望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

お答え申し上げます。

学校が対応する課題が御指摘のとおり複雑化、困難化する中で、教師の職責の重要性が高まっている、そうした状況を踏まえまして、教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために、今般の処遇改善では、まさに本給相当として支給されております教職調整額を高めるということを法案に盛り込んでございます。

この本給相当という意味は、期末・勤勉手当や地域手当等の算定の基礎となるというものでございますので、期末・勤勉手当や地域手当が、これが一%上がれば、要はそれが一・五%ぐらい分になるということでございます。

人材確保法では、まさに波多野先生が先ほど御指摘いだだきましたように、この人材確保法の制定時は、本給の引上げあるいは義務教育等教員特別手当の創設などによりまして、優遇措置を四十六年の給特法の後、四十九年の人確法で、その後の改善の中では本給の引上げとか義務教育等教員特別手当の創設などによりましたけれども、その後、それも踏まえて更に具体的にどのような手だてによって教員のそうした優遇措置を図っていくかということにつきましては、具体的な手だては人材確保法には実は規定されていないところでございます。

教師に優れた人材を確保するために、教師の給与を一般の行政職の公務員の給与水準に比較して優遇することは、これは教職調整額の引上げが最も効果的であると考えてございまして、今般の処遇改善は人材確保法の趣旨にのっとったものであると考えているところでございます。

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