早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

非常事態における首都機能の代替、特に災害時、パンデミック等々があるかと思いますけれども、それだけではないんですよね。それに加えて、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県としてということで、ここに新たなまた大きなミッションが更に加わっているわけなんです。こうやって、そのために、東京圏と並ぶ我が国の経済の成長を牽引する地域というふうにも書かれておりますけれども、なぜそこを更に持ってくるのか、目的にということです。

ミッションが混載をするということは、政策の混乱も招きかねない事態であります。余りにも大きな二つの課題を一つに盛り込んで、そしてまた、それはあとは全て基本方針だから丸投げ、だけれどもその前に指定してしまうなどという、非常に乱暴な議論ではないかと私は思います。

その中で、法案は、その副首都の指定を議論、今日も資料をつけさせていただきましたが、大阪ありきで進んでいるのではないかという懸念が拭えません。この副首都を都道府県単位に限定をするのか、このことについて。

そしてまた、先ほど来お話も出ております法律案の概要ペーパーの「要件・指定」のところを見ますと、政令で三つ定める。その大前提としては、首都直下型それから富士山火山警戒地域のいずれにも該当しないということがあります。

これを一つ一つやっていきますと、まず、国の出先機関云々については、これも大都市でなければできないわけです。中都市がこれで除かれてしまう。それから、経済集積、GDP云々、それから人口集積ということもありますが、これも大都市に限られるものであります。そして、政令の三ですけれども、この政令市プラス道府県の連携協約等、それから特別区の設置とありますが、これについて議論を深めれば、この政令市と道府県の連携協約というのは、今、大阪だけでありますね。それから、特別区の設置ですけれども、これは、特別区の要件は人口二百万以上でありますが、それについては横浜、名古屋、大阪ですけれども、特別区を主張しているのは大阪だけであります。つまり、この要件に当てはまるものは限りなく大阪にしかほとんどないというようなたてつけの、大阪のための大阪の法律。ある識者の方は、佐々木信夫名誉大学教授ですけれども、これは政治的思惑の強い御当地ソングではないかともおっしゃっておられるわけです。

その中で私が伺いたいのは、なぜそういう疑念があるにもかかわらず、この政令四要件を設定をされているのか、それからまた道府県単位になさるのかということを伺います。

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