労働基準法第三十七条は、給特法第五条により、適用除外とされています。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 346 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
前後のやりとり
地方公務員には三十二条、三十四、三十五、三十六、三十七、適用されるという確認でした。
公立の教員はどうでしょうという確認をしておきます。あべ大臣ですね。先ほど質問、問い三です、問い三の既に三十二条は聞きましたが、同様に、労基法が、給特法下において、労基法三十二条、三十四条、三十五条、三十六条は適用除外に含まれていますか。含まれていないんですけれどもね。
労働基準法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十六条は、給特法第五条において、適用除外を認める労働基準法の条項に含まれていません。
適用除外されていない、適用されているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の労働時間規制三十二条と休憩規制三十四条、休日規制三十五条、そして時間外及び休日の労働規制三十六条は適用されると。
じゃ、何が適用されていないのかという、適用されていないものもはっきりさせておきたいと思います。
あべ文科大臣、問い四です。給特法第五条は、地公法第五十八条第三項を読み替えて、労働基準法の一部適用除外を認めていますが、適用除外を認める労働基準法の条項として、労働基準法第三十七条、時間外、休日及び深夜の割増し賃金は含まれていますか。
- (上の発言)
労働基準法第三十七条は、給特法第五条により、適用除外とされています。
労基法の適用除外がされているということですね。ですので、公立学校の教員には、労基法上の時間外、休日、深夜の割増し賃金を規定した三十七条は適用されない、つまり、時間外手当、超勤手当が支払われないという適用除外項目があるということです。 さらに、給特法は、三条第二項において規定されているんですけれども、「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」と規定しています。これが、給特法の定める重大なルールの一つですね。ここが、言ったら、働かせ放題とも受け取られるような除外項目として捉えられているということです。 あべ文科大臣に伺います。…
公立学校の教師の所定の勤務時間は、条例等で七時間四十五分と定められていると承知しておりますが、所定の勤務時間外に勤務するよう、法令の根拠に基づき、校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合は、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。
その超勤は、いわゆる超勤四項目以外で超過勤務命令を発することができますか。