高橋永 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

御答弁ありがとうございました。

まさに制度設計そもそもが、管理をしなくてもいいということのおごりや油断につながったのではないかと思いますので、これからしっかりとこの反省や責任を踏まえて、今回、制度改正を実のあるものにしていくことしか多分取り返しはつかないと思いますので、是非一緒にやっていければと思っております。

質問を続けます。

今回の法改正では、教職調整額を一〇%まで段階的に引き上げることとしています。この一〇%という数字は、教員に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分の水準を確保することを念頭にしたものと承知しています。しかし、人材確保法は昭和四十九年に制定されたものであり、これによる処遇改善後の優遇分の水準とは、昭和五十五年度の水準、つまり今から四十五年も前の水準です。

今回、この一〇%という水準は、仮に残業手当だとすれば何時間分に相当する想定でしょうか。また、今日の民間企業、一般公務員の給与水準、特に残業手当に照らし、妥当な水準と言えるのか。教員志望者が増えるほどに魅力的な水準だと本当に言えるのでしょうか。財政的な上限に合わせた政治的妥協ではないのか、文部科学省としての明確な説明をお願いいたします。

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