日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

JASRACは、作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は、著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。

本法律案では、団体の適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から文化庁が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしております。

一方で、利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要でございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、両指定団体の徴収窓口を一元化して対応すること、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。

また、関係団体間の連携については、文化審議会の報告書を見ても、事務負担の軽減の観点から検討を進めることが求められているところでございます。

利用者にとってもできるだけ簡潔な手続となるよう、文化庁としても指定団体に対し必要な助言等を行ってまいります。

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