お答えいたします。
これは定義のお話ですけれども、本法では、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうというふうに定義をしてございます。
その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能として国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能として中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能として最高裁判所が有する機能、そして、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能、こういうものを想定してございます。
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伊佐進一(中道)
いきなり第一問で何度も応酬するのもあれなんですが、専門的な見地で決める大事なことを、それこそ、そこを閣法で私はやったらいいと思っているんですよ。
昔、首都機能の移転を議論したのが、法律ができたのが一九九二年です。そのときも、法律を作って国会で議論をして、さらにその後、審議会にかけて専門家の皆さんに議論してもらって、その後もう一回特別委員会をやって、ちゃんと国会で議論しているんですよ。何で今回はそれをやらないのかということなんですよ。
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簗和生(自民)
様々な御意見、そういうことは真摯に受け止めて、今後の政府の検討の中でより精緻な専門的な議論を進めていくということに、政府においてそれを進めるように、この法律の審議の中でも、皆様の御意見をしっかり踏まえた形での対応が政府で取られるようにということで我々も考えております。
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伊佐進一(中道)
ちょっと、余り、私はすっと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、一問目だけで言っているわけにもまいりませんので。
では、具体的な中身について少しお話をしたいと思いますが、まず、首都中枢機能とは何でしょうか。
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- (上の発言)
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簗和生(自民)
お答えいたします。
これは定義のお話ですけれども、本法では、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうというふうに定義をしてございます。
その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能として国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能として中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能として最高裁判所が有する機能、そして、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能、こういうものを想定してございます。
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伊佐進一(中道)
この中枢機能を代替するという話は、これはさっき申し上げたように、国会でもずっと議論が積み重ねてこられました。一九九二年の十二月に国会等移転に関する法律というのが成立した。この法律は、今でも生きているんでしょうか。有効なんでしょうか。
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13川川崎暁国土交通省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の国会等の移転に関する法律でございますけれども、平成四年に議員立法により制定されたものでありますけれども、現在も有効であるものと認識をいたしております。
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伊佐進一(中道)
つまり、先ほど私が申し上げたような、九〇年に国会決議をし、九二年にこの法律ができた、これはまだ有効だ。この法律に基づいて、国は、行政は、審議会をつくり、そして、そこで三年間審議をして九九年に答申を出した、その後、特別委員会で更に議論を重ねていったということですが、この積み上げはどういう位置づけになるんでしょうか。
何か今までの積み上げがあったものが、これを無視して、今回、もう新しいルールで、とにかく要件を満たせば、手を挙げれば副首都になれるんだと。これが許されるようなことがちょっとやはり拙速じゃないかと思うんですが、この今有効だと言った法律との関係では…
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