。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいまして、使用者の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間ということになります。
よって、これに当てはまるものは労働時間に該当し、これに当てはまらないものは労働時間に該当しないということになります。
そうですよね、だから、二つの世界しかなくて、労働基準法三十二条では、基本的に、労働者は四十時間以内しか働かせてはいけない、労働させてはいけない。その労働というのは、労働とカウントするか、労働じゃないとカウントするかで積み上げて四十時間以内にしなきゃいけないので、今おっしゃったのが、労働時間か労働時間じゃないか、その二つの世界しかないよというふうにおっしゃっています。 そこを、給特法でというか、給特法を使ってとも言えないと思うんですけれども、非常に、違法状態を無理くりに合法化しようと試みておられるのが文科省であり、この部分をたださないといけないと考えてい…
地方公務員法におきましては、今御指摘のありました三十四条、第三十五条、第三十六条、第三十七条は、適用除外には含まれておりませんので、地方公務員にも適用されます。