労基法の適用除外がされているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の時間外、休日、深夜の割増し賃金を規定した三十七条は適用されない、つまり、時間外手当、超勤手当が支払われないという適用除外項目があるということです。
さらに、給特法は、三条第二項において規定されているんですけれども、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」と規定しています。これが、給特法の定める重大なルールの一つですね。ここが、言ったら、働かせ放題とも受け取られるような除外項目として捉えられているということです。
あべ文科大臣に伺います。問い七です。公立学校において、校長は、一日八時間、週四十時間を超えて教員を労働させることはできますか。
344
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十六条は、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項に含まれていません。
この発言のページ
345
大石あきこ(れいわ)
適用除外されていない、適用されているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の労働時間規制三十二条と休憩規制三十四条、休日規制三十五条、そして時間外及び休日の労働規制三十六条は適用されると。
じゃ、何が適用されていないのかという、適用されていないものもはっきりさせておきたいと思います。
あべ文科大臣、問い四です。給特法第五条は、地公法第五十八条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外を認めていますが、適用除外を認める労働基準法の条項として、労働基準法第三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金は含まれていますか。
この発言のページ
346
あべ俊子(自民)文部科学大臣
労働基準法第三十七条は、給特法第五条により、適用除外とされています。
この発言のページ
- (上の発言)
347
大石あきこ(れいわ)
労基法の適用除外がされているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の時間外、休日、深夜の割増し賃金を規定した三十七条は適用されない、つまり、時間外手当、超勤手当が支払われないという適用除外項目があるということです。
さらに、給特法は、三条第二項において規定されているんですけれども、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」と規定しています。これが、給特法の定める重大なルールの一つですね。ここが、言ったら、働かせ放題とも受け取られるような除外項目として捉えられているということです。
あべ文科大臣に伺います。問い七です。公立学校において、校長は、一日八時間、週四十時間を超えて教員を労働させることはできますか。
348
あべ俊子(自民)文部科学大臣
公立学校の教師の所定の勤務時間は、条例等で七時間四十五分と定められていると承知しておりますが、所定の勤務時間外に勤務するよう、法令の根拠に基づき、校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合は、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。
この発言のページ
349
大石あきこ(れいわ)
その超勤は、いわゆる超勤四項目以外で超過勤務命令を発することができますか。
この発言のページ
350望望月禎文部科学省初等中等教育局長
いわゆる超過勤務命令を出せるのは、超勤四項目に限られているところでございます。
この発言のページ