西岡義高 (国民)
衆議院・第51回衆院選後(2026年2月〜)・実質的な発言 100 件・言及した要求 8 件
言及した要求
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直近の発言
御質問ありがとうございます。 本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。 その上で、特別市の設置後の施策の実施につき…
御質問ありがとうございます。 本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。 広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であ…
お答えいたします。 特別市制度の導入や特別市の設置について、都道府県や周辺市町村から懸念や不安が寄せられていることは承知しております。これに対し、理解と納得を得ていくことは重要であると認識しております。 特別市制度は、特別市になった大都市において都道府県と市町村の事務を一元的に処理することが可能となり、効率的かつ効果的な行政運営に資するということだけではなく、特別市が周辺市町村を含む地域全体の活性化を図るための連携を推進する役割を担うことも基本方針として定めているものでござい…
お答えいたします。 特別市となり得る都市としましては、人口百万人以上の指定都市のほか、指定都市と隣接市町村で合計して人口百万人以上となるもの、また、指定都市と隣接市町村、そこに加え再隣接市町村も合計して人口百万人以上となるものの三パターンを想定しております。 人口要件につきましては、特別市が、都道府県と市町村の事務の一元処理により効率的かつ効果的な行政運営を実現するには、政令指定都市、人口五十万人、これを超える十分な規模を有している必要があることから、百万人以上としているとこ…
お答えいたします。 副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。 副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。 本法案は、副首都法案と法制上…
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。 近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市…
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、政令指定都市が特別市になることは都道府県を含む周辺地域の発展につながるものとまずは考えております。 少子高齢化や人口減少が進み、過疎地を抱える都道府県においては、行政運営に必要な専門人材の確保が困難となると見込まれております。特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県は特別市以外の市区町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能となってまいります。 この点を明確化するために…
お答えいたします。 本法案では、特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つといたしまして、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資することを掲げてございます。この多極分散型社会というのは、人口や行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携し、その特性を生かして発展している社会をいうこととしております。 日本各地の特別市が、それぞれの特…
お答えいたします。 意義についてのお尋ねかと思います。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度は、地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます。 我が国では、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、…
お答えいたします。 お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。 また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体…
ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ提出の特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について御説明いたします。 少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等…
丁寧な御答弁、ありがとうございます。 まさに健全な育成とか発展というのが重要なことだと思います。野放しの状態もいけないんですけれども、ある程度の規制がないと、逆に萎縮を生んで発展が止まるというような側面もあるかと思います。最適解というのがなかなか見つけづらい分野かと思いますけれども、引き続き御検討をお願いしたいと思います。 そして、MARUKADOへの御言及、ありがとうございます。溝の口はすぐそこですので、お連れしますので、是非一緒にライブに行きましょう。済みません。 若干時…
御答弁ありがとうございます。 若手作家さんであったりクリエーターの方から、でき上がった生成物に対して、これはAIで作ったものですといったようなクレジットを入れてほしいとか、様々な意見が出ております。 個人情報のときもAIについてはかなり議論がありました。このクリエーターの権利の部分も非常に重要な分野だと思いますので、引き続き文化庁としても検討を進めて、あと、当事者の意見もしっかり聞いていただきたいと思います。 最後に、大臣から、このAIとクリエーターの権利の在り方について、ど…
御答弁ありがとうございます。 では、また次、テーマを変えさせていただきまして、今AIとクリエーターの関係というのは非常に課題となっております。私も昨年AIとクリエーターの権利について一度質問をさせていただきましたけれども、本当に一年の間にAIの進歩というのは非常にすさまじくて、取り巻く環境というのが大きく変化してきているというようなことでございます。そして、新たな課題もいろいろ浮き彫りになってきております。 先日、同人誌の印刷を請け負っている会社の方とお話をする機会がございま…
ありがとうございます。きちんと脱退したメンバーにも支払われるということを確認させていただきました。 脱退したメンバーは次の新たな道へ進むかと思います。私の推しも新しいステージで今頑張っております。こういった次の新しい活動に向かう実演家にとっても、継続的な収入は活動の支えになるかと思いますので、しっかりと実演家の手元に行き渡るような仕組み、これも構築をお願いしたいと思います。 また次、テーマを変えまして、ダンスに関して伺いたいと思います。 近年ダンスは、義務教育で必修化されたり…
済みません、突然失礼いたしました。 私、アイドルのライブを見に行くのが趣味でして、ペンライトを振ったり、特典会に並んだりしているんですけれども、この日本のアイドルという文化、これは我が国発のコンテンツ産業で、アジアを中心に広がりを見せている、新たな文化の一つだと思います。コンテンツ産業、先ほどアイドルが例に挙がっていなかったので、是非一度行かれていただければと思います。 その上で、質問を進めていきます。 ちなみに、私が今一番推しているアイドルが、MARUKADOというアイドル…
ありがとうございます。 これまで全く支払いがなかったものへの支払いが発生するということですので、抵抗感は大きいのではないかと思います。しかし、音楽の実演家の活動をしっかり支えていくという意味からも確実に徴収しなければなりませんので、徹底した周知と丁寧な説明が必要だと思います。 文化審議会著作権分科会報告書の中でも、音楽を利用する際の権利処理について、既にシステム化が一定程度進んでいるものの、依然として権利の関係の分かりづらさや複雑さが懸念される、また、商業利用不可のサブスクリ…
御答弁ありがとうございます。是非、実効性が担保できる、そして分かりやすい仕組みづくりに取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。 それでは、次の質問です。 作曲家の死後、相当年数が経過したクラシック音楽、こういったものは著作権が消滅している楽曲となります。いわゆる著作権フリーと言われるような音楽は多数ございまして、これらは二次使用料を支払わずとも自由に利用することができます。このことから多くの場面で使われているわけですけれども、今回、レコード演奏・伝達権が導入されること…
ありがとうございます。重要性は認識されているということで、しっかりとした仕組みをお願いしたいところでございます。 今回のこのレコード演奏・伝達権が新たに導入されるに当たり、レコード演奏・伝達権に係る指定団体制度が創設されます。二次使用料徴収の実効性を担保するためには、やはり指定団体の役割というのが非常に重要になってくるかなと思います。 既に作詞家や作曲家への二次使用料の徴収や分配を行っている著作権等管理事業者が存在しております。この音楽に係る著作権等管理事業者との連携によって…
ありがとうございます。 今把握されていないということだったんですけれども、当然、実際には音楽を使用しない美容院や喫茶店もございます。また、著作権フリーの曲しか流さないような店も存在しますので、なかなか正確な実態の把握というのは難しいものだということは私も理解しております。 その上で、今も御答弁の中にもありました、そして度々報道でも目にしますけれども、JASRACの民事調停の状況を見ますと、やはり適切に二次使用料が支払われていない場合というのが一定数存在しているものと考えられま…