ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ提出の特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について御説明いたします。
少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。
このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。
第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。
第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。
第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
続きまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。
特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。
しかし、この住民投票と、選挙とが同時に実施されてしまうと、現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。また、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と地方公共団体の百年の計と言える制度を選ぶ住民投票とでは判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に、住民投票の投票判断が引きずられてしまう、運動規制の差異による混乱が生ずるなど、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあります。
本法律案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、住民投票と選挙の同時実施によるこのような弊害が発生しないよう、所要の措置を講ずるものであります。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
本法律案では、特別区の設置についての住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とは、重複してはならないものとし、その際に必要となる事項については、政令で定めることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、両案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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丹羽秀樹(自民)
次に、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
この際、簗和生君外七名提出、国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案について、提出者から発言を求められておりますので、これを許します。簗和生君。
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簗和生(自民)
国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案につきまして、御説明をいたします。
首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能を分散し、及び多極分散型経済圏を形成する観点から、副首都の整備を含め、国家社会機能の継続性を高めることが必要であると考え、自由民主党と日本維新の会の間で議論を重ね、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の概要について御説明をいたします。
第一に、本法律は、大規模災害に備え、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策を推進し、公共の福祉…
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丹羽秀樹(自民)
次に、西岡義高君外一名提出、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び西岡義高君外一名提出、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。西岡義高君。
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特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案
大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
ただいま議題となりました国民民主党・無所属クラブ提出の特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案及び大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、特別市の設置に係る制度の整備の推進に関する法律案について御説明いたします。
少子高齢化や人口減少が加速する中で、地方自治制度においては、行政資源の効率的な配分が不可欠であるにもかかわらず、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が長年指摘されており、これを解消することにより、地方公共団体における効率的かつ効果的な行政運営を確保することは喫緊の課題であります。また、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じて選択できる、新たな大都市制度を整備することが重要となっております。
このような状況に鑑み、これまでの政府や国会における議論を踏まえ、大都市制度に関する新たな選択肢として、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体、すなわち特別市の設置に係る制度の整備を総合的かつ集中的に推進するため、本法律案を提出いたしました。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
第一に、特別市となり得る関係指定都市等として、人口百万人以上の指定都市のほか、隣接する市町村等との人口の合計が百万人以上となる場合も含む旨を定義しております。
第二に、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっての基本理念として、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、効率的かつ機動的な行政運営の実現を図ること、都道府県は、市町村等の事務の補完や支援に加え、広域行政等に集中することで、特別市以外の区域における持続可能な行政運営の確立を図ること、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会の実現に資すること等を定めております。
第三に、政府は、制度の整備を推進するために必要な法制上、財政上又は税制上の措置等を講ずるものとし、このうち法制上の措置については、本法律案の施行後一年以内を目途として講ずるものとしております。
第四に、制度の整備に当たっての基本方針として、特別市の設置は、関係指定都市等と都道府県の共同申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めること、申請に先立ち、関係指定都市等と都道府県が設置する特別市設置協議会において特別市設置協定書を作成し、それぞれの議会の承認を得るとともに、関係指定都市等の住民投票において過半数の賛成を得ること、政府は、特別市と都道府県の財政調整制度等の検討等の措置を講ずること等を定めております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
続きまして、大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。
特別区の設置については、関係市町村を廃止して特別区を設置するという統治機構の変更が、関係市町村における住民サービスの提供の在り方に大きく影響すること、特に指定都市が廃止される場合には、権限や税財源の面で縮減が生じ、通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられることなどから、関係市町村における住民投票の手続が設けられています。
しかし、この住民投票と、選挙とが同時に実施されてしまうと、現行の公職選挙法上、選挙期間中における政治団体等の住民投票運動が制限されているため、有権者が住民投票の投票判断をするに当たって十分な情報を得ることができなくなるおそれがあります。また、四年間の任期において議員又は首長を務める人物を選ぶ選挙と地方公共団体の百年の計と言える制度を選ぶ住民投票とでは判断要素が異なるにもかかわらず、選挙における支持対象の候補者が主張する政策に、住民投票の投票判断が引きずられてしまう、運動規制の差異による混乱が生ずるなど、有権者の投票判断に悪影響を及ぼすおそれがあります。
本法律案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、住民投票と選挙の同時実施によるこのような弊害が発生しないよう、所要の措置を講ずるものであります。
以下、本法律案の概要を御説明いたします。
本法律案では、特別区の設置についての住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とは、重複してはならないものとし、その際に必要となる事項については、政令で定めることとしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、両案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
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丹羽秀樹(自民)
これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十三日月曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時四十四分散会
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