伊佐進一 (中道改革連合)

2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

だから、ごめんなさいね、それを副首都と呼ぶかどうかという話なんですが。

では、もうちょっと具体的に言いますと、首都中枢機能というのは、本法、この法律によると、第二条に、首都直下地震対策特別措置法を引いています。そこでは、首都中枢機能を担っているのは東京圏なんですよ。圏です。ゾーンです。東京都だけじゃないんですよ。千葉とか埼玉とか神奈川とかで首都中枢機能を担っているというふうに、首都直下地震対策特別措置法、本法第二条で引いている、この法律はそう書いてあるんですね。だから、首都機能は東京都だけじゃないんですよ。

ところが、今回の副首都の申請は道府県でできてしまうんです。ゾーンで本来担うべきものが、何でこれは道府県だけで申請できるのか。これはどうですか。

前後のやりとり

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