ありがとうございます。
ただ、やはり、給料表の、そこの見直しができるのであれば、そっちでしっかりと対応しないと、人確法と給特法の曖昧な部分が出てきてしまうのかなというふうに思っております。
また、給特法を根拠に支給されている教育調整額ですけれども、制定当時の教員の超過勤務が大体八時間だったことを考えて、そこと整合性を取って四%とされたということを承知をしています。そして、今回、政府が、この教育調整額を一〇%まで引き上げるということを言っている。このことに対して、私の下に学校現場の教職員から、調整額が一〇%になることで、ある意味、超過勤務、時間外の手当の部分ですね、時間外の部分が二十時間まで当然やってもいいんじゃないかというふうに思われてしまうんじゃないかという声が届いています。
令和四年度の勤務実態調査では、一か月の時間外在校等時間の平均が、小学校で約四十一時間、中学校で五十八時間となっておりまして、このような実態を、一〇%に引き上げるということで、容認するような形になりはしないかというのが教員の、職員の声であります。
そこで、大臣に是非お伺いしたいのですが、今回のこの教育調整額の引上げが、教員の金銭的な処遇改善を目的としたものであって、長時間労働、長時間の労働を制度的に正当化するものではないということを是非明確に御説明をしていただければというふうに思います。
50
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
その前に、PTAの会での交通整理の係、大変ありがとうございました。皆さんがそうして子供たち、PTAも支えてくださっていること、心から感謝を申し上げる次第でございます。
それと、質問いただきました給与優遇の縮小の理由と国の責任についてということでございますが、人材確保法における教師の給与の優遇分につきましては、公務員の給与制度におきまして、一般行政職は職務の級が増加した一方で、実は教師に関しての職務の級は変更がなかった、それで、いわゆる昇給幅の大きい昇給の機会が一般行政職よりも少ないことから、相対的に低下したものという…
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波多野翼(立憲)
ありがとうございます。
今回の給特法の改正で処遇を改善するということですけれども、教員の処遇改善として、教職調整額を現行の四%から毎年一%ずつ上げていって、最終的には一〇%とするということで話が進んでいるかなと思いますけれども、しかし、この教育調整額は元々、時間外勤務手当を支給しない代わりに本給として支給するものであるという認識でいまして、この時間外労働の実態と乖離しているという点がずっと問題とされているかなというふうに思っております。
ただ、そもそも教員の処遇改善は、人材確保法の制定時に本給の引上げと義務教育等教員特別手当の新設によって優遇が図られ…
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52望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
学校が対応する課題が御指摘のとおり複雑化、困難化する中で、教師の職責の重要性が高まっている、そうした状況を踏まえまして、教師の職務の重要性にふさわしい処遇を実現するために、今般の処遇改善では、まさに本給相当として支給されております教職調整額を高めるということを法案に盛り込んでございます。
この本給相当という意味は、期末・勤勉手当や地域手当等の算定の基礎となるというものでございますので、期末・勤勉手当や地域手当が、これが一%上がれば、要はそれが一・五%ぐらい分になるということでございます。
人材確保法では、まさに波多野先生が先ほ…
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- (上の発言)
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波多野翼(立憲)
ありがとうございます。
ただ、やはり、給料表の、そこの見直しができるのであれば、そっちでしっかりと対応しないと、人確法と給特法の曖昧な部分が出てきてしまうのかなというふうに思っております。
また、給特法を根拠に支給されている教育調整額ですけれども、制定当時の教員の超過勤務が大体八時間だったことを考えて、そこと整合性を取って四%とされたということを承知をしています。そして、今回、政府が、この教育調整額を一〇%まで引き上げるということを言っている。このことに対して、私の下に学校現場の教職員から、調整額が一〇%になることで、ある意味、超過勤務、時間外の手当の部分ですね、時間外の部分が二十時間まで当然やってもいいんじゃないかというふうに思われてしまうんじゃないかという声が届いています。
令和四年度の勤務実態調査では、一か月の時間外在校等時間の平均が、小学校で約四十一時間、中学校で五十八時間となっておりまして、このような実態を、一〇%に引き上げるということで、容認するような形になりはしないかというのが教員の、職員の声であります。
そこで、大臣に是非お伺いしたいのですが、今回のこの教育調整額の引上げが、教員の金銭的な処遇改善を目的としたものであって、長時間労働、長時間の労働を制度的に正当化するものではないということを是非明確に御説明をしていただければというふうに思います。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の教職調整額におきましては、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして支給されるものでございまして、その率は時間外勤務の状況に直接対応するものではなく、今般の教職調整額の引上げは、教師の職務の重要性にふさわしい処遇の実現のために行うものでございます。
給特法の仕組みにおきましては、元来、時間外勤務を命ずることのできる業務を四項目に限定をしているとともに、令和元年の改正におきましては、それ以外の業務を行う時間も含めて在校等時間として時間管理の対象とするなど、教師の働く時間の長時間を防ぐための仕組みをいわゆる取られているところでございまして、その上で、…
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波多野翼(立憲)
ありがとうございます。
今回のこの教育調整額の引上げという部分は、あくまでそういった容認をする部分ではないということで、更に言えば、業務を削減していくということが一番の目的であって、そこはこの金額の中に入っていないということでしたので、今も、今日、現場の教員の皆さんは安心しているところかと思います。また、そういった部分をしっかりと周知徹底していただければと思いますので、どうかひとつよろしくお願いいたします。
また、この教育調整額について、私のところには、ほかにもたくさん声が届いております。その幾つかをちょっとここで紹介させていただきます。
教育調整…
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56望望月禎文部科学省初等中等教育局長
業務量管理・健康確保措置の具体的内容につきまして、また、その周知につきまして御質問がございました。
各教育委員会が策定することとしております計画には、今回の法案におきまして、目標と内容、その他実施に必要な事項を定めるものとされてございます。
具体的には、目標として、まさに働き方改革を進める目標値となります時間外在校等時間の月の平均や、時間外在校等時間が一定時間以内の教員の割合などを定めることを想定してございます。内容としましては、例えば、業務分担の見直しや適正化に向けた授業時数の見直しや、あるいは、学校行事の精選、重点化、校務処理の負担軽減、あるいは…
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