ありがとうございます。重要性は認識されているということで、しっかりとした仕組みをお願いしたいところでございます。
今回のこのレコード演奏・伝達権が新たに導入されるに当たり、レコード演奏・伝達権に係る指定団体制度が創設されます。二次使用料徴収の実効性を担保するためには、やはり指定団体の役割というのが非常に重要になってくるかなと思います。
既に作詞家や作曲家への二次使用料の徴収や分配を行っている著作権等管理事業者が存在しております。この音楽に係る著作権等管理事業者との連携によって徴収窓口が一本化されることで手続が簡素化されることなど、指定団体と音楽に係る著作権等管理事業者の連携、これは実効性を左右する重要な要素になってくるんじゃないかと考えております。
イギリスやドイツなど既にレコード演奏・伝達権を導入している諸外国におきましても、合弁団体であったり徴収の委託をするという事例が見られております。実効性を担保するための新たな指定団体と既存の音楽に係る著作権等管理事業者との連携の在り方についてどのように想定されているのか、お伺いいたします。
103日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
音楽著作権管理事業者による演奏使用料の未払い状況及び損失額については、文化庁としては把握はしてございません。なお、音楽著作権管理事業者であるJASRACにおきましては、二〇二五年度に、演奏に係る使用料につき千四百二十七件の法的措置を講じたと承知をしております。
この発言のページ
104
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
今把握されていないということだったんですけれども、当然、実際には音楽を使用しない美容院や喫茶店もございます。また、著作権フリーの曲しか流さないような店も存在しますので、なかなか正確な実態の把握というのは難しいものだということは私も理解しております。
その上で、今も御答弁の中にもありました、そして度々報道でも目にしますけれども、JASRACの民事調停の状況を見ますと、やはり適切に二次使用料が支払われていない場合というのが一定数存在しているものと考えられます。
冒頭申し上げたように、適切に支払っている事業者から不公平だという声が…
この発言のページ
105
松本洋平(自民)文部科学大臣
JASRACによります演奏使用料の徴収に当たりまして、適切に支払いを行っていない音楽利用者があり、JASRACが民事調停等の法的措置を講じなければならない場合があることは承知をしているところでもありますし、今政府参考人からも御答弁を申し上げたところであります。
個別の権利者団体が行っている徴収の状況につきまして見解を述べることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、演奏使用料が適切に徴収、分配されることは、音楽利用者間での公平性、権利者への適切な対価還元の観点から重要であると考えているところでありまして、権利者団体において…
この発言のページ
- (上の発言)
106
西岡義高(国民)
ありがとうございます。重要性は認識されているということで、しっかりとした仕組みをお願いしたいところでございます。
今回のこのレコード演奏・伝達権が新たに導入されるに当たり、レコード演奏・伝達権に係る指定団体制度が創設されます。二次使用料徴収の実効性を担保するためには、やはり指定団体の役割というのが非常に重要になってくるかなと思います。
既に作詞家や作曲家への二次使用料の徴収や分配を行っている著作権等管理事業者が存在しております。この音楽に係る著作権等管理事業者との連携によって徴収窓口が一本化されることで手続が簡素化されることなど、指定団体と音楽に係る著作権等管理事業者の連携、これは実効性を左右する重要な要素になってくるんじゃないかと考えております。
イギリスやドイツなど既にレコード演奏・伝達権を導入している諸外国におきましても、合弁団体であったり徴収の委託をするという事例が見られております。実効性を担保するための新たな指定団体と既存の音楽に係る著作権等管理事業者との連携の在り方についてどのように想定されているのか、お伺いいたします。
107日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
JASRACは、作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は、著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。
本法律案では、団体の適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から文化庁が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしております。
一方で、利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要でございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、両指定団体の徴収窓口を…
この発言のページ
108
西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。是非、実効性が担保できる、そして分かりやすい仕組みづくりに取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。
それでは、次の質問です。
作曲家の死後、相当年数が経過したクラシック音楽、こういったものは著作権が消滅している楽曲となります。いわゆる著作権フリーと言われるような音楽は多数ございまして、これらは二次使用料を支払わずとも自由に利用することができます。このことから多くの場面で使われているわけですけれども、今回、レコード演奏・伝達権が導入されることで、これまで二次使用料が発生しなかったクラシック音楽等にも二次使用料の支払い…
この発言のページ
109日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、著作権の保護期間が経過している楽曲についても、実演、レコードの保護期間内である商業用レコードを使用した場合には、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の支払いが必要となります。制度の理解が十分に浸透しないために必要な二次使用料の支払いが漏れてしまうといったことがないよう、制度の趣旨や支払いが必要となる場面などについても丁寧な周知が必要であると考えております。
本法律案をお認めいただいた暁には、文化庁におきまして、レコード演奏・伝達権の徴収対象等について、SNSなど様々な広報媒体を利用したり、また利用者の団体と連携…
この発言のページ