大石あきこ (れいわ新選組)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 345 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

適用除外されていない、適用されているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の労働時間規制三十二条と休憩規制三十四条、休日規制三十五条、そして時間外及び休日の労働規制三十六条は適用されると。

じゃ、何が適用されていないのかという、適用されていないものもはっきりさせておきたいと思います。

あべ文科大臣、問い四です。給特法第五条は、地公法第五十八条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外を認めていますが、適用除外を認める労働基準法の条項として、労働基準法第三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金は含まれていますか。

前後のやりとり

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