立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。
教員の長時間労働、教員不足が全国的に問題となっていますが、長時間勤務は、一般の民間の労働者でも当然問題になります。でも、公立学校の先生たちは、長時間労働をしても、給特法に基づく定額四%の教職調整額が払われるだけで、残業代が支払われないということがすごく問題になっています。
このような厳しい勤務環境が敬遠されて、公立学校の教員の人気が低迷し、教員不足で、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を行わなければならないという、それで一人当たりの業務負担がますます増して、長時間労働に拍車がかかり、更なる教員不足を招くといった、そんな負の連鎖も生じています。
昭和四十六年に制定された給特法、これは令和元年に一度改正されていますが、このとき教職調整額は変更されず、三十一年のガイドラインで、在校等時間という名の下に、校務を行っていても、自発的な活動だから、残業代が支払われる労働時間には含まれないという整理がされて、定額働かせ放題ともやゆされるようになりました。令和四年に実施された直近の小中学校教職員の勤務実態調査でも、平均四十七時間という長時間労働という結果が出ています。
一部、予算措置によって、今回、教職員の増加、そして、文科大臣と財務大臣の大臣合意では、今後五年間で時間外勤務を約三割縮減するということを目標とされていますが、具体的に業務削減のための作業を誰がどう行うのかも明らかではなく、今回の改正案では、この定額働かせ放題という仕組み、この教職調整額もそのまま維持されています。これで本当に長時間労働や教師不足が改善されるのか、私は疑問に思っています。現場の先生たちからも、給特法を廃止して、学校の先生の数をもっと増やしてほしいという切実な声が届いています。
私は、この問題の根本は、給特法の立法事実、そもそもどういう問題があったのか、立法趣旨、それを法律でどう克服しようとしたのか、この認識が給特法の制定当時と今とでずれているところにあるように思います。何が問題で、法で何を解決しようとしているのかが曖昧のまま、あるいは、ちょっと都合に合わせて巧妙に変化させながら、法の制定、改正がなされてきたんじゃないかというふうにも思われます。
そこで、今日は、しっかり過去の経緯を検証し、その上で、現状の問題に向き合う必要があると考えます。資料一に、簡単に過去の経緯も整理をしましたが、給特法の趣旨、これまでの給特法改正の目的やその成果、在校等時間なる概念の問題点、そして労基法との関係等に焦点を当ててお尋ねをしたいと思っています。
資料の二に、これは給特法が最初に導入されたときの資料。これは、済みません、ちょっと資料作成のときに、いつ配られたものかという日付が落ちているんですけれども、平成十八年十二月十一日に配付をされています。
このときは、例えば二番目の、教員の勤務状況調査の実態、昭和四十一年度に一年をかけて全国的な勤務調査を実施した。それで、三番目、その勤務の態様の特殊性に鑑み、当分の間は月額の四%を出すというような話。じゃ、この教員の特殊性とは何なのかというところがこの五番目のところに解説をされているんですが、この当時はこの勤務態様の特殊性しか注目されていないように見えるんですね。
裏のページにも、その勤務態様の特殊性を具体的に言うと、一、時間外勤務手当を支給しない、その代わりに、その当時の実態調査、この紙には小中学校の平均が八時間であったということはちょっと書いていないんですけれども、最後のページにも、緻密に計算をして、実態調査の結果に基づいて、平均どれぐらいの時間外労働がされているかということを基にこの四%というのがはじき出されています。
これを見ると、学校の先生たち、なかなか勤務時間がここ、ここ、ここと決められないから、管理が難しいから、だったら平均的な時間を取って教職調整額を決めようとしているように見えるんですね。
この趣旨がそのまま貫かれていれば、今回、直近の令和四年度の実態調査では、小中学校の平均四十七時間、これは文部科学省にも確認を取っていますが、四十七時間の平均の時間外勤務がまだあるとすると、これはとても、今回提示されている一〇%、来年は五%ですけれども、五、六、七、八、九という数字はかなりおかしいと思うんですが、ちょっとこの点について、まず、残業代の代わりという趣旨からずれているように感じる、この点について質問をさせてください。
160望望月禎文部科学省初等中等教育局長
学校は、労働安全衛生法の事業場に当たりますので、労働安全衛生法に基づきまして、例えば常時五十人以上の教職員を使用する学校におきましては、衛生管理者、産業医の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施が義務づけられてございまして、一方で、現状のところ、常時十人以上五十人未満の教職員を使用する学校では、衛生推進者の選任が義務づけられているところでございます。
例えば常時五十人以上の教職員を使用する学校での、先ほど申し上げました義務づけされている設置の状況でございますが、これは私どもも調査をしてございまして、例えば衛生管理者の選任率、五十人以上の学校では…
この発言のページ
161
佐々木ナオミ(立憲)
済みません、ちょっと時間がなくなってきたのであれなんですが。
それで、もちろん、産業医の設置は義務ですから、一〇〇%を是非目指していただかなければならない。それからもう一つ、この衛生推進者、これは、恐らくというか、教頭先生とか養護教諭の方がほとんどなのではというのがちょっとヒアリングの中で出てきております。
改めて、令和四年度の勤務実態調査でも、教頭や副校長は教員よりも更に在校等時間が長く、十一時間以上です。そのうち約三割が十三時間以上ということですから、これは、設置をするといっても、更に教頭先生にいろいろな業務が重なり過ぎていて、さらに、メンタルケ…
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162
中村裕之(自民)
次に、竹内千春君。
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- (上の発言)
163竹竹内千春(立憲)
立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。
教員の長時間労働、教員不足が全国的に問題となっていますが、長時間勤務は、一般の民間の労働者でも当然問題になります。でも、公立学校の先生たちは、長時間労働をしても、給特法に基づく定額四%の教職調整額が払われるだけで、残業代が支払われないということがすごく問題になっています。
このような厳しい勤務環境が敬遠されて、公立学校の教員の人気が低迷し、教員不足で、本来予定されていた配置数に満たない教員で学校の業務を行わなければならないという、それで一人当たりの業務負担がますます増して、長時間労働に拍車がかかり、更なる教員不足を招くといった、そんな負の連鎖も生じています。
昭和四十六年に制定された給特法、これは令和元年に一度改正されていますが、このとき教職調整額は変更されず、三十一年のガイドラインで、在校等時間という名の下に、校務を行っていても、自発的な活動だから、残業代が支払われる労働時間には含まれないという整理がされて、定額働かせ放題ともやゆされるようになりました。令和四年に実施された直近の小中学校教職員の勤務実態調査でも、平均四十七時間という長時間労働という結果が出ています。
一部、予算措置によって、今回、教職員の増加、そして、文科大臣と財務大臣の大臣合意では、今後五年間で時間外勤務を約三割縮減するということを目標とされていますが、具体的に業務削減のための作業を誰がどう行うのかも明らかではなく、今回の改正案では、この定額働かせ放題という仕組み、この教職調整額もそのまま維持されています。これで本当に長時間労働や教師不足が改善されるのか、私は疑問に思っています。現場の先生たちからも、給特法を廃止して、学校の先生の数をもっと増やしてほしいという切実な声が届いています。
私は、この問題の根本は、給特法の立法事実、そもそもどういう問題があったのか、立法趣旨、それを法律でどう克服しようとしたのか、この認識が給特法の制定当時と今とでずれているところにあるように思います。何が問題で、法で何を解決しようとしているのかが曖昧のまま、あるいは、ちょっと都合に合わせて巧妙に変化させながら、法の制定、改正がなされてきたんじゃないかというふうにも思われます。
そこで、今日は、しっかり過去の経緯を検証し、その上で、現状の問題に向き合う必要があると考えます。資料一に、簡単に過去の経緯も整理をしましたが、給特法の趣旨、これまでの給特法改正の目的やその成果、在校等時間なる概念の問題点、そして労基法との関係等に焦点を当ててお尋ねをしたいと思っています。
資料の二に、これは給特法が最初に導入されたときの資料。これは、済みません、ちょっと資料作成のときに、いつ配られたものかという日付が落ちているんですけれども、平成十八年十二月十一日に配付をされています。
このときは、例えば二番目の、教員の勤務状況調査の実態、昭和四十一年度に一年をかけて全国的な勤務調査を実施した。それで、三番目、その勤務の態様の特殊性に鑑み、当分の間は月額の四%を出すというような話。じゃ、この教員の特殊性とは何なのかというところがこの五番目のところに解説をされているんですが、この当時はこの勤務態様の特殊性しか注目されていないように見えるんですね。
裏のページにも、その勤務態様の特殊性を具体的に言うと、一、時間外勤務手当を支給しない、その代わりに、その当時の実態調査、この紙には小中学校の平均が八時間であったということはちょっと書いていないんですけれども、最後のページにも、緻密に計算をして、実態調査の結果に基づいて、平均どれぐらいの時間外労働がされているかということを基にこの四%というのがはじき出されています。
これを見ると、学校の先生たち、なかなか勤務時間がここ、ここ、ここと決められないから、管理が難しいから、だったら平均的な時間を取って教職調整額を決めようとしているように見えるんですね。
この趣旨がそのまま貫かれていれば、今回、直近の令和四年度の実態調査では、小中学校の平均四十七時間、これは文部科学省にも確認を取っていますが、四十七時間の平均の時間外勤務がまだあるとすると、これはとても、今回提示されている一〇%、来年は五%ですけれども、五、六、七、八、九という数字はかなりおかしいと思うんですが、ちょっとこの点について、まず、残業代の代わりという趣旨からずれているように感じる、この点について質問をさせてください。
164望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答え申し上げます。
今、給特法の制定、改正の経緯についての資料をいただきまして、ありがとうございます。
この中で、残業代見合いとしての、過去、その教職調整額を制定当時四%にしたということでございますけれども、そうした性格的なものもありますけれども、ただ一方で、教員のそうした職務の特殊性あるいは勤務態様の特殊性ということを踏まえて、基本給に対して本給相当の四%を上乗せをするということで、必ずしも勤務時間の、つまり正規の勤務時間の中だけを評価してその本給に上乗せする教職調整額という性格を持たせたわけではないということでありますので、そういう意味では、超…
この発言のページ
165竹竹内千春(立憲)
私の指摘は、今はそういうお答えになるかと思うんですけれども、この当時配られた資料からはそこが読み取れないということが私の問題提起なんですね。
今は時間がかかるのであれですが、じゃ、今回その一〇%という数字が出てきたのが、これが、ちょっと人確法と趣旨が混同されてしまっているような気がするんです。今、済みません、ちょっと言葉はあれですね、一般の行政職よりも学校の先生たちを優遇しなきゃいけない、でも、その割合が今〇・三五にまで落ち込んでいる、じゃ、それをまた一度ピークであった七点台に持ってくるには一〇%以上の教職調整額が必要だったというような説明がされている…
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166
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
令和元年の給特法の改正におきましては、休日のまとめ取りの推進のために、一年単位で変形労働時間制を地方公共団体の判断によって条例で導入できるようにしたものでございます。
文部科学省が令和五年の八月時点で行った調査におきましては、この一年単位の変形労働時間制につきましては、十二の都道府県と政令市におきまして条例を制定しているところでございまして、さらにその後、一つの県において条例が制定されたと承知しているところでございまして。また、この調査におきまして、実際に活用している教育委員会の約九割から、時間管理、ワーク・ライフ・…
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