お答え申し上げます。
労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 336 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
お答え申し上げます。
労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。
ちょっと分からなかったんですけれども、厚労省は、厚労省はといいますか、先ほど所管庁の方で、公立学校の教員にも労基法三十二条は適用されると言いました。そうすると、労基法三十二条に定める定義の労働時間というのがそのまま公立学校の教員にも当てはまると考えますが、それで合っていますね。
お答えいたします。
労働時間の概念につきましては、先ほど申し上げたとおり、労働時間の適正な把握に関するガイドラインというもので明確にしておりますけれども、これは、労働基準法が適用される労働者について、基本的に同じような考え方で適用すべきものと私どもとしては考えております。
もう一回、同じことを言っているので聞きたいんですけれども、結局、だから、労基法三十二条が公立教員にも適用されるという話になっていますので、つまりは、今おっしゃった、三十二条適用の労働者には三十二条がそのまま適用されるとおっしゃったので、つまり、公立教員にもその同じ労働時間の定義が適用されるで合っていますよね。
お答え申し上げます。
労働時間の定義は先ほど申し上げたとおりで、それは労働基準法が適用される限りにおいて、同じ考え方というふうに認識しております。
これはあべ大臣にも聞いておきたいんですけれども、今のお答え、厚労省のお答えと、文科省、同じでいいですよね。
労働基準法上の労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいうと私ども認識をしておりまして、公立学校の教師に対しましては、時間外勤務命令によらず、所定の勤務時間外に教師が業務を行う時間は、労働基準法上の労働時間とは言えないものと考えております。
ちょっと厚労省に伺いたいんですけれども、通告の問い十四になりますが、先ほどの労働基準法の三十二条なんですけれども、これは労働時間について定めているんですけれども、労働時間と非労働時間以外に、それ以外の中間領域というのはあるんですか、お答えください。