質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。立憲民主党、徳島一区の高橋永です。
本日は、地元徳島から日頃お世話になっております教育関係の方も傍聴に来てくださっていますので、少々緊張しておりますけれども、地元の声をしっかりと届けるつもりで質疑をさせていただきます。(拍手)
この度の給特法改正の審議に当たり、私自身、徳島の教育委員会や現場の先生を訪ね、様々な御意見を伺ってまいりました。給特法について再三にわたって見直しを訴えてきた学校現場からは、ようやく制度が動き出すことへの期待と同時に、これだけでは足りない、本質的な解決にはなっていないといった声が上がっています。
現場の先生方が本当に求めているのは、処遇の改善だけではありません。過剰な業務の見直しと、絶対的に足りていない教員の補充です。もっと子供たちに向き合う時間が欲しい、教育の本分に専念したい、こうした先生方の思いが日々現場を支えているということを、私たちは決して忘れてはならないと思います。
そして、そうした声が上がり続けてきた背景には、給特法の構造的な問題があります。給特法は、教員には原則として時間外勤務を命じない、その上で、臨時、緊急の場合に限って超勤四項目だけを命じる、その見返りに教職調整額を一律四%で支給するという制度設計でした。つまり、教員の仕事は定時で終わることを前提に、残業代ではなく、限定された業務に対する定額の手当で対応するという考え方です。元々は、時間外勤務を抑制するための制度でもあったはずです。
しかし、それから五十年以上がたちました。今や教員の長時間勤務は前提になってしまっていて、四%の手当で重過ぎる働き方が押しつけられている、いわゆる定額働かせ放題との批判すらあります。制度の建前が逆に教員の働き過ぎを見えにくくし、放置される原因になってしまったのではないか。私は、これは単なる制度の古さではなくて、文部科学省が実態を把握せず、改善もせずにここまで来てしまった不作為だったと考えています。
そして、これは教員だけの問題ではありません。教員が疲弊し続ければ、子供たちの学びや教育の質にも確実に影響が出ます、出ています。だからこそ、今回の改正は、教員の働き方を守るだけではなく、子供たちの未来を守るための改革でなければなりません。
私は、この改正を給特法という枠組みの中での最後のチャンスだと位置づけ、文部科学省が本気でこの制度に向き合う覚悟があるのかどうか、本日はその姿勢を問うていきたいと思います。
それでは、質問に入ります。
給特法の制度的な問題については、冒頭でも申し上げました。そこで、改めてお伺いします。
文部科学省は、五十年以上前に制定された給特法そのものの制度設計、とりわけ時間外勤務を原則命じない、教職調整額を一律四%で支給するという枠組みについて、現在から振り返ってどのように評価しているのでしょうか。制度が制定された当初から、制度の前提に無理があったのではないか。
また、教員の働き方と制度のずれについては、この間、繰り返し指摘されてきたはずです。それにもかかわらず、給特法の枠組みそのものの見直しは、実質的に今回が初めてです。なぜここまで制度の本体に手をつけてこなかったのか。
具体的に言えば、制度を適切に運用するには、そもそも実態を把握しなければ何も始まりません。しかし、給特法ができてから五十年の間に、文科省が全国規模で勤務実態を調査したのは、たった四回しかありません。中でも、六六年から二〇〇六年の四十年間、一度も調査が行われなかったということは、どう考えても異常だと思います。制度はつくったのに、実態を検証する努力を怠り、放置してきた、むしろ見て見ぬふりをしてきたのではないでしょうか。
文部科学省として、この五十年、制度の本体に手をつけず放置してきた事実を、どう考えて、どう総括しているのか、実態を把握しようとしてこなかったことへの責任をどう認識しているのか、これは重要なことですので、局長からしっかりと御答弁をお願いいたします。
117
浮島智子(公明)
ありがとうございます。
教師の皆様は使命感を持って仕事をされております。学校のため、子供たちのためということで過重な労働もしてしまいますので、どうか目くばせをして、しっかりと守っていきたいと思っております。
また次回からも質問を続けさせていただきたいと思いますので、本日は質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言のページ
118
中村裕之(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
119
中村裕之(自民)
速記を起こしてください。
次に、高橋永君。
この発言のページ
- (上の発言)
120高高橋永(立憲)
質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。立憲民主党、徳島一区の高橋永です。
本日は、地元徳島から日頃お世話になっております教育関係の方も傍聴に来てくださっていますので、少々緊張しておりますけれども、地元の声をしっかりと届けるつもりで質疑をさせていただきます。(拍手)
この度の給特法改正の審議に当たり、私自身、徳島の教育委員会や現場の先生を訪ね、様々な御意見を伺ってまいりました。給特法について再三にわたって見直しを訴えてきた学校現場からは、ようやく制度が動き出すことへの期待と同時に、これだけでは足りない、本質的な解決にはなっていないといった声が上がっています。
現場の先生方が本当に求めているのは、処遇の改善だけではありません。過剰な業務の見直しと、絶対的に足りていない教員の補充です。もっと子供たちに向き合う時間が欲しい、教育の本分に専念したい、こうした先生方の思いが日々現場を支えているということを、私たちは決して忘れてはならないと思います。
そして、そうした声が上がり続けてきた背景には、給特法の構造的な問題があります。給特法は、教員には原則として時間外勤務を命じない、その上で、臨時、緊急の場合に限って超勤四項目だけを命じる、その見返りに教職調整額を一律四%で支給するという制度設計でした。つまり、教員の仕事は定時で終わることを前提に、残業代ではなく、限定された業務に対する定額の手当で対応するという考え方です。元々は、時間外勤務を抑制するための制度でもあったはずです。
しかし、それから五十年以上がたちました。今や教員の長時間勤務は前提になってしまっていて、四%の手当で重過ぎる働き方が押しつけられている、いわゆる定額働かせ放題との批判すらあります。制度の建前が逆に教員の働き過ぎを見えにくくし、放置される原因になってしまったのではないか。私は、これは単なる制度の古さではなくて、文部科学省が実態を把握せず、改善もせずにここまで来てしまった不作為だったと考えています。
そして、これは教員だけの問題ではありません。教員が疲弊し続ければ、子供たちの学びや教育の質にも確実に影響が出ます、出ています。だからこそ、今回の改正は、教員の働き方を守るだけではなく、子供たちの未来を守るための改革でなければなりません。
私は、この改正を給特法という枠組みの中での最後のチャンスだと位置づけ、文部科学省が本気でこの制度に向き合う覚悟があるのかどうか、本日はその姿勢を問うていきたいと思います。
それでは、質問に入ります。
給特法の制度的な問題については、冒頭でも申し上げました。そこで、改めてお伺いします。
文部科学省は、五十年以上前に制定された給特法そのものの制度設計、とりわけ時間外勤務を原則命じない、教職調整額を一律四%で支給するという枠組みについて、現在から振り返ってどのように評価しているのでしょうか。制度が制定された当初から、制度の前提に無理があったのではないか。
また、教員の働き方と制度のずれについては、この間、繰り返し指摘されてきたはずです。それにもかかわらず、給特法の枠組みそのものの見直しは、実質的に今回が初めてです。なぜここまで制度の本体に手をつけてこなかったのか。
具体的に言えば、制度を適切に運用するには、そもそも実態を把握しなければ何も始まりません。しかし、給特法ができてから五十年の間に、文科省が全国規模で勤務実態を調査したのは、たった四回しかありません。中でも、六六年から二〇〇六年の四十年間、一度も調査が行われなかったということは、どう考えても異常だと思います。制度はつくったのに、実態を検証する努力を怠り、放置してきた、むしろ見て見ぬふりをしてきたのではないでしょうか。
文部科学省として、この五十年、制度の本体に手をつけず放置してきた事実を、どう考えて、どう総括しているのか、実態を把握しようとしてこなかったことへの責任をどう認識しているのか、これは重要なことですので、局長からしっかりと御答弁をお願いいたします。
121望望月禎文部科学省初等中等教育局長
高橋先生御指摘のとおり、教育は人なり、つまり、これからの未来をつくっていく子供たちに当たる先生方、教師のそうした職務、役割というのは大変大きなものがございまして、子供たちの教育の充実あるいは質の向上のために、教師が教師でなければできないことに専念できる体制を整備していく、このために、今回の法案でも働き方改革ということを重点的に置いた規定を課しているところでございます。
教師の勤務実態につきましては、先ほど浮島委員のところでも詳しく歴史的な経緯を御説明をさせていただきましたけれども、教師の職務の特殊性というものを踏まえました、要は裁量性を非常に担保する仕…
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122高高橋永(立憲)
御答弁ありがとうございました。
まさに制度設計そもそもが、管理をしなくてもいいということのおごりや油断につながったのではないかと思いますので、これからしっかりとこの反省や責任を踏まえて、今回、制度改正を実のあるものにしていくことしか多分取り返しはつかないと思いますので、是非一緒にやっていければと思っております。
質問を続けます。
今回の法改正では、教職調整額を一〇%まで段階的に引き上げることとしています。この一〇%という数字は、教員に優れた人材を確保するため、人材確保法による処遇改善後の優遇分の水準を確保することを念頭にしたものと承知しています。し…
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123望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今回の法案で教職調整額を令和十二年度までに一〇%にする。これは、元々、教職調整額が、先ほどから御説明しておりますけれども、勤務時間の内外を問わず包括的に評価するものとしての、本給に対して、本給相当のものとして、いわゆる期末・勤勉手当、あるいは地域手当にも跳ね返ってくるものでございまして、必ずしも時間外勤務の時間がどのくらいかというものに直接対応するというものではございませんので、それが何時間であるかということについては、お答えを申し上げることは難しいかと思ってございます。
その上で、教職調整額を一〇%とするということにつきまして、では、その水準がどうか…
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