お答えいたします。
本法案では、特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つといたしまして、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資することを掲げてございます。この多極分散型社会というのは、人口や行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携し、その特性を生かして発展している社会をいうこととしております。
日本各地の特別市が、それぞれの特徴や強みを生かし、国際競争力の高い魅力ある都市として発展するとともに、周辺市区町村との広域連携を推進し、圏域全体の発展に貢献することで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型社会の実現に至ることを強く期待するものでございます。
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向山好一(国民)
それでは、特別市の設置法の法案提出者にお聞きしたいというふうに思いますが、これは今、地方制度調査会でも答申されて議論がされておりますし、結構いろいろとマスメディアも注目している制度なんですね。
ですから、お聞きしたいのは、特別市を導入するということによって、今議論しました多極分散型の経済圏の形成、これを整備するということにつながっていくというふうには思いますけれども、この設置に関する制度を整備することにどのような意義があるのか、その辺りをまずお答えいただきたいと思います。
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
意義についてのお尋ねかと思います。
特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度は、地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます。
我が国では、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されてきております。
特別市制度の導入に…
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向山好一(国民)
ありがとうございます。
先ほど来から議論している二重行政の解消というテーマ、その内容でいえば、都構想、特別区というのもその一つかもしれませんが、特別市ということになれば、元々、言うたら行政が二重になっていないんですから、その解消というのを完璧にできるので、非常にそういう意味ではこれは効果的というか、導入すれば二重行政の解消に最も直結する制度だというふうに思いますし、やはり、今、政令都市が二十ございます。それが北海道から九州まである程度全国的に配分されておりまして、そして、その政令都市というのを中心として、まさしく地域の活性化ということを図ろうとしている…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
本法案では、特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つといたしまして、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資することを掲げてございます。この多極分散型社会というのは、人口や行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携し、その特性を生かして発展している社会をいうこととしております。
日本各地の特別市が、それぞれの特徴や強みを生かし、国際競争力の高い魅力ある都市として発展するとともに、周辺市区町村との広域連携を推進し、圏域全体の発展に貢献することで、我が国に特別市を中心とする強い経済圏が複数誕生し、多極分散型社会の実現に至ることを強く期待するものでございます。
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向山好一(国民)
今御答弁にありましたとおり、この特別市ということを選択肢の一つとして認めてもらって、そして、名のりを上げるかどうかというのはその自治体の皆さんの御判断ですけれども、そういった選択肢を広げていって、今の、現状の課題というのを解決するためのチャレンジをしていくということは本当に必要なことじゃないかと思いますし、先ほど申しましたような目的の、国土全体にわたって適正に配置されるというのは、これは私は副首都じゃなくて特別市じゃないかというふうに思ってしまうんですね。そういうことも是非とも指摘をさせていただきたいと思います。
もう一つ、特別市移行に関することで懸念…
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、政令指定都市が特別市になることは都道府県を含む周辺地域の発展につながるものとまずは考えております。
少子高齢化や人口減少が進み、過疎地を抱える都道府県においては、行政運営に必要な専門人材の確保が困難となると見込まれております。特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県は特別市以外の市区町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能となってまいります。
この点を明確化するために、本法案におきましても、特別市設置制度の整備の推進に当たっての基本理念の一…
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向山好一(国民)
時間が来ましたので質問は終わりたいというふうに思いますけれども、先ほど早稲田委員からも指摘があったんですけれども、必要な行政体制の整備、これを政令で今後定めますということになっているんですけれども、その定める政令の中身みたいなのがもう既に附則の中に盛り込まれているんですね。それもきめ細かく附則の中で盛り込まれています。
そうであるならば、やはり、今同じように議論をしている私たちにしてみたら、多極分散型の経済圏の形成の上では、さらに、価値のある特別市というのもしっかり附則で規定されて、必要な行政体制の中の選択肢の一つとして位置づけていただきたい。このこと…
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