衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号
2026年7月13日・108 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 東京一極集中をなくしてほしい10人 / 14発言
発言の全文
令和八年七月十三日(月曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 丹羽 秀樹君 理事 安藤たかお君 理事 井原 巧君 理事 上川 陽子君 理事 斉木 武志君 理事 田畑 裕明君 理事 早稲田ゆき君 理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君 畦元 将吾君 石井 拓君 伊藤 聡君 岩崎 比菜君 大空 幸星君 尾花 瑛仁君 加藤 貴弘君 川崎ひでと君 草間 剛君 繁本 護君 鈴木 拓海君 高橋 祐介君 田宮 寿人君 辻 秀樹君 辻 由布子君 永田磨梨奈君 藤田 誠君 …
これより会議を開きます。
簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房審議官川崎暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
質疑の申出がありますので、順次これを許します。伊佐進一君。
おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。 早速質問に入らせていただきたいというふうに思っております。 東京一極集中の打破でありますとか、副首都の議論もそうですが、これについては何も反対するものではありません。首都機能、首都にいざ何かが起こったときに、それをバックアップ機能としてどう持たせていくか、これも全く反対するものではありません。 ただ、やはり申し上げたいのは、ちょっと今回の議論は余りに拙速だということはまず申し上げたいというふうに思います。 というのは、これは国の統治機構をどうするかという話です。根本的な議論だというふうに思っており…
お答えいたします。 我が国の政治、行政、司法及び経済に関する国家及び社会の重要な機能の東京圏への一極集中が続いている現状に鑑みると、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理等は、まさに国として取り組むべき喫緊の課題であるというふうに思います。これは今、伊佐議員からも御指摘をいただいたとおりで、認識を共有しているというふうに思います。 このような事態に備えまして、国家社会機能の継続性が確保されるよう、バックアップ体制の整備を行うことは、まさに政治の責任でありまして、そのため、必要な施策を可能な限り速やかに講じるべく、本法案を議…
簗先生、私、バックアップ機能が重要だということは何も否定もしません。これが、いざ災害がいつ起こるか分からないという状況の中で、喫緊の課題だというのも、そのとおりだと思っています。ただ、そうはいっても、この国家の基盤たる副首都の機能も含めて、そこをここで決めることなく、基本方針で、しかも数日で決めてしまうというのは本当にどうなんだと。
分かりました。では、百歩譲って、大きな方向性を国として、国会として示すことが大事なんだというのであれば、せめて基本方針に掲げるような中身の実施部分については、これはちゃんと閣法でやるべきじゃないですか。どうですか。
このことについては、この法律のそもそもの整理というかたてつけについて、先ほどちょっと御指摘もありましたけれども、災害に対して体制をしっかり強化する、バックアップ拠点を整備することも含めてこれをしっかり国として進めるということは、もう早期に進めなければいけないということを考えておりまして、まずは、しっかりと枠組みとなる検討等を政府に進めてもらうに当たっての、この枠組みとなる理念的なものも含めた法律をしっかり国会の意思として作る、そして、その後に専門家も含めてこの基本方針を検討する中で、これは一年以内に策定ということで、一年かけてこの基本方針を検討するという…
いきなり第一問で何度も応酬するのもあれなんですが、専門的な見地で決める大事なことを、それこそ、そこを閣法で私はやったらいいと思っているんですよ。
昔、首都機能の移転を議論したのが、法律ができたのが一九九二年です。そのときも、法律を作って国会で議論をして、さらにその後、審議会にかけて専門家の皆さんに議論してもらって、その後もう一回特別委員会をやって、ちゃんと国会で議論しているんですよ。何で今回はそれをやらないのかということなんですよ。
様々な御意見、そういうことは真摯に受け止めて、今後の政府の検討の中でより精緻な専門的な議論を進めていくということに、政府においてそれを進めるように、この法律の審議の中でも、皆様の御意見をしっかり踏まえた形での対応が政府で取られるようにということで我々も考えております。
ちょっと、余り、私はすっと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、一問目だけで言っているわけにもまいりませんので。
では、具体的な中身について少しお話をしたいと思いますが、まず、首都中枢機能とは何でしょうか。
お答えいたします。
これは定義のお話ですけれども、本法では、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうというふうに定義をしてございます。
その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能として国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能として中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能として最高裁判所が有する機能、そして、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能、こういうものを想定してございます。
この中枢機能を代替するという話は、これはさっき申し上げたように、国会でもずっと議論が積み重ねてこられました。一九九二年の十二月に国会等移転に関する法律というのが成立した。この法律は、今でも生きているんでしょうか。有効なんでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘の国会等の移転に関する法律でございますけれども、平成四年に議員立法により制定されたものでありますけれども、現在も有効であるものと認識をいたしております。
つまり、先ほど私が申し上げたような、九〇年に国会決議をし、九二年にこの法律ができた、これはまだ有効だ。この法律に基づいて、国は、行政は、審議会をつくり、そして、そこで三年間審議をして九九年に答申を出した、その後、特別委員会で更に議論を重ねていったということですが、この積み上げはどういう位置づけになるんでしょうか。 何か今までの積み上げがあったものが、これを無視して、今回、もう新しいルールで、とにかく要件を満たせば、手を挙げれば副首都になれるんだと。これが許されるようなことがちょっとやはり拙速じゃないかと思うんですが、この今有効だと言った法律との関係では…
お答えいたします。 国会等移転法は、お話しのように今も生きておるわけですけれども、この法律を作る前提として、もちろんこの国会等移転法等々の議論の経緯もしっかり自民党内でも議論して、その上で、やはり国会全体を移転するということは様々な課題を解決しなければ前に進めない、そういったことで今実質止まっているということ、こうしたことも踏まえて、実際、現在の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備するという格好で新たな法律を作るのが望ましい、こういう考え方で国会等移転法を踏まえてこの法律を考えた、そういう面がございます。 特に、当時から議論されておりました…
宮下委員、これ、私、意義は十分理解しているつもりです。その上で、さっき、恐らく今おっしゃったのは、今回はバックアップなんだ、前は移転だったでしょうということをおっしゃっているのかなと思うんですね。ただ、それを言うのであれば、前は国会機能だけだったんですよ。今回は首都機能丸ごとなんです。行政だって司法だって経済だって全部バックアップする、これを代替機能をどうするかという、ある意味、私はもっとスコープの広い話が今回の話なんですよね。 だから、前回の答申ですら、首都機能移転は、世紀を越えた長期的視点に立って構想すべき歴史的大事業だと書いてあるんですよ。それが…
国会のバックアップの在り方については附則の第四条に規定されておりまして、特に国会、最高裁判所等の在り方については、それぞれBCP計画をこの法律に基づいてしっかり見直していただいて、それに基づいて対応を、基本方針にも取り込んでいくという構造になっておりまして、特に国会のBCPについては、今、首都直下地震を想定したBCPはありますが、富士山噴火を想定したBCPはございません。 そうしたことも踏まえ、国会のBCPを見直す中で、どういうことで事業継続をしていくのか、それは、その中で、国会等移転法での議論も十分に参照した上で策定されるものだというふうに認識してお…
ちょっと確認なんですけれども、その基本方針で副首都の担うべき機能というものを決めるじゃないですか。この中には、国会の議論は国会に、ある意味、この法律のたてつけは、行政のことはちょっと一生懸命議論しますけれども、国会と司法はそれぞれでどうBCPを考えるかやってくれという法律ですよね。では、基本方針に書かれている副首都が担うべき機能には、国会のことは入るんでしょうか、入らない、どっちでしょうか。
首都中枢機能の定義ということで先ほどお答えをしましたけれども、この中に、政治に関わる中枢機能として国会というものは含まれるという認識でございます。その上で、政府において推進本部をつくりまして、総理大臣を本部長として議論をしていただくということになりまして、あくまでもこの基本方針というのは政府としての方針になります。
ですので、この国会の権能や立場の関係から、国会については、まずは国会において我々議員がしっかりと議論をして、そして、その検討の結果をこの基本方針に反映させるという形を、間接的な形式を取らせていただいている、そういう整理でございます。
副首都の話に今なっていますが、これは私、予算委員会でも質問したんですけれども、首都の定義って何ですかと聞いたら、法律上ありませんと言われました。首都の定義、ないんですね。
首都の定義がない中で、首都とは何かというのが決まっていない中で、いきなり今回、副首都の話になっていますが、ちょっとここも唐突じゃないかと思うんですが、そもそも、何で副首都なのかというところ、一回確認したいと思います。
この法律の目的の一つは、大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するということにあります。この大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するという目的に鑑みれば、首都を定義しなくても、機能の観点から首都中枢機能を定義すれば足りると考えたところでございます。
ごめんなさい。法律上、首都中枢機能代替地域というのは、もちろん一部を代替する、副首都が全部、大部分を代替するとあるんですが、これは別に副首都でなくても、要は、首都中枢機能の一部を代替するのと、首都中枢機能代替地域を全部、大部分を代替するところと、いろいろな役割分担があって、いろいろな災害の態様によって、シチュエーション、組合せをして、その機能をここがやりましょうとかということでいいんじゃないかと思ったんですが、私の質問は、そこで何でいきなり副首都というのが出てきたかという話なんですが。
首都中枢機能を、様々なものがある中で、その一部を代替する地域があってもいい。しかし、その大部分、全部や大部分を代替する地域があってもいい。両方あった方が、当然、国家社会機能の継続性確保のためには資するであろうという考え方の下、副首都というのを考えた次第です。
だから、ごめんなさいね、それを副首都と呼ぶかどうかという話なんですが。 では、もうちょっと具体的に言いますと、首都中枢機能というのは、本法、この法律によると、第二条に、首都直下地震対策特別措置法を引いています。そこでは、首都中枢機能を担っているのは東京圏なんですよ。圏です。ゾーンです。東京都だけじゃないんですよ。千葉とか埼玉とか神奈川とかで首都中枢機能を担っているというふうに、首都直下地震対策特別措置法、本法第二条で引いている、この法律はそう書いてあるんですね。だから、首都機能は東京都だけじゃないんですよ。 ところが、今回の副首都の申請は道府県ででき…
お答えいたします。 副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで、日本の経済成長を牽引する機能を果たす意味において、委員おっしゃるように、圏域という考え方はあると思うので、一定の広がりを持った経済圏が必要である、それはもちろん承知しております。 ただ、我が国の特性といたしまして、人口、GDP、企業等の集積は地域で完結せず、さっきおっしゃったとおり、周域まで、エリアまで広がっている。そういったエリアを包括する都道府県、これが結局、今までの政治においていろいろな物事を動かしてきたということもあります。 周辺の府県とも…
いや、私は、合理的かどうかはちょっと分からないんですが、例えば大阪、私、地元大阪なので、大阪の例でいうと、本当に大阪府、いわゆる首都機能ですら、東京都だけじゃなく、埼玉、千葉、神奈川で担っているわけですよ。なぜ大阪だけは大阪府で担えるのか、あるいは福岡県だけで担えるのかと。 ここのところ、本来であれば、私は、もうちょっとその周辺の自治体との連携みたいなものをちゃんとシステムに入れておかないと、何か、どこかの、別に、周りと、兵庫県と仲が悪い、京都と仲が悪いけれども、大阪だけ手を挙げたらできますよとか、そういうものじゃないと思うんですよ。国家の基盤ですから…
委員御指摘のとおり、副首都の指定というのは、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、それから国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という四つの要件全てが該当する地域を含む道府県が、当該道府県議会の議決を経て行う申出で行うこととされております。 これは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という重要な役割を担う、我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定でありますから、やはり、当該道府県の意思というのは極めて重要であろうということから、当該道府県議会の議決を経て、いわゆる手挙げ方式で指定を受け…
道府県の意思も大事だし、恐らく、首都機能移転するときには、道府県の意思も確認をすることは大事だと思います。ただ、今回の法のたてつけは、道府県が手を挙げれば決められるというのが法のたてつけなので、私はそれは違うんじゃないかと。 さっき要件で災害をおっしゃいましたけれども、災害で、今回、東京と同時災害のある可能性のある、例えば首都直下地震緊急対策とか富士山の噴火とかというものは除くとなっております。でも、被害の状況によっては私はもっと柔軟に考えていいんじゃないかと思っておりまして、例えば、首都中枢機能が麻痺するというのは、何もこの二つだけじゃないんですよ。…
お答えいたします。
本法は、公布日から三か月以内の施行とされておりまして、基本方針については、本法施行後一年以内に定めることとされています。
また、本法施行後は、道府県から副首都の指定の申出があることが想定をされますが、道府県から申出があり要件が満たされていると認められる場合には、速やかに副首都として指定が行われるというふうに考えてございます。
基本方針は一年以内ということは、施行から一年だと思いますが、施行は公布から三か月なので。
あれっ、もう一回。副首都は、政令ができれば施行、つまり、要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと。基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたか。
お答えいたします。 基本方針は、副首都の整備に関する施策のみならず、国家社会継続性確保施策について定めるものであって、災害対策、経済対策、地方創生等の多数の分野にまたがるものであるから、おっしゃるように、一定の時間がかかります。 これに対して、副首都は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を担う道府県であって、これだけの機能を果たし得る道府県というのはもうある程度限られているわけでございまして、だから、基本方針を待たずに速やかに指定することが可能であると考えております。 やはり、いつ災害が起こるか分かりませ…
いや、これは何をそんなに急がれているのか。
分かるんですけれども、副首都の担うべき機能とか基本的なところを基本方針に書くわけじゃないですか。副首都とは何ぞや、副首都とは何をやるのかと。それを基本方針で書くにもかかわらず、これはもちろん副首都だけじゃないですよ。ところが、九条第二項第七号に、副首都についてというのが、ぶわっと項目が並んでいますよ。これを一年後に決めるのに、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないですか。
ちょっと今の、もう一回お願いします、答弁。
もちろん必要なところは基本方針で定めた上でしっかりやっていくわけでございますが、そもそも、副首都としてのポテンシャルがある程度ある、要は東京圏の全部又は大部分、これをカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市というのはもうある程度限られていると考えておるところでございますので、基本方針を定める前に副首都を指定するということも可能であると考えております。
だから、そのある程度限られているというのも、恐らく私は答弁としてどうかと思いますよ。だって、何も政令は決まっていないんですもの。人口規模も決まっていないし、経済規模だって、どの線で引くかって決まっていないじゃないですか。何で、ある程度決まっていると言えるんですか。
というところも含めて、本当に私は何を急いでいるのかよく分かりませんが、非常に拙速な法律だということだけ申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、早稲田ゆき君。
おはようございます。中道の早稲田ゆきでございます。 それでは、早速質問に入らせていただきます。 先ほども、伊佐議員から様々な論点が提示をされました。私も、首都直下型地震への備え、東京一極集中の是正に向け、首都機能の分散ということについては、長年の懸案でございますし、この必要性は十分に理解している上で、首都機能の在り方や副首都、大都市制度というのは、国家の統治機構の根幹に関わる問題でありまして、国民の生活基盤そのものに関わる問題であるのにもかかわらず、この通常国会で、しかも数時間の審議でこれを通そうなどというのは本末転倒ではないかという思いで、ここに立…
まず、特別委員会の設置等についての今御意見もございましたけれども、提出者としましては、委員会の御判断に従って答弁をしてございますので、委員会の運営等についてはお答えを差し控えさせていただきたいというように思います。 それから、二点目にございました首都と副首都、こういったものの整理ということでございますけれども、先ほど伊佐議員の御質問の中でも我々答弁者からお答えをさせていただきましたけれども、今回、本法の目的、今、早稲田議員からも御指摘がありました、バックアップ拠点等を整備をして、国家社会機能の継続性を確保する国づくりを早期にやる、こういった本法の目的に…
非常事態における首都機能の代替、特に災害時、パンデミック等々があるかと思いますけれども、それだけではないんですよね。それに加えて、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県としてということで、ここに新たなまた大きなミッションが更に加わっているわけなんです。こうやって、そのために、東京圏と並ぶ我が国の経済の成長を牽引する地域というふうにも書かれておりますけれども、なぜそこを更に持ってくるのか、目的にということです。 ミッションが混載をするということは、政策の混乱も招きかねない事態であります。余りにも大きな二つの課題を一つに盛り込んで、そしてまた…
お答えいたします。
先ほど伊佐議員から、この道府県単位の指定というところで御質問をいただきましたけれども、これは、そういった集積、経済的な機能を果たすという点については、一定のエリア、これを広い要件として持ってございますので、道府県ということで指定をして機能をしっかり担っていただこう、こういう整理で道府県の指定というところになってございます。
四要件についても伺っているんですけれども、そこについてお答えいただけないでしょうか。
まず、この四要件について、一つ目の要件は、これは東京圏との同時被災の可能性が低いということでございまして、この法律の目的自体が東京圏の首都中枢機能を有事の際に守るということでございますので、ここにこの目的を置いてございますので、ここと同時被災の可能性がある地域はそうした代替地域にはなり得ないということで、この要件を整備をしてございます。 二つ目の国の行政機構の立地状況についてでございますけれども、これは、東京圏、この首都中枢機能を代替するという機能を担う上では、従前より、例えば今御指摘がありました国の出先機関、地方支分部局ですね、こうしたものが立地をし…
最後のところは余り明確な御答弁をいただけませんでしたけれども。というのは、大阪ありきではないかということをお聞きしたかったんです。 それで申しますと、これについて他市の方からどのような意見があるかといいますと、福岡市長、首都のバックアップ機能という言い方であれば、福岡はまさに適地であると。この高島市長は、東京圏と同時災害のリスクが最も少ない大都市といえば、日本海側の福岡市だと思っている。それはそうですね、バックアップ機能ということを考えれば、そういうお考えも当然あろうかと思います。また、名古屋市の市長の方では、問題視するのは特別区を要件に盛り込もうとす…
先ほど伊佐委員の御質問でもお答えいたしましたが、この法案では、御指摘のとおり、副首都の指定は、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という、この四要件全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て行う申出により指定されるとなっております。 これは、先ほど申し上げましたが、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定に当たっては、やはり当該道府県の意思が極めて重要であることから、そのために、当該道府県議…
重要であるからその道府県議会の議決は経るけれども、そのスキームの中で、国会の議決は必要ないんだ、内閣総理大臣の指定でいいんだというお答えでありますけれども、それに合理性は私は全くないと思います。国家の重要な根幹に関わるものでありますから、きちんと国会の関与、議決を経るべきだということを申し上げておきます。 そして、先ほどの中でも、政府の審議会によるのか、政治的な裁量によるのかということについてはお答えが得られておりません。国会等の移転に関する法律ではしっかりとかなり丁寧に、特別委員会をつくって議論してきたわけですから、そことも整合性が取れません。 次…
お答えいたします。
この附則に関しましては、いわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるに当たりまして、特別区というものを内包するような副首都、こういう形態ができ上がるわけでございます。そうしたときに、この副首都の要件を、いわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整える、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について、全く合理性がないとは判断しておりませんので、附則において処理をさせていただいているというところでございます。
以上です。
特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。 地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分…
いわゆる特別市につきましては、総理から諮問を受け、先ほど来、早稲田先生が御指摘のように、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会で今議論されているところでございます。 調査会におけるヒアリングでは、指定都市、例えば、神戸市から、多極分散型社会の実現等の特別市の意義が述べられた一方、都道府県、これは熊本県からでございますが、都道府県が担ってきた広域行政への影響や財政に関する懸念が示され、さらに、国会議員から選任されている委員や地方六団体の委員からも様々な指摘があったものというふうに承知しております。 このように、特別市については多岐にわたる意見がある…
進捗に応じてということですが、地方制度調査会、これについての中身、これもしっかりと踏まえていただきたいということを強く要望をさせていただきます。 そして、その上ででございますが、これは提出者に伺いたいわけなんですけれども、私は、立憲民主党それから公明党の神奈川県議団から要望書を拝受をいたしました。その内容といたしましては、特別自治市の拙速な法制化に反対し、慎重な制度検討を求める要望書であります。つまりは、特別自治市の拙速な法制化を進めないこと、県民生活、財政、防災、医療、教育、警察、広域インフラ、県内市町村への影響を具体的に明らかにすること、そして、水…
お答えいたします。 お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。 また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体の活性化を図るための事務を処理するに当たって、広域的な連携を推進するものとし…
与党提出の法案にも制度化された場合にということがございましたので、当初は簗議員にも御説明をいただく予定でございましたが、そこを割愛いたしましたので、申し訳ありませんでした。 そして、その上で、今、西岡委員がお答えいただきましたが、知事が拒否をしているわけではございません。一般市町村と一緒にそのテーブルを設けましょうということを申し上げているわけですから、知事対云々、政令市という構図にしないように、一般市町村の意見こそが、そこが三十市町村、神奈川の場合はあるわけですから、そこを丁寧に聞いていただくためのテーブルをつくるということがまず第一ではないでしょう…
次に、向山好一君。
国民民主党の向山好一でございます。 先ほど伊佐委員からも御指摘あったとおり、今回の三法案、非常に重要でございまして、大規模災害の対策、あるいは地方の経済社会の活性化、そして人口減少の中における大都市の在り方、これは我が国が突きつけられている本当に重要な課題、それをテーマとしているのに、四時間程度の審議でというのは余りにも拙速で、本当になぜこんな短い時間でこんな重要なことを審議しなきゃいけないのかということをまずは指摘をさせていただきたいというふうに思います。 その上で、まず、副首都整備法案、このことについて質問させていただきたいと思います。 我が党…
副首都の要件について、特別区の設置というものが一つ含まれていることについての御質問だというふうに理解をしておりますが、副首都が担う二つの機能のうち、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能に関し、民間の経済成長を促進するための産業政策、インフラ整備や都市計画について、本法第三条第六項において、副首都の整備に係る施策の推進に当たっては、副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること、副首都の区域に係る交通網の整備その他副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること等を旨として行われるものとするとされております。 この点、こうした各種…
法律のたてつけはおっしゃるとおりかもしれませんけれども、ここにいらっしゃる方、あるいは国民の皆さんも、背景には大阪都構想があるというのは皆さん感じていらっしゃって、御存じだというふうに思います。 そして、私は同じ関西人ですから、大阪の方の感覚に近いものがある者として、大阪都構想というのに私は非常に違和感を持っている部分があるんですね。それは、やはり関西というのは、東京への憧れというのじゃなくて、逆に言えば、東京に対する反骨心とかというので対抗心というのが旺盛でして、それが本当に地域の活性化にもつながっているんですね。岩谷議員はどうか分かりませんけれども…
通告をいただいていない質問かと思いますが、個人的なところも含めてお答えさせていただきますと、確かに、我々大阪の人間は東京に対して対抗意識を燃やしているというところは私もそのように思いますし、阪神タイガースが巨人に負けることは絶対許さぬというふうに思っているということは同意をいたします。 ただ、この法案は、名称変更に関しましては、あくまでもこれは、当該副首都になり、かつ特別区を設置した当該道府県が都になることを望めばそれをやっていこうということであって、何も強制をしているわけではありません。 そして、そもそも、この名称というのは、いわゆる特別区が設置さ…
ですが、私の印象、感覚としては、特別区に移行するのは結構ですけれども、何でこんなにそろって都に憧れるのかと。大阪の特性というのを生かすためにも、そこにこだわる必要はないんじゃないかというふうに思っているということだけお伝えさせていただきたいと思います。 もう一つ、私、是非とも確認したいことがあるんですが、この副首都整備、これに幾らのコストがかかるのかということなんですね。やはり、これを法律にして、国民の皆さんの理解をもらって、国費を投入することにつながっていくわけですから、そういうことは曖昧だったらいけないというふうに思っているからお聞きしたいんですけ…
お答えいたします。 どれぐらいのコストがかかるのかということでございますが、ただ、委員おっしゃるように、すごく多岐にわたる内容ではあるものの、副首都に選ばれる地域というのはそれぞれ特徴がございまして、あらかじめその整備費用等を明らかにするのは非常に難しいのではないかと考えております。その上で、副首都ごとの整備の在り方については、費用の観点も含めて政府において検討されるものと考えております。 ただ、提出者といたしましては、この副首都の指定要件の一つに人口及び経済の集積に関わる要件があることから、これらの要件を満たす道府県を指定することで、当該道府県内に…
今のところ明確でないというのは、まさしく、家を建てるときに、設計図はないけれどもまず契約だけしてください、そんな内容でして、本当にこれは国民の皆さんに説明責任を果たせているかどうかというのは疑問ですよ。 先ほど伊佐委員が、以前の、一九九〇年代の国会移転の話をされました。この国会移転、副首都とはまた重きが違うかもしれませんけれども、国家の基本的なことをやる上でそれも一つ参考になるんじゃないかというふうに思うんですが、一九九九年ですからもう二十七年前ですね、国会移転に対する審議会が、国会移転をしたときにどのぐらいのお金がかかるかという話を試算しているんです…
お答えいたします。 今回の副首都に関しましては、税負担が発生する、発生しない、これに関しましては、現時点ではちょっと一元的には言えるところではありません。 ただ、副首都を整備するに当たって、今回の副首都に関しましては、首都圏に関する機能の全部又は大部分を代替する、又は日本における多極分散型経済圏の中核を担う機能を果たしていただくところでございます。そういったいろいろな目的も含めて、政府でどれぐらい負担するのか、自治体も経済圏をつくっていく、その意味においてどう考えていくのか。 いずれにしても、基本方針を定めた上で、各副首都、もし指定されれば、その副…
全てが今後という話なんですけれども、今ちょっと御答弁にあったとおり、やはり、副首都に名のりを上げるということは、市民や府民にもしっかり説明して、ある程度の覚悟を持ってやらなきゃいけないということなんですよ。天からお金が落ちてくるわけじゃないので、国も負担する、あるいは自治体もやはりある程度の負担をして初めて副首都の整備ができますから。その辺りというのをしっかり認識していただきたいということを改めて申し上げたいというふうに思います。 次に、この指定の要件についてなんですが、この法案の十八条、そこにある程度書いています。それは内閣総理大臣が指定するんですけ…
今御指摘いただいたとおり、これは要件を満たせばその申出に基づいて総理が指定をするということになっておりますので、御指摘のとおり、副首都が複数指定されるということも想定をしております。
維新さんは、一番大切にしていることは二重行政の解消ですよね。同じものを複数つくったら税金の無駄遣いじゃないですかということなんですよ。
先ほど私が指摘したとおり、副首都というのには相当なコストがかかるという話をしました。認められました。やはり兆円単位でかかるんですね、整備しようと思ったら。副首都を名のったら、副首都の機能を整備しなきゃいけないんですよ、それはもう使命感として。それが全国あちこちにあって、一体、それというのは二重行政そのものじゃないですか。いかがですか、その辺り。
我々が問題にしている二重行政というのは、まさに、大阪の話でいえば、大阪府と大阪市がそれぞればらばらに箱物を造ったりしてきたことが無駄だと申し上げています。
しかし、災害対策に関しては、やはり、複数の副首都があってリスクが分散されるということに関しては、これは日本の国家機能の継続性確保のために非常に重要なことであるというふうに考えております。これをもって二重行政と同列に論じることは私はおかしいと思います。
いや、岩谷議員、それはちょっと無理があるというふうに思いますね。誰もそんなのは納得していませんから。国民の皆さんがまず納得していないと思いますよ。だって、同じような箱物を造っていくという可能性があるわけですからね。大阪市と大阪府が二重行政ならば、各都市の二重行政というのは、これは同じですからね、カテゴリーとしては。 是非ともそういう辺りというのをちゃんと認識して、この問題というのはいろいろなことがあるということも認識していただきたいと思います。 もう一つ、私はどうしても分からぬことがあるんですよ。それが、この法律の目的が、多極分散型国家経済の形成とい…
我が党の代表である吉村知事が、確かにツインエンジンという言葉はよく使いますが、それは、言葉としてはツインというのは二つという意味ではありますけれども、しかし、この法律を見ていただければ、これは多極分散型の経済圏と書かれているわけでありますから、先ほど申し上げたとおり、複数の副首都が指定されることも我々は想定して作っております。それは吉村知事も理解をしているわけでありますから、そのツインエンジンという言葉だけを取り上げて、東京ともう一つだけしか考えていないんじゃないのかという御指摘は当たらないかと思います。
いや、当たるか当たらないかというのは国民の皆さんのお考えだというふうに思います。
一方、ですから、そのツインエンジンという話をしますと、今、我が党は特別市設置法案というのを出しています。副首都法案の中にも、政令の中の一つの想定されるものとして、制度化されたら特別市というのを指定するという方向性を明記されていますから、この特別市ということに対して、副首都法案の提出者というのはどういうふうな可能性を持っている、あるいはそういうことについての御認識というんですかね、お聞きしたいというふうに思います。
特別市につきましては、先ほど総務副大臣からも答弁がありましたように、今、地方制度調査会において、一月に発足をして様々な議論が行われているというふうに認識をしてございます。そういった議論を踏まえた対応というものが必要だというふうに思っておりますので、現段階において我々がこの特別市について言及するということは控えたいというふうに思います。
それでは、特別市の設置法の法案提出者にお聞きしたいというふうに思いますが、これは今、地方制度調査会でも答申されて議論がされておりますし、結構いろいろとマスメディアも注目している制度なんですね。
ですから、お聞きしたいのは、特別市を導入するということによって、今議論しました多極分散型の経済圏の形成、これを整備するということにつながっていくというふうには思いますけれども、この設置に関する制度を整備することにどのような意義があるのか、その辺りをまずお答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 意義についてのお尋ねかと思います。 特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度は、地域の実情に応じて選択できる新たな大都市制度であり、地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるという意義を有してございます。 我が国では、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されてきております。 特別市制度の導入に…
ありがとうございます。 先ほど来から議論している二重行政の解消というテーマ、その内容でいえば、都構想、特別区というのもその一つかもしれませんが、特別市ということになれば、元々、言うたら行政が二重になっていないんですから、その解消というのを完璧にできるので、非常にそういう意味ではこれは効果的というか、導入すれば二重行政の解消に最も直結する制度だというふうに思いますし、やはり、今、政令都市が二十ございます。それが北海道から九州まである程度全国的に配分されておりまして、そして、その政令都市というのを中心として、まさしく地域の活性化ということを図ろうとしている…
お答えいたします。 本法案では、特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっての基本理念の一つといたしまして、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資することを掲げてございます。この多極分散型社会というのは、人口や行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携し、その特性を生かして発展している社会をいうこととしております。 日本各地の特別市が、それぞれの特徴や強みを生かし、国際競争力の高い魅力ある都市として発展するとともに、周辺市…
今御答弁にありましたとおり、この特別市ということを選択肢の一つとして認めてもらって、そして、名のりを上げるかどうかというのはその自治体の皆さんの御判断ですけれども、そういった選択肢を広げていって、今の、現状の課題というのを解決するためのチャレンジをしていくということは本当に必要なことじゃないかと思いますし、先ほど申しましたような目的の、国土全体にわたって適正に配置されるというのは、これは私は副首都じゃなくて特別市じゃないかというふうに思ってしまうんですね。そういうことも是非とも指摘をさせていただきたいと思います。 もう一つ、特別市移行に関することで懸念…
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、政令指定都市が特別市になることは都道府県を含む周辺地域の発展につながるものとまずは考えております。 少子高齢化や人口減少が進み、過疎地を抱える都道府県においては、行政運営に必要な専門人材の確保が困難となると見込まれております。特別市が設置されれば、特別市が地域全体の活性化を図るための連携を推進するとともに、都道府県は特別市以外の市区町村に対する補完や支援に人的、物的資源を集中させることが可能となってまいります。 この点を明確化するために、本法案におきましても、特別市設置制度の整備の推進に当たっての基本理念の一…
時間が来ましたので質問は終わりたいというふうに思いますけれども、先ほど早稲田委員からも指摘があったんですけれども、必要な行政体制の整備、これを政令で今後定めますということになっているんですけれども、その定める政令の中身みたいなのがもう既に附則の中に盛り込まれているんですね。それもきめ細かく附則の中で盛り込まれています。 そうであるならば、やはり、今同じように議論をしている私たちにしてみたら、多極分散型の経済圏の形成の上では、さらに、価値のある特別市というのもしっかり附則で規定されて、必要な行政体制の中の選択肢の一つとして位置づけていただきたい。このこと…
次に、谷浩一郎君。
参政党の谷浩一郎です。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。 まず初めに、本日と明日と委員会開催となっておりますけれども、私の質疑の時間を調整していただきまして、ありがとうございました。 本日は、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、いわゆる副首都法案について、法案提出者に質問いたします。 初めに申し上げておきますが、参政党としても、首都直下地震などの大規模災害に備えて首都中枢機能のバックアップ体制を構築すること、人口や産業、行政機能を国土全体に分散させ、東京一極集中を是正することの重要性は十分に認識をしておりま…
御指摘のとおり、本法案では、国家社会機能継続性確保施策の推進による災害対策と、そして、副首都がその中核を担うこととなる多極分散型経済圏の形成による経済成長、この二つの政策テーマを追求することとしております。 なお、なぜこの法案がこの委員会に付託されたのかということに関しては、議院運営委員会の御判断ということを考えているところでございます。 基本的に、国の形、東京に人口や様々な組織が集中し過ぎていること、そして、首都直下地震等々の、富士山噴火等のリスクが高まっていることを考えると、この国の形をつくり変える、東京一極集中の是正を図るということは、リスクを…
御答弁ありがとうございます。 大規模災害時における首都中枢機能のバックアップとふだんからの地域経済の成長の両方が重要であるということ、当然ながら理解をいたします。しかし、政策目的も評価基準も異なる二つの施策を一つの法案に盛り込んで、一つの委員会で一体的に審議することには、なお疑問が残ります。特に、問題となるのは、二つの施策では、拠点となる地域を選定する際に重視すべき基準が大きく異なるという点です。 そこで、次に、非常時のバックアップ拠点と平時の経済成長拠点を一つの副首都という制度にまとめることの妥当性について伺います。 副首都を大規模災害時における…
繰り返しになりますけれども、これは、国の形を改革することによって二つの目的を同時に達成しようということであります。 まず、平時から人口や国家社会機能のバックアップ体制を整備しておくということで、首都直下地震、富士山噴火といった東京圏における大規模災害の発生時の被害を低減させるということ、また、首都中枢機能の代替と多極分散型経済圏の形成の中核という機能を担う副首都を設けることで、人口や経済に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、各圏域が有機的に連携しつつ特性を生かして発展していく国土の形成につながるとともに、また、…
宮下先生、開口一番に国の形を変える大きな改革であるとおっしゃったんですが、非常に、私も本当に、この話が出てきて、時間のない中で、この短い審議時間というのはなかなか大変なことでありまして、私は大阪出身でありますから、もしかしたらその大阪が変わるかもしれないとかいうことで、非常にどきどきしているわけでありまして、もっとやはり審議の時間をいただきたい。ほかの委員の先生、おっしゃっていますけれども、それはもう間違いなく、そういった時間が欲しいということはみんな思っていることだと思います。 こういった二つのことを一体化すると、災害に強い地域よりも、既に人口や経済…
この副首都法の目的は、首都東京に直下型地震とか、あるいは富士山の噴火があった場合に、そのとき首都中枢機能が麻痺してしまう、それはまさに国家社会機能が麻痺してしまう、それを避けるために、あらかじめ、バックアップ拠点として、首都圏との同時被災の可能性が低いことを要件として副首都を定めるということにしております。 その上で、副首都には、一定期間、経済も含めた首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能と、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担うことが求められていることを踏まえまして、人口及び経済が一定程度集積している道府県を指定することが適当だと考えていま…
御答弁ありがとうございます。 同時被災のリスクに備えてということ、もちろんそのことは認識しておりますが、それ以外に、例えば、私は大阪出身でございますので、御存じのとおりではありますけれども、やはり、大阪は昔はほとんど海でありまして、特定の地域、地盤の固い真ん中の辺り、上町台地とかあの辺のところぐらいで、あとは結構、それこそ大阪の梅田は埋立地であるとか、有名な話でありますけれども、非常に地盤は脆弱であるかなというふうに思うんです。 そういったところに国費を投入して整備をするということは、更にお金がかかってしまうと思うわけです。そういった費用を縮減するた…
お答えいたします。 現行法で対応すべきじゃないのかみたいなお話かと思いますが、この副首都法におきまして想定している首都直下型地震であったりとか富士山の噴火であったりとか、例えば、首都直下地震対策特別措置法におきましては、首都直下地震により行政中枢機能の維持が困難となった場合における一時的な代替について政府業務継続計画に定めるよう規定されているものの、現行計画では、東京圏内での一時的なバックアップが具現化される、あくまで東京圏内での一時的なバックアップというところにとどまっているところと承知しております。 そのほかの災害関連法におきましても、東京圏外に…
御答弁ありがとうございます。 本法案は、基本理念や基本方針を定めて推進本部を設置するようなアンブレラ法、枠組み法としての性格が強いものだ、そう認識をいたしました。だからこそ、既存の国土強靱化、防災、地方創生、国家戦略特区などの制度との役割分担を明確にしなければ、組織と計画だけが増えて施策が重複するおそれがあるということを申し述べます。今国会で早急に成立させたいという思いがあられるかとは思うんですが、やはり、もっと議論の上、丁寧に制度設計する必要があると考えております。 次に、費用についてお伺いいたします。 先ほど他の委員からも質問があったので、少し…
お答えいたします。 おっしゃったように、国家社会機能の中で司法というのも入っておりまして、最高裁判所のバックアップ、これに関しても、この法律では当然想定の圏内にあるところでございます。 ただ、繰り返しになってしまいますが、大阪にそれを整備するのかどうかも分かりませんし、実際、やはり基本方針が定まらないとなかなか難しいところはあろうかと。 というのも、国家社会機能、これを副首都、そして首都代替地域、いろいろな中でどう全体をカバーしていくのか、そういった議論がありまして、初めて、どこにどれを配置して、それによって当然土地の値段とかもいろいろ変わってきま…
大阪に関しても、どれほどかかるかというのは分からないというところで御答弁いただきました。 首都中枢機能のバックアップ体制は当然整える必要がございます。しかし、法案に、政府は財政上又は税制上の措置を講じなければならないとしている以上は、予算の想定もある程度念頭に置きながら議論が必要と思います。全国の老朽化するインフラの更新や、防災・減災への対応も急務です。必要な経費が削られないような予算編成を是非ともお願いしたいと思っております。 次に、政令委任についてお伺いします。 本法案では、首都中枢機能代替地域や副首都の指定要件の多くが政令に委ねられています。…
御指摘の人口規模の要件について、これを法律に記載をするか、あるいは政令に委任するか、これはまさしく立法裁量の問題であるというふうに考えておりまして、どちらもあり得ると。
我々としては、本法案の検討過程におきまして、多極分散型経済圏の中核を担う機能を十分発揮するためとの限定を付して政令に委任することで、政府において、立法者の意思を踏まえて合理的な内容を定めることができるというふうに判断したところでございます。
法律が成立した時点では、国会にも国民にもどの地域が要件を満たすのか分からない状態であり、法案成立後、政府が定める政令によって対象地域が決まることになります。これでは国会が制度の枠組みを審議したとは言い難いのではないでしょうか。指定要件は法案の成立前に具体的に示すべきだと思います。 次に、法案提出者が想定する災害リスクについてもお伺いします。 法案提出者の概要資料では、東京圏との同時被災の可能性が低い地域として、首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを、政令で定める副首都及び首都中枢機能代替地域の要件として想定して…
災害のリスクが多数存在する我が国でございまして、むしろ災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほどの国土の状況にあると思います。 その中で、南海トラフ地震についてどういうふうに考えるかという御質問もありましたけれども、今回の副首都の指定については、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合にどうするか、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うのにふさわしくないということで、そうした地域のみを除外して、それ以外に首都中枢機能のバックアップ拠点を設けよう、こういう考え方であります。 …
御答弁ありがとうございます。 ちょっと時間の関係上、次の八番と九番の質問を一緒にして伺います。 本法案では、副首都について、政令で定める要件を満たす道府県からの申出に基づき、内閣総理大臣が指定する仕組みとされています。まず、実際に申出を行う道府県がほとんど見込まれていないのであれば、副首都制度の実効性に疑問が生じます。 そこで、法案成立後に副首都指定を求めて申出を行う可能性のある道府県について、法案提出者は現時点でどの程度を見込んでおられるのでしょうか。副首都指定の申出に意欲を示している、又はその可能性がある道府県について、把握している範囲で教えて…
二つの点について答弁をいたします。 まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。 その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。 それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということにつ…
御答弁ありがとうございます。 自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。 次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。 本法案では、副首都について、東京圏…
これも先ほど申し上げたとおり、この法律の目的は、あくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際にそのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から、同時被災のおそれがないことということを要件にしております。 それに加えて、御指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口、経済の規模を備えることが必要であること、そして、最後に、副…
御答弁ありがとうございます。 大阪が副首都の候補となること自体を否定しているわけではありません。ですが、問題は、全国制度の形を取りながら指定要件の核心を政令に委ねて、そして、その政令の想定が大阪の現状や大阪で進められてきた政策に合致していることにあります。このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます。 最後に、附則第七条による大都市地域特別区設置法の改正について伺…
お答えいたします。 なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。 このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。 その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、…
首都機能のバックアップと地方自治体の統治機構の再編は本来別の問題です。副首都の指定要件に地方行政体制を盛り込んで、更に附則で特別区設置後の都への名称変更まで定めることは、もはや、本法案が単なる危機管理法案や多極分散型経済圏の形成のための法案ではなく、特定の地域における統治機構改革を実現するための法案でもあることを示しているのではないでしょうか。 参政党としては、東京一極集中の是正や首都中枢機能のバックアップ体制の構築、その必要性を否定するものではありません。危機管理と経済成長、更に特別区設置や都への名称変更までを一つの法案に盛り込むのではなく、それぞれ…
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史です。 本日、三つの法案の並行審査となっているわけですが、まず、大規模災害に備えるという問題意識の衆法第二七号、いわゆる副首都法案から提出者に質問してまいります。 文部科学省の地震調査研究推進本部によると、マグニチュード七クラスの首都直下地震は今後三十年以内に七〇%程度の確率で発生するとされています。その際、首都中枢機能が失われた場合の影響は、我が国全体、国民一人一人の生活に及びます。 大規模災害に備えて国家社会機能の継続性確保にどう取り組むか、また、その備えを我が国経済全体の成長に資する取組にすべきではないかという問題意識は…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、本法案におきましては、情報通信技術その他のデジタル基盤に直接言及する規定は置かれておりません。しかしながら、現代において、国家社会機能を維持するためには情報通信技術が不可欠であるとの認識でありまして、そのことを前提としまして、原案では、先ほど御紹介いただいたとおり、三条五項で、国家社会機能継続性確保施策の推進においては、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指すべきことを一定規定したものではあります。 その上で、大規模災害時の情報通信技術その他のデジタル基盤の喪失が行政機能の継続に…
ありがとうございます。 是非、物理的な備えだけではなくて、デジタル技術の活用、これもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、国会に対する報告の仕組みについて伺います。 首都圏整備法第三十条の二では、政府に対し、首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を毎年国会に報告することを義務づけております。これは、いわゆる首都圏白書として、実際に毎年国会に提出されてきた仕組みとなっております。 これに対して、本法案では、副首都の整備に係る施策等の実施状況を国会に報告する規定が本則にはありません。附則では、集中推進期間の経過後にその実施状況を検証す…
お答え申し上げます。 行政監視機能を持つ国会として、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策についても、政府に対して質問をし、その実施の状況を確認することは当然に可能であると考えていたところであります。 一方、首都圏整備法と同様に毎年の国会報告の仕組みが必要との御指摘は、国会による定期的な施策の実施状況の確認の機会を明示的に確保する効果があるという点で、十分に理解できるものであると考えます。 また、質問によるか国会報告によるかを問わず、施策の実施状況を国会において確認するに当たっては、施策の透明性を確保し、国民の広範な理解と支持が得ら…
ありがとうございます。 これは構想だけではなくて、実際に施策が順調に進捗をしているか、あるいはチェックすべきことがあるか、国会がしっかり関与していく必要があると考えます。 次に、副首都の指定要件とデジタル行政基盤について伺います。 本法案では、副首都の指定要件として、国の行政機構の立地の状況等、政令で定める要件を備えることを求めております。ここに挙げられた条件はいずれも重要な要件ですが、全て物理的あるいは量的な観点であり、デジタル行政基盤に関する観点は明示されておりません。 首都中枢機能の代替には、各府省の意思決定を支える情報システムが動き、府省…
お答えいたします。 委員御指摘のデジタル行政基盤に関する観点は、副首都機能のバックアップに限らず、国家社会機能をアップデートさせるために本当に重要な観点だと考えているところでございます。 ただ一方で、例えばガバメントクラウドに関しましても、システム標準化の中でいろいろ地方では対応しつつある、また行政機関横断のデータ連携基盤とかは、私は大阪市にいましたから、その辺をちょっと見てはいたんですけれども、やはり縦割りでシステム開発をしているので難しい部分があって、認証サーバーとか印刷とかは結構共通基盤があったりもするんですけれども、なかなか地方で対応していく…
ありがとうございます。 要件とするか、あるいは整備に当たってしっかり考えていくかというところでございますが、いずれにしても必要なことだと思います。地方においてはなかなかデジタルがまだ進んでいないところがあるからこそ、この検討とともにしっかり検討いただきたいというふうに思います。 最後に、多極分散の実効性と首都中枢機能代替地域への施策について伺います。 この法案の目的には、多極分散型経済圏の形成も掲げられております。第二条第五項の定義によれば、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置される国土の形成、これ…
お答え申し上げます。 委員の御指摘につきましては、原案における十二条、十三条それぞれにもある、その他の必要な施策を講ずるものの規定中に一定程度読み込むことは可能ではあると考えておりますが、その上で、十三条の規定において、税制上の措置に加え、官民データの円滑な流通の確保を図るための基盤の整備等の施策の充実が必要ではないかという委員の御指摘はまさにそのとおりと考えるものでありますし、あわせて、十二条の分散的配置におきましても、移住の促進や大学の振興といった従来型の施策に加え、委員御指摘の情報通信技術を活用した行政の推進など、場所を選ばない行政サービスや働き…
ありがとうございます。 本日、順に伺った各点、これらがしっかりと盛り込まれるということであれば、我が会派としても、本法案、前向きに進めていきたいというふうに考えております。 私は、副首都の整備は、ある意味東京の二番煎じの都市整備を各地で行うということではなくて、この取組を生かして、むしろ東京よりも一世代進んだデジタル行政都市をつくるという野心的な取組であるべきだと考えます。 海外においても、シンガポール、ドバイ、世宗など、国家レベルで都市のデジタル化に取り組むことで、首都のバックアップ、さらには経済的にも競争力を増してきた、そういった事例、複数ござ…
次回は、明十四日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十四分散会
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- 岩谷良平: Ryōhei Iwatani 2025-06-21(3) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
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- 堀内詔子: Noriko Horiuchi 20160902.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
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- 向山好一: Japanese general election 2012 Kouichi Mukoyama in Motomachi IMG 0074 20121209.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ogiyoshisan、CC BY-SA 3.0
- 田畑裕明: 98 tabata hiroaki.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
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- 鈴木英敬: Eikei Suzuki 20210731 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0