高橋先生御指摘のとおり、教育は人なり、つまり、これからの未来をつくっていく子供たちに当たる先生方、教師のそうした職務、役割というのは大変大きなものがございまして、子供たちの教育の充実あるいは質の向上のために、教師が教師でなければできないことに専念できる体制を整備していく、このために、今回の法案でも働き方改革ということを重点的に置いた規定を課しているところでございます。
教師の勤務実態につきましては、先ほど浮島委員のところでも詳しく歴史的な経緯を御説明をさせていただきましたけれども、教師の職務の特殊性というものを踏まえました、要は裁量性を非常に担保する仕組みとしての、給与の本給にプラスする、本給相当のものを支給するという仕組みで教職調整額が上乗せされているところでございます。
一方で、この給特法の仕組みというものが、ややもすれば勤務時間の管理というものをしなくてもいいんじゃないだろうかといったような、そうした間違った捉え方をされてきたというところも反省しなきゃいけないところでございます。そういう観点では、令和元年の改正におきましては、まさに働き方改革の観点から給特法を改正し、文科大臣の指針を定め、教師の時間外在校等時間という条件を定めまして、客観的な勤務時間管理の徹底、その把握を進めてきたということでございます。
また、教師が教師でなければ向き合うことができない、向き合うことができるような時間を確保するために、まさに三分類に基づく業務の精選、見直しとか、あるいは、今、次世代型の校務DXも進めてございますけれども、校務支援システムを進めることによりまして、教員間でいろいろな子供たちの状況あるいは校務の効率化に資することができるようなデータというものを一元的に管理することができる、そういったものをGIGAスクール構想とともに進めてきたというところでございます。
ただ、そうあってもなお、令和四年に実施しました勤務実態調査による時間外在校等時間では、小学校で約四十一時間、中学校で五十八時間という、そうした、減少傾向にもあるとはいえ、数字だけ見ても、依然として長時間勤務が続いている教師もいるということは事実でございます。
給特法の仕組みというものは、先ほど来申し上げましたように、教師の裁量性を確保しながら、超過勤務が無制限にわたることのないように超過勤務命令を発することができる場合をやむを得ないものに限定する仕組みとしてございまして、この特殊性というものは、中教審の中でも、これは法制定時とやはり変わるものではない、ただ、教師の裁量性というものを確保しながら、しっかり勤務時間の管理を、全体としまして、働きやすい職場にしていこうというのが今回の法案の話の具体的な中身でございます。
なぜこの勤務実態調査がこれまで四回しか行われなかったのかということについては、これは、先ほど来申し上げましたように、かなり勤務実態調査について、我々も先生方の生の声をいただいておりますけれども、業務負担が結構重い、何をやらせるんだという声も確かにあるのも事実でございます。
その時々のそこの政策上の必要性も踏まえまして、四回が足りないと言われれば、そういう御指摘があるかもしれませんが、ただ、四回実施しました。昭和四十一年度は、勤務の実態を明確にする必要があったため、平成十八年度は、公務員の総人件費改革の中での教師の給与の在り方を検討するため、平成二十八年度は、少子化が進む中で学校の教育環境の改善に向けた検討が必要だったため、令和四年度は、まさに元年の給特法の改正後の働き方改革のフォローアップをする必要があったためでございます。
今般、こうした働き方改革というものを、地域も首長部局が関わって、みんなでしっかりやっていこうという、そうした教師を取り巻く環境整備を進めるための給特法の改正法案でございます。教師を取り巻く環境整備のため、そうした学校や教師の実態を踏まえた対策を取り組んでいきたいというふうに思って、この法案を出しているところでございます。
118
中村裕之(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
119
中村裕之(自民)
速記を起こしてください。
次に、高橋永君。
この発言のページ
120高高橋永(立憲)
質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。立憲民主党、徳島一区の高橋永です。
本日は、地元徳島から日頃お世話になっております教育関係の方も傍聴に来てくださっていますので、少々緊張しておりますけれども、地元の声をしっかりと届けるつもりで質疑をさせていただきます。(拍手)
この度の給特法改正の審議に当たり、私自身、徳島の教育委員会や現場の先生を訪ね、様々な御意見を伺ってまいりました。給特法について再三にわたって見直しを訴えてきた学校現場からは、ようやく制度が動き出すことへの期待と同時に、これだけでは足りない、本質的な解決にはなっていないといった声…
この発言のページ
- (上の発言)
121望望月禎文部科学省初等中等教育局長
高橋先生御指摘のとおり、教育は人なり、つまり、これからの未来をつくっていく子供たちに当たる先生方、教師のそうした職務、役割というのは大変大きなものがございまして、子供たちの教育の充実あるいは質の向上のために、教師が教師でなければできないことに専念できる体制を整備していく、このために、今回の法案でも働き方改革ということを重点的に置いた規定を課しているところでございます。
教師の勤務実態につきましては、先ほど浮島委員のところでも詳しく歴史的な経緯を御説明をさせていただきましたけれども、教師の職務の特殊性というものを踏まえました、要は裁量性を非常に担保する仕組みとしての、給与の本給にプラスする、本給相当のものを支給するという仕組みで教職調整額が上乗せされているところでございます。
一方で、この給特法の仕組みというものが、ややもすれば勤務時間の管理というものをしなくてもいいんじゃないだろうかといったような、そうした間違った捉え方をされてきたというところも反省しなきゃいけないところでございます。そういう観点では、令和元年の改正におきましては、まさに働き方改革の観点から給特法を改正し、文科大臣の指針を定め、教師の時間外在校等時間という条件を定めまして、客観的な勤務時間管理の徹底、その把握を進めてきたということでございます。
また、教師が教師でなければ向き合うことができない、向き合うことができるような時間を確保するために、まさに三分類に基づく業務の精選、見直しとか、あるいは、今、次世代型の校務DXも進めてございますけれども、校務支援システムを進めることによりまして、教員間でいろいろな子供たちの状況あるいは校務の効率化に資することができるようなデータというものを一元的に管理することができる、そういったものをGIGAスクール構想とともに進めてきたというところでございます。
ただ、そうあってもなお、令和四年に実施しました勤務実態調査による時間外在校等時間では、小学校で約四十一時間、中学校で五十八時間という、そうした、減少傾向にもあるとはいえ、数字だけ見ても、依然として長時間勤務が続いている教師もいるということは事実でございます。
給特法の仕組みというものは、先ほど来申し上げましたように、教師の裁量性を確保しながら、超過勤務が無制限にわたることのないように超過勤務命令を発することができる場合をやむを得ないものに限定する仕組みとしてございまして、この特殊性というものは、中教審の中でも、これは法制定時とやはり変わるものではない、ただ、教師の裁量性というものを確保しながら、しっかり勤務時間の管理を、全体としまして、働きやすい職場にしていこうというのが今回の法案の話の具体的な中身でございます。
なぜこの勤務実態調査がこれまで四回しか行われなかったのかということについては、これは、先ほど来申し上げましたように、かなり勤務実態調査について、我々も先生方の生の声をいただいておりますけれども、業務負担が結構重い、何をやらせるんだという声も確かにあるのも事実でございます。
その時々のそこの政策上の必要性も踏まえまして、四回が足りないと言われれば、そういう御指摘があるかもしれませんが、ただ、四回実施しました。昭和四十一年度は、勤務の実態を明確にする必要があったため、平成十八年度は、公務員の総人件費改革の中での教師の給与の在り方を検討するため、平成二十八年度は、少子化が進む中で学校の教育環境の改善に向けた検討が必要だったため、令和四年度は、まさに元年の給特法の改正後の働き方改革のフォローアップをする必要があったためでございます。
今般、こうした働き方改革というものを、地域も首長部局が関わって、みんなでしっかりやっていこうという、そうした教師を取り巻く環境整備を進めるための給特法の改正法案でございます。教師を取り巻く環境整備のため、そうした学校や教師の実態を踏まえた対策を取り組んでいきたいというふうに思って、この法案を出しているところでございます。
122高高橋永(立憲)
御答弁ありがとうございました。
まさに制度設計そもそもが、管理をしなくてもいいということのおごりや油断につながったのではないかと思いますので、これからしっかりとこの反省や責任を踏まえて、今回、制度改正を実のあるものにしていくことしか多分取り返しはつかないと思いますので、是非一緒にやっていければと思っております。
質問を続けます。
今回の法改正では、教職調整額を一〇%まで段階的に引き上げることとしています。この一〇%という数字は、教員に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分の水準を確保することを念頭にしたものと承知しています。し…
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123望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今回の法案で教職調整額を令和十二年度までに一〇%にする。これは、元々、教職調整額が、先ほどから御説明しておりますけれども、勤務時間の内外を問わず包括的に評価するものとしての、本給に対して、本給相当のものとして、いわゆる期末・勤勉手当、あるいは地域手当にも跳ね返ってくるものでございまして、必ずしも時間外勤務の時間がどのくらいかというものに直接対応するというものではございませんので、それが何時間であるかということについては、お答えを申し上げることは難しいかと思ってございます。
その上で、教職調整額を一〇%とするということにつきまして、では、その水準がどうか…
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124高高橋永(立憲)
御答弁ありがとうございます。
人材確保におきましては、現場ではもう待ったなしの状況だというふうに理解しております。一%ずつ上げていくという方針は政府で決めたことでございますので、今後、教員の志望者がこの数年の間に増えていかないようであれば、改めて、本給の引上げも含めて、人材確保法に基づいて御検討いただければと思っております。
次の質問に移ります。
大臣合意では、令和十一年度までに時間外在校等時間を月三十時間程度に縮減するとされていますが、この月三十時間にはどのような業務が含まれているのでしょうか。超勤四項目以外の業務も含まれているのであれば、原則と…
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