御質問ありがとうございます。
本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。
その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。
しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も重要であると考えておりまして、特別市の設置によって都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響が生じていないか、国会審議等の場を通じ、必要に応じて確認が行われていくものと考えております。
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高山聡史(みらい)
チームみらいの高山聡史です。
本日は、衆法第二四号、国民民主党提出の特別市の整備に係る法律案について伺います。
大都市における二重行政の解消、また大都市行政の自立性の確保は、我が国の大都市制度における長年の課題であり、議員立法として選択肢を国会に提出されたことにまず敬意を表します。
一部では、特別市の取扱いが副首都法案への賛否にも関わるというお考えもあるようですが、私としては、大規模災害への備えを目的とする副首都法案と、少子高齢化、人口減少時代の大都市制度の整備を目的とする特別市法案は、採決のタイミングも別々に御設定されていることからも分かるように…
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西岡義高(国民)
御質問ありがとうございます。
本法律案では、特別市が広域的な事務を処理するに当たって、都道府県と必要な連携、調整を図るものとしております。必要に応じて、都道府県と共同処理することができる制度を整備することとしております。
広域防災や警察事務につきましては、特に広域的に処理されることが重要であると認識しております。特別市は、これらの処理に当たって、都道府県と必要な連携及び調整を行うことを原則としつつ、連携協約や一部事務組合等の既存の仕組みを活用しながら対処していくことが可能であると考えられます。
また、お尋ねの財政調整に関して、こちらも本法案では、特…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさに都道府県との連携ということがポイントになってくるわけです。今、指定都市の試算というところをいただきましたが、まさに、この特別市の候補に当たるような指定都市に関しては前向きな声が聞かれている一方で、現に、都道府県側からはこれに懸念を表明するような声が多くあるわけです。いずれにしても、今後検討されるということでありますが、都道府県との連携がきちんと担保できるのかということはこの特別市の制度において非常にクリティカルなポイントであるというふうに考えます。
次に、特別市に係る制度の整備に対する国会の関与について伺います。
私ど…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
御質問ありがとうございます。
本法律案におきましては、政府において、法制上、財政上、税制上の措置を講じることとしており、国会は法案審議等を通じて関与することを予定しております。また、特別市の設置につきましては、内閣が国会の承認を経て定めることとしており、その際にも国会の審議が行われることとなります。まずは、国会におけるこれらの段階を通じて、都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響について審議を行っていただくことが考えられております。
その上で、特別市の設置後の施策の実施につきましては、一義的には、地方自治の本旨に基づいて、多極分散型社会の中核として特別市自身が行うものであると考えております。
しかしながら、先生御指摘の点もごもっともでございます。国会による実施状況の確認も重要であると考えておりまして、特別市の設置によって都道府県や周辺市町村の行政や財政への影響が生じていないか、国会審議等の場を通じ、必要に応じて確認が行われていくものと考えております。
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
本日伺った、広域機能の設計と国会の関与という二つの論点は、この制度が成り立つために、前提であるというふうに私は考えております。本日お示しいただいた点も踏まえ、更なる検討を深めてまいりたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
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丹羽秀樹(自民)
次に、辰巳孝太郎君。
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辰巳孝太郎(共産)
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。
本法案では、第二十条で、副首都整備推進本部は、整備方針を定める際、当該副首都整備方針に、副首都の長の意見を聞き、その意見を尊重しなければならないと規定をしております。どのような趣旨でこの規定を書き入れたのか、御説明ください。
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