お答え申し上げます。
学校が対応する課題が御指摘のとおり複雑化、困難化する中で、教師の職責の重要性が高まっている、そうした状況を踏まえまして、教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために、今般の処遇改善では、まさに本給相当として支給されております教職調整額を高めるということを法案に盛り込んでございます。
この本給相当という意味は、期末・勤勉手当や地域手当等の算定の基礎となるというものでございますので、期末・勤勉手当や地域手当が、これが一%上がれば、要はそれが一・五%ぐらい分になるということでございます。
人材確保法では、まさに波多野先生が先ほど御指摘いだだきましたように、この人材確保法の制定時は、本給の引上げあるいは義務教育等教員特別手当の創設などによりまして、優遇措置を四十六年の給特法の後、四十九年の人確法で、その後の改善の中では本給の引上げとか義務教育等教員特別手当の創設などによりましたけれども、その後、それも踏まえて更に具体的にどのような手だてによって教員のそうした優遇措置を図っていくかということにつきましては、具体的な手だては人材確保法には実は規定されていないところでございます。
教師に優れた人材を確保するために、教師の給与を一般の行政職の公務員の給与水準に比較して優遇することは、これは教職調整額の引上げが最も効果的であると考えてございまして、今般の処遇改善は人材確保法の趣旨にのっとったものであると考えているところでございます。
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波多野翼(立憲)
ありがとうございます。
かつては一般行政職よりも七%ほど高かったという教員の給与ですけれども、今では〇・四%ほどということで、もうほとんど変わらないのが現状かなというふうに思います。このような金銭的な優遇が後退したことが、教員になる志望者の減少の一因になっているんじゃないかというのが私の考えであります。
人材確保法の趣旨をしっかりと踏まえれば、処遇の改善によって優秀な人材を確保することが求められているはずではありますけれども、そこでお伺いしたいのが、一体なぜこうした処遇の後退を国として容認してきたのか。今まで、急に教員の数が足りなくなったわけではなく…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
その前に、PTAの会での交通整理の係、大変ありがとうございました。皆さんがそうして子供たち、PTAも支えてくださっていること、心から感謝を申し上げる次第でございます。
それと、質問いただきました給与優遇の縮小の理由と国の責任についてということでございますが、人材確保法における教師の給与の優遇分につきましては、公務員の給与制度におきまして、一般行政職は職務の級が増加した一方で、実は教師に関しての職務の級は変更がなかった、それで、いわゆる昇給幅の大きい昇給の機会が一般行政職よりも少ないことから、相対的に低下したものという…
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波多野翼(立憲)
ありがとうございます。
今回の給特法の改正で処遇を改善するということですけれども、教員の処遇改善として、教職調整額を現行の四%から毎年一%ずつ上げていって、最終的には一〇%とするということで話が進んでいるかなと思いますけれども、しかし、この教育調整額は元々、時間外勤務手当を支給しない代わりに本給として支給するものであるという認識でいまして、この時間外労働の実態と乖離しているという点がずっと問題とされているかなというふうに思っております。
ただ、そもそも教員の処遇改善は、人材確保法の制定時に本給の引上げと義務教育等教員特別手当の新設によって優遇が図られ…
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- (上の発言)
52望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
学校が対応する課題が御指摘のとおり複雑化、困難化する中で、教師の職責の重要性が高まっている、そうした状況を踏まえまして、教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために、今般の処遇改善では、まさに本給相当として支給されております教職調整額を高めるということを法案に盛り込んでございます。
この本給相当という意味は、期末・勤勉手当や地域手当等の算定の基礎となるというものでございますので、期末・勤勉手当や地域手当が、これが一%上がれば、要はそれが一・五%ぐらい分になるということでございます。
人材確保法では、まさに波多野先生が先ほど御指摘いだだきましたように、この人材確保法の制定時は、本給の引上げあるいは義務教育等教員特別手当の創設などによりまして、優遇措置を四十六年の給特法の後、四十九年の人確法で、その後の改善の中では本給の引上げとか義務教育等教員特別手当の創設などによりましたけれども、その後、それも踏まえて更に具体的にどのような手だてによって教員のそうした優遇措置を図っていくかということにつきましては、具体的な手だては人材確保法には実は規定されていないところでございます。
教師に優れた人材を確保するために、教師の給与を一般の行政職の公務員の給与水準に比較して優遇することは、これは教職調整額の引上げが最も効果的であると考えてございまして、今般の処遇改善は人材確保法の趣旨にのっとったものであると考えているところでございます。
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波多野翼(立憲)
ありがとうございます。
ただ、やはり、給料表の、そこの見直しができるのであれば、そっちでしっかりと対応しないと、人確法と給特法の曖昧な部分が出てきてしまうのかなというふうに思っております。
また、給特法を根拠に支給されている教育調整額ですけれども、制定当時の教員の超過勤務が大体八時間だったことを考えて、そこと整合性を取って四%とされたということを承知をしています。そして、今回、政府が、この教育調整額を一〇%まで引き上げるということを言っている。このことに対して、私の下に学校現場の教職員から、調整額が一〇%になることで、ある意味、超過勤務、時間外の手当…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の教職調整額におきましては、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして支給されるものでございまして、その率は時間外勤務の状況に直接対応するものではなく、今般の教職調整額の引上げは、教師の職務の重要性にふさわしい処遇の実現のために行うものでございます。
給特法の仕組みにおきましては、元来、時間外勤務を命ずることのできる業務を四項目に限定をしているとともに、令和元年の改正におきましては、それ以外の業務を行う時間も含めて在校等時間として時間管理の対象とするなど、教師の働く時間の長時間を防ぐための仕組みをいわゆる取られているところでございまして、その上で、…
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波多野翼(立憲)
ありがとうございます。
今回のこの教育調整額の引上げという部分は、あくまでそういった容認をする部分ではないということで、更に言えば、業務を削減していくということが一番の目的であって、そこはこの金額の中に入っていないということでしたので、今も、今日、現場の教員の皆さんは安心しているところかと思います。また、そういった部分をしっかりと周知徹底していただければと思いますので、どうかひとつよろしくお願いいたします。
また、この教育調整額について、私のところには、ほかにもたくさん声が届いております。その幾つかをちょっとここで紹介させていただきます。
教育調整…
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