波多野翼 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

ありがとうございます。

今回の給特法の改正で処遇を改善するということですけれども、教員の処遇改善として、教職調整額を現行の四%から毎年一%ずつ上げていって、最終的には一〇%とするということで話が進んでいるかなと思いますけれども、しかし、この教育調整額は元々、時間外勤務手当を支給しない代わりに本給として支給するものであるという認識でいまして、この時間外労働の実態と乖離しているという点がずっと問題とされているかなというふうに思っております。

ただ、そもそも教員の処遇改善は、人材確保法の制定時に本給の引上げと義務教育等教員特別手当の新設によって優遇が図られてきたことを踏まえれば、今回の法改正においても、本来は給料表の見直しですとか義務特手当の方の増額などで対応するべきだというふうに考えるのですが、なぜ今回、あえてこの教育調整額の引上げという形に踏み切ったのか、その理由と、人材確保法の制定時の考えとの整合性についても、是非明確にお答えいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。

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