御答弁ありがとうございます。
大阪が副首都の候補となること自体を否定しているわけではありません。ですが、問題は、全国制度の形を取りながら指定要件の核心を政令に委ねて、そして、その政令の想定が大阪の現状や大阪で進められてきた政策に合致していることにあります。このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます。
最後に、附則第七条による大都市地域特別区設置法の改正について伺います。
本法案の附則では、特別区を設ける道府県であって副首都に指定されたものについて、道府県の名称を都に変更することを可能としています。具体的には、道府県議会の議決を経て申請し、内閣が国会の承認を経て名称変更を定めるという手続です。
大規模災害時の国家社会機能の継続性を確保することと多極分散型経済圏の形成を出発点とする法案であるにもかかわらず、なぜ大都市法を改正し、道府県を都とする名称変更に関する規定が附則に盛り込まれているのでしょうか。こちらも日本維新の会の法案提出者に伺います。
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簗和生(自民)
二つの点について答弁をいたします。
まず、御指摘のとおり、本法案では、指定要件を満たした道府県の申出に基づき、内閣総理大臣が副首都を指定することとされてございまして、先ほど来答弁しているとおり、副首都が複数指定されることも想定されるというふうに考えてございます。
その上で、副首都の申請に意欲を示している道府県につきまして、その可能性も含めて提出者である我々が言及するのは立場上適切でないというふうに考えてございますので、答弁は差し控えさせていただきたいというふうに思います。
それから、後者の御質問についてでございますけれども、手挙げ方式ということにつ…
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92谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
自治体の主体性が重要であることはもちろん理解いたします。しかし、やはり、国家の危機管理上、どの地域が首都中枢機能の代替に最も適しているのかを判断する責任は最終的に国にあります。申出を行う可能性のある自治体や、制度上のニーズを十分に把握しないまま、手挙げ方式による枠組みだけを先につくることには疑問があります。国が全国の災害リスクを客観的に評価し、そして適切な候補地を示す責任まで、自治体からの申出に委ねるべきではないと考えています。
次に、副首都の指定要件について、更に具体的に伺います。
本法案では、副首都について、東京圏…
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岩谷良平(維新)
これも先ほど申し上げたとおり、この法律の目的は、あくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際にそのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から、同時被災のおそれがないことということを要件にしております。
それに加えて、御指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口、経済の規模を備えることが必要であること、そして、最後に、副…
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- (上の発言)
94谷谷浩一郎(参政)
御答弁ありがとうございます。
大阪が副首都の候補となること自体を否定しているわけではありません。ですが、問題は、全国制度の形を取りながら指定要件の核心を政令に委ねて、そして、その政令の想定が大阪の現状や大阪で進められてきた政策に合致していることにあります。このままでは、全国的な危機管理制度ではなくて、実質的に大阪を副首都に指定しやすくするための制度になり、大阪の大阪による大阪のための法案との批判を免れないのではないでしょうか。全国に開かれた公平かつ客観的な制度設計となるよう強く求めます。
最後に、附則第七条による大都市地域特別区設置法の改正について伺います。
本法案の附則では、特別区を設ける道府県であって副首都に指定されたものについて、道府県の名称を都に変更することを可能としています。具体的には、道府県議会の議決を経て申請し、内閣が国会の承認を経て名称変更を定めるという手続です。
大規模災害時の国家社会機能の継続性を確保することと多極分散型経済圏の形成を出発点とする法案であるにもかかわらず、なぜ大都市法を改正し、道府県を都とする名称変更に関する規定が附則に盛り込まれているのでしょうか。こちらも日本維新の会の法案提出者に伺います。
95高高見亮(維新)
お答えいたします。
なぜ附則で対応かということでございますが、今回の都への名称変更の特例は、この法律によって副首都を規定することで、副首都であり、かつ特別区を包括する道府県という類型が誕生することに伴い、副首都に関わる施策の一つとして設けるとしたものでございます。
このように、副首都であり特別区を包括する道府県に関する規定であるところ、現行の大都市法には特別区を包括する道府県についての規定が既に存在していることから、大都市法を改正してこの規定を設けているところでございます。
その上で、この事象が発生したのはあくまで副首都に関わる施策であることから、…
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96谷谷浩一郎(参政)
首都機能のバックアップと地方自治体の統治機構の再編は本来別の問題です。副首都の指定要件に地方行政体制を盛り込んで、更に附則で特別区設置後の都への名称変更まで定めることは、もはや、本法案が単なる危機管理法案や多極分散型経済圏の形成のための法案ではなく、特定の地域における統治機構改革を実現するための法案でもあることを示しているのではないでしょうか。
参政党としては、東京一極集中の是正や首都中枢機能のバックアップ体制の構築、その必要性を否定するものではありません。危機管理と経済成長、更に特別区設置や都への名称変更までを一つの法案に盛り込むのではなく、それぞれ…
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丹羽秀樹(自民)
次に、高山聡史君。
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