主務教諭のお尋ねでございます。
主務教諭につきましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、今回、法律に位置づけるわけでございますけれども、給料表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設ける、新たな職として設けるということで、本給の改善により処遇をすることとしてございます。
この主務教諭の職の新設に伴いまして、他の教諭の基本給を引き下げていくということは考えてございません。主務教諭の創設に当たりまして、義務教育費国庫負担金の算定に用いる国の単価について、主務教諭に対応したものを新たに設定する予定でございますけれども、繰り返しになりますけれども、その際、教諭に用いている単価を減額する予定はなく、国庫負担上、教諭はこれまでと同様に算定されることになります。
307
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
何度も予算については質問させていただいていまして、そのたびに頑張るとおっしゃっていただいていますので、本当に頑張っていただきたいんですけれども、ここからはちょっとお願いという感じですが、教育国債、次世代に投資する教育国債を、これも併せて交渉していってもらいたいなというところでございます。
教育国債、負担の先送りという言われ方もしますけれども、国を成長させる人材、これへの投資をおろそかにしてきた結果が、失われた三十年と言うこともできます。しっかりと、国を成長させる人材を育てるための投資をしていただきたいと思うところです。一人当た…
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
本当に、教師の皆さんが、厳しい状況の中で、特に子供たちが抱える課題が複雑化、困難化している中にあって、特に地域から保護者の方々の要望も実は私は増えているというふうに思っておりまして、学校、教師に対する期待が高いことから、結果的に、教師の負担が増大しながら、非常に厳しい状況にあるんだろうなと思っています。多分、非常に厳しい状況なので、子供たちに声をかける、笑いかけるみたいな時間も本当にできなくなってしまっていることもあるのかなと思っておりまして、中高生から働き方を心配されるような現状というのは私はあってはならないと思っております。
今回も、この法案を通し…
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309
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
子供たちが、自分たちが心配しなきゃいけないような職業に将来なろうとは思えませんので、このまま、子供目線で考えても、将来的に教員不足は解消されないんじゃないかというような未来が見えてしまいますので、現状をしっかり共有していただいて、対症療法ではなくて、しっかりと大きな改革をしていかなければいけないんだという現状を共有していただけるとありがたいです。
それでは、法案の中身に質問を移らせていただきます。ちょっと通告と順番を変えさせていただきます。
今回の法律案で、学校内外との連携、調整や若手教員のサポートを担うためとして、東京都の…
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- (上の発言)
310望望月禎文部科学省初等中等教育局長
主務教諭のお尋ねでございます。
主務教諭につきましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、今回、法律に位置づけるわけでございますけれども、給料表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設ける、新たな職として設けるということで、本給の改善により処遇をすることとしてございます。
この主務教諭の職の新設に伴いまして、他の教諭の基本給を引き下げていくということは考えてございません。主務教諭の創設に当たりまして、義務教育費国庫負担金の算定に用いる国の単価について、主務教諭に対応したものを新たに設定する予定でございますけれども、繰り返しになりますけれども、その際、教諭に用いている単価を減額する予定はなく、国庫負担上、教諭はこれまでと同様に算定されることになります。
311
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
ここで基本給が下がるようなことになれば、もう現場の先生はこれ以上やっていられないということになりますので、しっかり文科省としても注視して、自治体の方を見ていっていただければと思います。
では、次の質問です。
国立大学の教員、こちらは元々、給特法が適用されていたかと思います。平成十六年の国立大学法人法の施行に伴って、身分が非公務員化されました。そこで、教員としての職務内容であったり勤務態様には変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れて、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務にはそれ相応の時間外勤務手当が支給される…
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312望望月禎文部科学省初等中等教育局長
国立学校とそれから公立学校についての、同様の職務に従事している、教員としてのそうした職務や勤務態様の特殊性というものは、これは公立学校でも国立学校でも教師としては共通の性質はあるところでございます。
その上で、十日の本会議では、大臣から、地方公務員の勤務条件につきましては法律及び条例によって決定される中にございまして、公立学校の教師については、特別法である給特法と、それに基づく条例等によって勤務条件が定められてございますけれども、非公務員となりました国立学校の教師につきましては、民間の労働法制の下、私的契約によって決定される、である旨を御答弁させていた…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
勤務条件の決定のされ方というか、契約が違うということだったんですけれども、国立学校の教員は勤務条件が私的契約で決定されていて、公立学校の教員は地方公務員として法律及び条例によって勤務条件が決定されているということですけれども、そもそも一般行政職の地方公務員は時間外勤務手当があります。
勤務条件の設定方法が違うというところで、一般行政職との、職務と勤務態様の特殊性、これを考慮するならば、時間外手当を支給しつつ、給料表の改定で差別を図っていくのか、若しくは義務教育等教育特別手当、これの増額で対処していくのが本筋だとは思うんですけれ…
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