竹内千春 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

私の指摘は、今はそういうお答えになるかと思うんですけれども、この当時配られた資料からはそこが読み取れないということが私の問題提起なんですね。

今は時間がかかるのであれですが、じゃ、今回その一〇%という数字が出てきたのが、これが、ちょっと人確法と趣旨が混同されてしまっているような気がするんです。今、済みません、ちょっと言葉はあれですね、一般の行政職よりも学校の先生たちを優遇しなきゃいけない、でも、その割合が今〇・三五にまで落ち込んでいる、じゃ、それをまた一度ピークであった七点台に持ってくるには一〇%以上の教職調整額が必要だったというような説明がされているんですけれども、これはもう二つの法律の趣旨がごっちゃになってしまっていて、後づけでこの一〇%というのはそういうものだというふうな説明がされているように私はとても見えるということをちょっとまず、ここでは御指摘だけに留めていきたいんですけれども。

令和元年に給特法の改正が一度行われていますが、このときは教職調整額には何も手がつけられていなくて、一応資料二をお持ちしましたが、このとき二つのポイントが挙げられています。一つが、一年単位の変形労働時間の適用と、もう一つは、これは、ガイドライン、その前に作られている在校等時間を記したガイドラインを指針に格上げするよというこの二つ。

この二番目はいろいろ文科省の資料にも上がってきているんですけれども、まず、この一年単位の変形労働時間の適用というところなんですが、この改正の目的、二つのうちの一つと置いた割には、ちょっと、その後これがどういう成果を見せたのかとか、そういうことの記載がなかなかないんですね。

これは、令和元年の国会質疑を見ますと、かなりこの変形労働時間を入れることについても問題視するような質疑もありました。これは元々、この変形労働時間制というのが、残業時間を抑制するというよりも、残業代を抑制する、多少オーバーに働く時間があっても、別のところで下げて、残業代が余り多くならないようにするという趣旨の制度であるはずなんです。

これをここに入れると、より先生たちの勤務時間は大変になるんじゃないかというふうな、そういう問題もあっているんですが、ちょっとお尋ねしたいんですが、そもそも、令和元年の改正時にこの制度を導入しようとした目的と、そして、それの結果ですね、成果、この検証結果を教えてください。

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