道府県の意思も大事だし、恐らく、首都機能移転するときには、道府県の意思も確認をすることは大事だと思います。ただ、今回の法のたてつけは、道府県が手を挙げれば決められるというのが法のたてつけなので、私はそれは違うんじゃないかと。
さっき要件で災害をおっしゃいましたけれども、災害で、今回、東京と同時災害のある可能性のある、例えば首都直下地震緊急対策とか富士山の噴火とかというものは除くとなっております。でも、被害の状況によっては私はもっと柔軟に考えていいんじゃないかと思っておりまして、例えば、首都中枢機能が麻痺するというのは、何もこの二つだけじゃないんですよ。例えばパンデミックもそうです、感染症。あるいは、テロもそうです、河川の災害もそうです、いろいろなものがあるんですよ。何でこの二つだけなのか、ここだけでも議論がすごくあるんです。
ちょっと、最後、時間になりますので、もう一個だけ、これは言っておきたいのは、ちょっとさっきもちらっと言いましたけれども、そもそも、今回の副首都の指定に当たって、さっき申し上げた政令要件、こういうものが要件になりますよということで幾つか書かれています。でも、さっき言ったように、前の、国会の移転ですら十六ぐらい要件を考えて議論をしてきたんですが、今回はこれだけになっている。さらに、細かい内容については、細かいというか、副首都の機能ですら基本方針で決めるとなっていますが、ちょっと、基本方針の策定と副首都の指定はいつごろを想定しているか、まず確認します。
25高高見亮(維新)
お答えいたします。
副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、東京圏と並んで、日本の経済成長を牽引する機能を果たす意味において、委員おっしゃるように、圏域という考え方はあると思うので、一定の広がりを持った経済圏が必要である、それはもちろん承知しております。
ただ、我が国の特性といたしまして、人口、GDP、企業等の集積は地域で完結せず、さっきおっしゃったとおり、周域まで、エリアまで広がっている。そういったエリアを包括する都道府県、これが結局、今までの政治においていろいろな物事を動かしてきたということもあります。
周辺の府県とも…
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伊佐進一(中道)
いや、私は、合理的かどうかはちょっと分からないんですが、例えば大阪、私、地元大阪なので、大阪の例でいうと、本当に大阪府、いわゆる首都機能ですら、東京都だけじゃなく、埼玉、千葉、神奈川で担っているわけですよ。なぜ大阪だけは大阪府で担えるのか、あるいは福岡県だけで担えるのかと。
ここのところ、本来であれば、私は、もうちょっとその周辺の自治体との連携みたいなものをちゃんとシステムに入れておかないと、何か、どこかの、別に、周りと、兵庫県と仲が悪い、京都と仲が悪いけれども、大阪だけ手を挙げたらできますよとか、そういうものじゃないと思うんですよ。国家の基盤ですから…
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岩谷良平(維新)
委員御指摘のとおり、副首都の指定というのは、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、それから国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という四つの要件全てが該当する地域を含む道府県が、当該道府県議会の議決を経て行う申出で行うこととされております。
これは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という重要な役割を担う、我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定でありますから、やはり、当該道府県の意思というのは極めて重要であろうということから、当該道府県議会の議決を経て、いわゆる手挙げ方式で指定を受け…
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
道府県の意思も大事だし、恐らく、首都機能移転するときには、道府県の意思も確認をすることは大事だと思います。ただ、今回の法のたてつけは、道府県が手を挙げれば決められるというのが法のたてつけなので、私はそれは違うんじゃないかと。
さっき要件で災害をおっしゃいましたけれども、災害で、今回、東京と同時災害のある可能性のある、例えば首都直下地震緊急対策とか富士山の噴火とかというものは除くとなっております。でも、被害の状況によっては私はもっと柔軟に考えていいんじゃないかと思っておりまして、例えば、首都中枢機能が麻痺するというのは、何もこの二つだけじゃないんですよ。例えばパンデミックもそうです、感染症。あるいは、テロもそうです、河川の災害もそうです、いろいろなものがあるんですよ。何でこの二つだけなのか、ここだけでも議論がすごくあるんです。
ちょっと、最後、時間になりますので、もう一個だけ、これは言っておきたいのは、ちょっとさっきもちらっと言いましたけれども、そもそも、今回の副首都の指定に当たって、さっき申し上げた政令要件、こういうものが要件になりますよということで幾つか書かれています。でも、さっき言ったように、前の、国会の移転ですら十六ぐらい要件を考えて議論をしてきたんですが、今回はこれだけになっている。さらに、細かい内容については、細かいというか、副首都の機能ですら基本方針で決めるとなっていますが、ちょっと、基本方針の策定と副首都の指定はいつごろを想定しているか、まず確認します。
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簗和生(自民)
お答えいたします。
本法は、公布日から三か月以内の施行とされておりまして、基本方針については、本法施行後一年以内に定めることとされています。
また、本法施行後は、道府県から副首都の指定の申出があることが想定をされますが、道府県から申出があり要件が満たされていると認められる場合には、速やかに副首都として指定が行われるというふうに考えてございます。
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伊佐進一(中道)
基本方針は一年以内ということは、施行から一年だと思いますが、施行は公布から三か月なので。
あれっ、もう一回。副首都は、政令ができれば施行、つまり、要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと。基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたか。
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31高高見亮(維新)
お答えいたします。
基本方針は、副首都の整備に関する施策のみならず、国家社会継続性確保施策について定めるものであって、災害対策、経済対策、地方創生等の多数の分野にまたがるものであるから、おっしゃるように、一定の時間がかかります。
これに対して、副首都は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を担う道府県であって、これだけの機能を果たし得る道府県というのはもうある程度限られているわけでございまして、だから、基本方針を待たずに速やかに指定することが可能であると考えております。
やはり、いつ災害が起こるか分かりませ…
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