先ほど伊佐委員の御質問でもお答えいたしましたが、この法案では、御指摘のとおり、副首都の指定は、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という、この四要件全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て行う申出により指定されるとなっております。
これは、先ほど申し上げましたが、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定に当たっては、やはり当該道府県の意思が極めて重要であることから、そのために、当該道府県議会の議決によって指定を受けるとさせていただきました。
他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えまして、国会の議決を要しないこととしました。これは、立法政策としては、国会の関与を盛り込むことも、あるいは盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えてこういったスキームを取らせていただいたということでございます。
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早稲田ゆき(中道)
四要件についても伺っているんですけれども、そこについてお答えいただけないでしょうか。
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簗和生(自民)
まず、この四要件について、一つ目の要件は、これは東京圏との同時被災の可能性が低いということでございまして、この法律の目的自体が東京圏の首都中枢機能を有事の際に守るということでございますので、ここにこの目的を置いてございますので、ここと同時被災の可能性がある地域はそうした代替地域にはなり得ないということで、この要件を整備をしてございます。
二つ目の国の行政機構の立地状況についてでございますけれども、これは、東京圏、この首都中枢機能を代替するという機能を担う上では、従前より、例えば今御指摘がありました国の出先機関、地方支分部局ですね、こうしたものが立地をし…
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早稲田ゆき(中道)
最後のところは余り明確な御答弁をいただけませんでしたけれども。というのは、大阪ありきではないかということをお聞きしたかったんです。
それで申しますと、これについて他市の方からどのような意見があるかといいますと、福岡市長、首都のバックアップ機能という言い方であれば、福岡はまさに適地であると。この高島市長は、東京圏と同時災害のリスクが最も少ない大都市といえば、日本海側の福岡市だと思っている。それはそうですね、バックアップ機能ということを考えれば、そういうお考えも当然あろうかと思います。また、名古屋市の市長の方では、問題視するのは特別区を要件に盛り込もうとす…
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- (上の発言)
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岩谷良平(維新)
先ほど伊佐委員の御質問でもお答えいたしましたが、この法案では、御指摘のとおり、副首都の指定は、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という、この四要件全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て行う申出により指定されるとなっております。
これは、先ほど申し上げましたが、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定に当たっては、やはり当該道府県の意思が極めて重要であることから、そのために、当該道府県議会の議決によって指定を受けるとさせていただきました。
他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えまして、国会の議決を要しないこととしました。これは、立法政策としては、国会の関与を盛り込むことも、あるいは盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えてこういったスキームを取らせていただいたということでございます。
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早稲田ゆき(中道)
重要であるからその道府県議会の議決は経るけれども、そのスキームの中で、国会の議決は必要ないんだ、内閣総理大臣の指定でいいんだというお答えでありますけれども、それに合理性は私は全くないと思います。国家の重要な根幹に関わるものでありますから、きちんと国会の関与、議決を経るべきだということを申し上げておきます。
そして、先ほどの中でも、政府の審議会によるのか、政治的な裁量によるのかということについてはお答えが得られておりません。国会等の移転に関する法律ではしっかりとかなり丁寧に、特別委員会をつくって議論してきたわけですから、そことも整合性が取れません。
次…
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45高高見亮(維新)
お答えいたします。
この附則に関しましては、いわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるに当たりまして、特別区というものを内包するような副首都、こういう形態ができ上がるわけでございます。そうしたときに、この副首都の要件を、いわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整える、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について、全く合理性がないとは判断しておりませんので、附則において処理をさせていただいているというところでございます。
以上です。
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早稲田ゆき(中道)
特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。
地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分…
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