いや、これは何をそんなに急がれているのか。
分かるんですけれども、副首都の担うべき機能とか基本的なところを基本方針に書くわけじゃないですか。副首都とは何ぞや、副首都とは何をやるのかと。それを基本方針で書くにもかかわらず、これはもちろん副首都だけじゃないですよ。ところが、九条第二項第七号に、副首都についてというのが、ぶわっと項目が並んでいますよ。これを一年後に決めるのに、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないですか。
ちょっと今の、もう一回お願いします、答弁。
2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
いや、これは何をそんなに急がれているのか。
分かるんですけれども、副首都の担うべき機能とか基本的なところを基本方針に書くわけじゃないですか。副首都とは何ぞや、副首都とは何をやるのかと。それを基本方針で書くにもかかわらず、これはもちろん副首都だけじゃないですよ。ところが、九条第二項第七号に、副首都についてというのが、ぶわっと項目が並んでいますよ。これを一年後に決めるのに、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないですか。
ちょっと今の、もう一回お願いします、答弁。
お答えいたします。
本法は、公布日から三か月以内の施行とされておりまして、基本方針については、本法施行後一年以内に定めることとされています。
また、本法施行後は、道府県から副首都の指定の申出があることが想定をされますが、道府県から申出があり要件が満たされていると認められる場合には、速やかに副首都として指定が行われるというふうに考えてございます。
基本方針は一年以内ということは、施行から一年だと思いますが、施行は公布から三か月なので。
あれっ、もう一回。副首都は、政令ができれば施行、つまり、要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと。基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたか。
お答えいたします。 基本方針は、副首都の整備に関する施策のみならず、国家社会継続性確保施策について定めるものであって、災害対策、経済対策、地方創生等の多数の分野にまたがるものであるから、おっしゃるように、一定の時間がかかります。 これに対して、副首都は、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の中核となる機能を担う道府県であって、これだけの機能を果たし得る道府県というのはもうある程度限られているわけでございまして、だから、基本方針を待たずに速やかに指定することが可能であると考えております。 やはり、いつ災害が起こるか分かりませ…
いや、これは何をそんなに急がれているのか。
分かるんですけれども、副首都の担うべき機能とか基本的なところを基本方針に書くわけじゃないですか。副首都とは何ぞや、副首都とは何をやるのかと。それを基本方針で書くにもかかわらず、これはもちろん副首都だけじゃないですよ。ところが、九条第二項第七号に、副首都についてというのが、ぶわっと項目が並んでいますよ。これを一年後に決めるのに、その前に副首都が指定できるというのはおかしくないですか。
ちょっと今の、もう一回お願いします、答弁。
もちろん必要なところは基本方針で定めた上でしっかりやっていくわけでございますが、そもそも、副首都としてのポテンシャルがある程度ある、要は東京圏の全部又は大部分、これをカバーし得る、代替機能を発揮し得る都市というのはもうある程度限られていると考えておるところでございますので、基本方針を定める前に副首都を指定するということも可能であると考えております。
だから、そのある程度限られているというのも、恐らく私は答弁としてどうかと思いますよ。だって、何も政令は決まっていないんですもの。人口規模も決まっていないし、経済規模だって、どの線で引くかって決まっていないじゃないですか。何で、ある程度決まっていると言えるんですか。
というところも含めて、本当に私は何を急いでいるのかよく分かりませんが、非常に拙速な法律だということだけ申し上げて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、早稲田ゆき君。