ちょっと、余り、私はすっと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、一問目だけで言っているわけにもまいりませんので。
では、具体的な中身について少しお話をしたいと思いますが、まず、首都中枢機能とは何でしょうか。
2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
ちょっと、余り、私はすっと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、一問目だけで言っているわけにもまいりませんので。
では、具体的な中身について少しお話をしたいと思いますが、まず、首都中枢機能とは何でしょうか。
このことについては、この法律のそもそもの整理というかたてつけについて、先ほどちょっと御指摘もありましたけれども、災害に対して体制をしっかり強化する、バックアップ拠点を整備することも含めてこれをしっかり国として進めるということは、もう早期に進めなければいけないということを考えておりまして、まずは、しっかりと枠組みとなる検討等を政府に進めてもらうに当たっての、この枠組みとなる理念的なものも含めた法律をしっかり国会の意思として作る、そして、その後に専門家も含めてこの基本方針を検討する中で、これは一年以内に策定ということで、一年かけてこの基本方針を検討するという…
いきなり第一問で何度も応酬するのもあれなんですが、専門的な見地で決める大事なことを、それこそ、そこを閣法で私はやったらいいと思っているんですよ。
昔、首都機能の移転を議論したのが、法律ができたのが一九九二年です。そのときも、法律を作って国会で議論をして、さらにその後、審議会にかけて専門家の皆さんに議論してもらって、その後もう一回特別委員会をやって、ちゃんと国会で議論しているんですよ。何で今回はそれをやらないのかということなんですよ。
様々な御意見、そういうことは真摯に受け止めて、今後の政府の検討の中でより精緻な専門的な議論を進めていくということに、政府においてそれを進めるように、この法律の審議の中でも、皆様の御意見をしっかり踏まえた形での対応が政府で取られるようにということで我々も考えております。
ちょっと、余り、私はすっと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、一問目だけで言っているわけにもまいりませんので。
では、具体的な中身について少しお話をしたいと思いますが、まず、首都中枢機能とは何でしょうか。
お答えいたします。
これは定義のお話ですけれども、本法では、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうというふうに定義をしてございます。
その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能として国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能として中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能として最高裁判所が有する機能、そして、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能、こういうものを想定してございます。
この中枢機能を代替するという話は、これはさっき申し上げたように、国会でもずっと議論が積み重ねてこられました。一九九二年の十二月に国会等移転に関する法律というのが成立した。この法律は、今でも生きているんでしょうか。有効なんでしょうか。
お答え申し上げます。
委員御指摘の国会等の移転に関する法律でございますけれども、平成四年に議員立法により制定されたものでありますけれども、現在も有効であるものと認識をいたしております。