特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。
地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分からない部分が大変多くなる、これも非常に法の欠陥であると私は思います。
こうしたこと全て、残念ながら、大阪ありきで進んでいるような疑念を晴らすことは、今の答弁でもできませんでした。
また、副首都構想についてはほかも手を挙げていただかなくてはならないわけですが、福岡市長も、副首都の議論に都構想の議論を混ぜて、大阪だけの話になると、ほかが乗れなくなる、これをやっていくとやはり、この条件になると、この四要件になると、大阪以外で手を挙げるところはゼロになる、そうしたことも発表されている。
しっかりとこういうところにきちんと踏み込んで皆様に考えていただかないと、議員立法で四要件を定めました、あとは基本方針にお任せしますといっても、当然ながら、それは国民の理解も得られないし、国家の統治機構の基盤でありますから、私たちもこれに賛同することはできないと思います。
それでは、次の質問に移ります。特別市制度の創設についてです。
これは要件の中に、制度化された場合、それも特別市制度を想定ともこのペーパーに書かれているわけなんですけれども、特別市制度というのは、指定都市を都道府県から独立させる、地方自治制度の根幹に関わる制度改革でありまして、税財源の在り方、防災、医療、教育、福祉、警察、広域インフラ、税財源など、都道府県が担う広域行政や指定都市以外の市町村にも当然大きな影響を及ぼすものであります。
こうした制度については、指定都市だけでなく、都道府県やまた指定都市以外の一般市町村、こうしたところの理解と納得を得ながら慎重に議論すべきものと考えます。副首都法案を契機として制度化への流れをつくることには反対であります。
そこで、総務省に伺います、副大臣にお越しいただきました。
これまで地方制度調査会では特別市制度について様々な議論が行われてきたと承知しています。平成二十五年度第三十次地方制度調査会の答申では、住民代表機能のある区の必要性、警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念、全道府県税、市町村税を賦課徴収することによる周辺自治体への影響等々、様々な課題が指摘をされ、そのために、今も地方制度調査会で議論されておりますけれども、現在に至るまでこの制度化には至っていないわけです。
そこを踏まえて副大臣にはお答えをいただきたいのですが、政府としても、特別市制度においては地方制度調査会で指摘されていた課題を十分に踏まえて指定都市だけでなく都道府県や指定都市以外の市町村の意見を丁寧に聞き、財政調整、広域行政の在り方を慎重に検討すべき、そういうふうに課題として捉えられていらっしゃると思いますし、拙速に制度化を進めるべきではないと考えますが、その認識でよろしいか、伺います。
43
岩谷良平(維新)
先ほど伊佐委員の御質問でもお答えいたしましたが、この法案では、御指摘のとおり、副首都の指定は、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という、この四要件全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て行う申出により指定されるとなっております。
これは、先ほど申し上げましたが、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定に当たっては、やはり当該道府県の意思が極めて重要であることから、そのために、当該道府県議…
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早稲田ゆき(中道)
重要であるからその道府県議会の議決は経るけれども、そのスキームの中で、国会の議決は必要ないんだ、内閣総理大臣の指定でいいんだというお答えでありますけれども、それに合理性は私は全くないと思います。国家の重要な根幹に関わるものでありますから、きちんと国会の関与、議決を経るべきだということを申し上げておきます。
そして、先ほどの中でも、政府の審議会によるのか、政治的な裁量によるのかということについてはお答えが得られておりません。国会等の移転に関する法律ではしっかりとかなり丁寧に、特別委員会をつくって議論してきたわけですから、そことも整合性が取れません。
次…
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45高高見亮(維新)
お答えいたします。
この附則に関しましては、いわゆる名称変更のところかなと存じ上げておりますが、この副首都法が制定されるに当たりまして、特別区というものを内包するような副首都、こういう形態ができ上がるわけでございます。そうしたときに、この副首都の要件を、いわゆる政令である地方行政体制、これをしっかり満たす上で特別区という体制を整える、そういう選択をしたということに関してしっかりと示していくということ、それ自体について、全く合理性がないとは判断しておりませんので、附則において処理をさせていただいているというところでございます。
以上です。
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
特別区ということを要件にしているからこれが合理性があるということは、少し飛躍し過ぎていると思います。
地方自治法の三条二項で、都道府県の名称変更はきちんと「法律でこれを定める。」と、できるわけですから、これでやればいいのであって、ここで附則に入れることで、全く関係ないのに、この改正が、都構想の実現と副首都の指定が一体のような、そういう誤解を国民に、住民に与えることになります。地方自治法上、特別区を設置したとしても、都に名称変更する義務規定としてはないわけですから、法的な必然性はありません。こうした全く関係ないものを附則に盛り込むことで、国民においても分からない部分が大変多くなる、これも非常に法の欠陥であると私は思います。
こうしたこと全て、残念ながら、大阪ありきで進んでいるような疑念を晴らすことは、今の答弁でもできませんでした。
また、副首都構想についてはほかも手を挙げていただかなくてはならないわけですが、福岡市長も、副首都の議論に都構想の議論を混ぜて、大阪だけの話になると、ほかが乗れなくなる、これをやっていくとやはり、この条件になると、この四要件になると、大阪以外で手を挙げるところはゼロになる、そうしたことも発表されている。
しっかりとこういうところにきちんと踏み込んで皆様に考えていただかないと、議員立法で四要件を定めました、あとは基本方針にお任せしますといっても、当然ながら、それは国民の理解も得られないし、国家の統治機構の基盤でありますから、私たちもこれに賛同することはできないと思います。
それでは、次の質問に移ります。特別市制度の創設についてです。
これは要件の中に、制度化された場合、それも特別市制度を想定ともこのペーパーに書かれているわけなんですけれども、特別市制度というのは、指定都市を都道府県から独立させる、地方自治制度の根幹に関わる制度改革でありまして、税財源の在り方、防災、医療、教育、福祉、警察、広域インフラ、税財源など、都道府県が担う広域行政や指定都市以外の市町村にも当然大きな影響を及ぼすものであります。
こうした制度については、指定都市だけでなく、都道府県やまた指定都市以外の一般市町村、こうしたところの理解と納得を得ながら慎重に議論すべきものと考えます。副首都法案を契機として制度化への流れをつくることには反対であります。
そこで、総務省に伺います、副大臣にお越しいただきました。
これまで地方制度調査会では特別市制度について様々な議論が行われてきたと承知しています。平成二十五年度第三十次地方制度調査会の答申では、住民代表機能のある区の必要性、警察事務の分割による広域犯罪対応への懸念、全道府県税、市町村税を賦課徴収することによる周辺自治体への影響等々、様々な課題が指摘をされ、そのために、今も地方制度調査会で議論されておりますけれども、現在に至るまでこの制度化には至っていないわけです。
そこを踏まえて副大臣にはお答えをいただきたいのですが、政府としても、特別市制度においては地方制度調査会で指摘されていた課題を十分に踏まえて指定都市だけでなく都道府県や指定都市以外の市町村の意見を丁寧に聞き、財政調整、広域行政の在り方を慎重に検討すべき、そういうふうに課題として捉えられていらっしゃると思いますし、拙速に制度化を進めるべきではないと考えますが、その認識でよろしいか、伺います。
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堀内詔子(自民)総務副大臣
いわゆる特別市につきましては、総理から諮問を受け、先ほど来、早稲田先生が御指摘のように、本年一月に発足した第三十四次地方制度調査会で今議論されているところでございます。
調査会におけるヒアリングでは、指定都市、例えば、神戸市から、多極分散型社会の実現等の特別市の意義が述べられた一方、都道府県、これは熊本県からでございますが、都道府県が担ってきた広域行政への影響や財政に関する懸念が示され、さらに、国会議員から選任されている委員や地方六団体の委員からも様々な指摘があったものというふうに承知しております。
このように、特別市については多岐にわたる意見がある…
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早稲田ゆき(中道)
進捗に応じてということですが、地方制度調査会、これについての中身、これもしっかりと踏まえていただきたいということを強く要望をさせていただきます。
そして、その上ででございますが、これは提出者に伺いたいわけなんですけれども、私は、立憲民主党それから公明党の神奈川県議団から要望書を拝受をいたしました。その内容といたしましては、特別自治市の拙速な法制化に反対し、慎重な制度検討を求める要望書であります。つまりは、特別自治市の拙速な法制化を進めないこと、県民生活、財政、防災、医療、教育、警察、広域インフラ、県内市町村への影響を具体的に明らかにすること、そして、水…
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
お尋ねの、まず財政調整に関しましてですが、本法案では、特別市と都道府県間の財政調整制度等について、検討と措置の実施を政府に義務づけております。この財政調整制度が公平かつ公正なものとなるよう、本法案をお認めいただいた場合に政府において措置を行うこととなっております実施法の制定に向け、まずは都道府県やその支援を受ける市町村への影響等を調査し、具体的な制度設計を進める必要があると考えております。
また、お尋ねの広域行政に関してですが、本法案では、特別市が地域全体の活性化を図るための事務を処理するに当たって、広域的な連携を推進するものとし…
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