御答弁ありがとうございました。
まさに制度設計そもそもが、管理をしなくてもいいということのおごりや油断につながったのではないかと思いますので、これからしっかりとこの反省や責任を踏まえて、今回、制度改正を実のあるものにしていくことしか多分取り返しはつかないと思いますので、是非一緒にやっていければと思っております。
質問を続けます。
今回の法改正では、教職調整額を一〇%まで段階的に引き上げることとしています。この一〇%という数字は、教員に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分の水準を確保することを念頭にしたものと承知しています。しかし、人材確保法は昭和四十九年に制定されたものであり、これによる処遇改善後の優遇分の水準とは、昭和五十五年度の水準、つまり今から四十五年も前の水準です。
今回、この一〇%という水準は、仮に残業手当だとすれば何時間分に相当する想定でしょうか。また、今日の民間企業、一般公務員の給与水準、特に残業手当に照らし、妥当な水準と言えるのか。教員志望者が増えるほどに魅力的な水準だと本当に言えるのでしょうか。財政的な上限に合わせた政治的妥協ではないのか、文部科学省としての明確な説明をお願いいたします。
119
中村裕之(自民)
速記を起こしてください。
次に、高橋永君。
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120高高橋永(立憲)
質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。立憲民主党、徳島一区の高橋永です。
本日は、地元徳島から日頃お世話になっております教育関係の方も傍聴に来てくださっていますので、少々緊張しておりますけれども、地元の声をしっかりと届けるつもりで質疑をさせていただきます。(拍手)
この度の給特法改正の審議に当たり、私自身、徳島の教育委員会や現場の先生を訪ね、様々な御意見を伺ってまいりました。給特法について再三にわたって見直しを訴えてきた学校現場からは、ようやく制度が動き出すことへの期待と同時に、これだけでは足りない、本質的な解決にはなっていないといった声…
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121望望月禎文部科学省初等中等教育局長
高橋先生御指摘のとおり、教育は人なり、つまり、これからの未来をつくっていく子供たちに当たる先生方、教師のそうした職務、役割というのは大変大きなものがございまして、子供たちの教育の充実あるいは質の向上のために、教師が教師でなければできないことに専念できる体制を整備していく、このために、今回の法案でも働き方改革ということを重点的に置いた規定を課しているところでございます。
教師の勤務実態につきましては、先ほど浮島委員のところでも詳しく歴史的な経緯を御説明をさせていただきましたけれども、教師の職務の特殊性というものを踏まえました、要は裁量性を非常に担保する仕…
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- (上の発言)
122高高橋永(立憲)
御答弁ありがとうございました。
まさに制度設計そもそもが、管理をしなくてもいいということのおごりや油断につながったのではないかと思いますので、これからしっかりとこの反省や責任を踏まえて、今回、制度改正を実のあるものにしていくことしか多分取り返しはつかないと思いますので、是非一緒にやっていければと思っております。
質問を続けます。
今回の法改正では、教職調整額を一〇%まで段階的に引き上げることとしています。この一〇%という数字は、教員に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分の水準を確保することを念頭にしたものと承知しています。しかし、人材確保法は昭和四十九年に制定されたものであり、これによる処遇改善後の優遇分の水準とは、昭和五十五年度の水準、つまり今から四十五年も前の水準です。
今回、この一〇%という水準は、仮に残業手当だとすれば何時間分に相当する想定でしょうか。また、今日の民間企業、一般公務員の給与水準、特に残業手当に照らし、妥当な水準と言えるのか。教員志望者が増えるほどに魅力的な水準だと本当に言えるのでしょうか。財政的な上限に合わせた政治的妥協ではないのか、文部科学省としての明確な説明をお願いいたします。
123望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今回の法案で教職調整額を令和十二年度までに一〇%にする。これは、元々、教職調整額が、先ほどから御説明しておりますけれども、勤務時間の内外を問わず包括的に評価するものとしての、本給に対して、本給相当のものとして、いわゆる期末・勤勉手当、あるいは地域手当にも跳ね返ってくるものでございまして、必ずしも時間外勤務の時間がどのくらいかというものに直接対応するというものではございませんので、それが何時間であるかということについては、お答えを申し上げることは難しいかと思ってございます。
その上で、教職調整額を一〇%とするということにつきまして、では、その水準がどうか…
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124高高橋永(立憲)
御答弁ありがとうございます。
人材確保におきましては、現場ではもう待ったなしの状況だというふうに理解しております。一%ずつ上げていくという方針は政府で決めたことでございますので、今後、教員の志望者がこの数年の間に増えていかないようであれば、改めて、本給の引上げも含めて、人材確保法に基づいて御検討いただければと思っております。
次の質問に移ります。
大臣合意では、令和十一年度までに時間外在校等時間を月三十時間程度に縮減するとされていますが、この月三十時間にはどのような業務が含まれているのでしょうか。超勤四項目以外の業務も含まれているのであれば、原則と…
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125望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、昨年十二月の財務大臣と文部科学大臣との間の合意によりまして、全国の教師の平均の時間外在校等時間につきましては、まずは今後五年間で約三割削減をして、月三十時間程度を目標としていきましょうということになったところでございます。
時間外在校等時間につきましては、給特法第七条に規定する指針において定めてございますが、正規の勤務時間外において、いわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間も含まれているものでございます。
この時間外在校等時間の上限に関しましても指針において定めているところでございまして、これを削減していくことを一つの、時間の削減だけで…
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