お答えいたします。
国会等移転法は、お話しのように今も生きておるわけですけれども、この法律を作る前提として、もちろんこの国会等移転法等々の議論の経緯もしっかり自民党内でも議論して、その上で、やはり国会全体を移転するということは様々な課題を解決しなければ前に進めない、そういったことで今実質止まっているということ、こうしたことも踏まえて、実際、現在の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備するという格好で新たな法律を作るのが望ましい、こういう考え方で国会等移転法を踏まえてこの法律を考えた、そういう面がございます。
特に、当時から議論されておりましたけれども、首都直下地震とか、最近特に言われている富士山噴火のリスクは引き続きあるわけで、今はむしろその発生確率も高まっているという議論もございます。そういった意味で、これまでの議論を踏まえてやはりバックアップ体制を早急に整備する、これを政府が取り組むべき喫緊の課題だと位置づけて今回の法案の提出に至ったという関係でございます。
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伊佐進一(中道)
この中枢機能を代替するという話は、これはさっき申し上げたように、国会でもずっと議論が積み重ねてこられました。一九九二年の十二月に国会等移転に関する法律というのが成立した。この法律は、今でも生きているんでしょうか。有効なんでしょうか。
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13川川崎暁国土交通省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の国会等の移転に関する法律でございますけれども、平成四年に議員立法により制定されたものでありますけれども、現在も有効であるものと認識をいたしております。
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伊佐進一(中道)
つまり、先ほど私が申し上げたような、九〇年に国会決議をし、九二年にこの法律ができた、これはまだ有効だ。この法律に基づいて、国は、行政は、審議会をつくり、そして、そこで三年間審議をして九九年に答申を出した、その後、特別委員会で更に議論を重ねていったということですが、この積み上げはどういう位置づけになるんでしょうか。
何か今までの積み上げがあったものが、これを無視して、今回、もう新しいルールで、とにかく要件を満たせば、手を挙げれば副首都になれるんだと。これが許されるようなことがちょっとやはり拙速じゃないかと思うんですが、この今有効だと言った法律との関係では…
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- (上の発言)
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宮下一郎(自民)
お答えいたします。
国会等移転法は、お話しのように今も生きておるわけですけれども、この法律を作る前提として、もちろんこの国会等移転法等々の議論の経緯もしっかり自民党内でも議論して、その上で、やはり国会全体を移転するということは様々な課題を解決しなければ前に進めない、そういったことで今実質止まっているということ、こうしたことも踏まえて、実際、現在の首都中枢機能を維持しつつバックアップ拠点を整備するという格好で新たな法律を作るのが望ましい、こういう考え方で国会等移転法を踏まえてこの法律を考えた、そういう面がございます。
特に、当時から議論されておりましたけれども、首都直下地震とか、最近特に言われている富士山噴火のリスクは引き続きあるわけで、今はむしろその発生確率も高まっているという議論もございます。そういった意味で、これまでの議論を踏まえてやはりバックアップ体制を早急に整備する、これを政府が取り組むべき喫緊の課題だと位置づけて今回の法案の提出に至ったという関係でございます。
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伊佐進一(中道)
宮下委員、これ、私、意義は十分理解しているつもりです。その上で、さっき、恐らく今おっしゃったのは、今回はバックアップなんだ、前は移転だったでしょうということをおっしゃっているのかなと思うんですね。ただ、それを言うのであれば、前は国会機能だけだったんですよ。今回は首都機能丸ごとなんです。行政だって司法だって経済だって全部バックアップする、これを代替機能をどうするかという、ある意味、私はもっとスコープの広い話が今回の話なんですよね。
だから、前回の答申ですら、首都機能移転は、世紀を越えた長期的視点に立って構想すべき歴史的大事業だと書いてあるんですよ。それが…
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宮下一郎(自民)
国会のバックアップの在り方については附則の第四条に規定されておりまして、特に国会、最高裁判所等の在り方については、それぞれBCP計画をこの法律に基づいてしっかり見直していただいて、それに基づいて対応を、基本方針にも取り込んでいくという構造になっておりまして、特に国会のBCPについては、今、首都直下地震を想定したBCPはありますが、富士山噴火を想定したBCPはございません。
そうしたことも踏まえ、国会のBCPを見直す中で、どういうことで事業継続をしていくのか、それは、その中で、国会等移転法での議論も十分に参照した上で策定されるものだというふうに認識してお…
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伊佐進一(中道)
ちょっと確認なんですけれども、その基本方針で副首都の担うべき機能というものを決めるじゃないですか。この中には、国会の議論は国会に、ある意味、この法律のたてつけは、行政のことはちょっと一生懸命議論しますけれども、国会と司法はそれぞれでどうBCPを考えるかやってくれという法律ですよね。では、基本方針に書かれている副首都が担うべき機能には、国会のことは入るんでしょうか、入らない、どっちでしょうか。
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