谷浩一郎 (参政党)

2026年7月13日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)

法律が成立した時点では、国会にも国民にもどの地域が要件を満たすのか分からない状態であり、法案成立後、政府が定める政令によって対象地域が決まることになります。これでは国会が制度の枠組みを審議したとは言い難いのではないでしょうか。指定要件は法案の成立前に具体的に示すべきだと思います。

次に、法案提出者が想定する災害リスクについてもお伺いします。

法案提出者の概要資料では、東京圏との同時被災の可能性が低い地域として、首都直下地震緊急対策区域と富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないことを、政令で定める副首都及び首都中枢機能代替地域の要件として想定しています。しかし、我が国は、南海トラフ巨大地震と、それに伴う津波のリスクを抱えています。なぜ南海トラフ巨大地震は政令の想定に入っていないのでしょうか。

また、首都直下地震や富士山火山災害という特定の災害を想定するだけではなくて、例えば地盤、地形の強固さ、津波、高潮リスクなど、科学的根拠に基づく具体的な災害リスクの指標についても法律又は政令に明記すべきではないか。併せて二点お伺いいたします。

前後のやりとり

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