人事委員会は、職員の勤務条件に関する措置要求を審査、判定し、必要な措置を取ることとされているほか、職員の苦情を処理することとされております。
これらの制度は、いずれも、職員から人事委員会に対して要求や相談をすることを前提としたものとなっております。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)
人事委員会は、職員の勤務条件に関する措置要求を審査、判定し、必要な措置を取ることとされているほか、職員の苦情を処理することとされております。
これらの制度は、いずれも、職員から人事委員会に対して要求や相談をすることを前提としたものとなっております。
ありがとうございます。 申出があればということではありましたけれども、やはり、働く方、計画をする方、実際にそれに取り組む方、ここはしっかりと協議し合って計画を作っていかないと、結局絵に描いた餅になってしまうのではないかというふうに思いますので、是非そういった部分でも、周知の時点で、しっかりと現場の声を聞くようにということで通知の方をしていただければというふうに思います。 続きまして、労働基準監督機能の役割についてちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。 先月の三月二十四日に、参議院の文部科学委員会において、水岡議員の質疑の答弁において…
委員御指摘のとおり、地方自治体の職員の勤務条件に関する労働基準監督は、一定の事業場を除きまして、人事委員会又は地方自治体の長が行うこととなっております。
具体的な監督内容でございますが、承知しているところでは、例えば、教育現場を含む事業場に対して、書面や実地により調査を行い、時間外勤務の状況や縮減対策の内容を確認し、必要に応じて指摘を行うといった取組がされているものと承知をしております。
ありがとうございます。
また、先ほどの中で、苦情処理、措置要求に基づく必要な措置ということで回答がありましたけれども、現状では、あくまで教員側が申し出ることによってその措置がなされるという認識でしょうか。
人事委員会は、職員の勤務条件に関する措置要求を審査、判定し、必要な措置を取ることとされているほか、職員の苦情を処理することとされております。
これらの制度は、いずれも、職員から人事委員会に対して要求や相談をすることを前提としたものとなっております。
ありがとうございます。
教員側、職員側が申し出て、それに対して対応していくということだと思いますけれども、今後、この計画が策定をされた場合に、その計画どおりに業務管理や健康確保ができていないという場合には、これは、教員の申出がなくても、人事委員会や首長が改善のために必要な措置、勧告をするというようなことは考えていないのでしょうか。教えていただければと思います。
先ほど、最初に答弁いたしましたとおり、それは、人事委員会の機能、労働基準監督機関としての機能として対応すべき内容も当然含まれているものと考えております。
ありがとうございます。 そうしたら、次に行きたいと思います。 学校の働き方改革ということで、学校の働き方改革として、教員の働き方改革において、中学校の学級編制の標準を現在の四十人から三十五人に改善をして、教員の負担軽減につながっていくのではないかと私自身思っております。 福井県は、全国学力テストにおいても全国トップクラスでありまして、また、令和五年度の不登校に関する調査でも、千人当たりの不登校児童生徒数が、小学校で十四・三人、中学校で四十九人と、全国で最も少なくなっております。 そんな福井県は、いち早く中学校の学級編制の標準を改善しまして、今では…