お答えいたします。
先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。
近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。
特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されます。特別市制度を創設することで、指定都市制度や特別区制度と並ぶ新たな大都市制度の選択肢をお示しし、日本各地のそれぞれの実情に応じて選択できるようにすること、これは重要であると考えております。その考えに基づき、本法案を提出させていただきました。
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早稲田ゆき(中道)
終わりますが、この副首都法案が限られた自治体の焼け太り改革にならないように、しっかりとこれからも審議、充実をさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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丹羽秀樹(自民)
次に、許斐亮太郎君。
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48許許斐亮太郎(国民)
国民民主党、許斐亮太郎です。
本特別委員会での質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私の地元は福岡県でございます。まさに今回の三法案に関して関係がある自治体でもあります。そして、何より、今回は、日本の形を今後どうしていくか、これが大きなテーマであると思っていますので、その観点から質問をしていきたい、そのように思っております。
まずは、特別市設置法案について、国民民主党法案提出議員にお伺いいたします。
今回の特別市を設置する法案は、今の指定都市の今後の在り方、姿をどのようなものにしていくのか、そして、特別市とともに周辺の自治体をど…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。
近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二重行政による支障が生じている、このような指摘もなされているところでございます。
特別市は、都道府県に包括されない一層制の地方公共団体でございます。特別市制度の導入により、特別市が都道府県と市町村の事務を一元的に処理できるようにすることで、二重行政問題を解消し、効率的かつ効果的な行政運営が確保されることが期待されます。特別市制度を創設することで、指定都市制度や特別区制度と並ぶ新たな大都市制度の選択肢をお示しし、日本各地のそれぞれの実情に応じて選択できるようにすること、これは重要であると考えております。その考えに基づき、本法案を提出させていただきました。
50許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございました。
答弁にありました、まさに今後の日本の姿を考える上での新しい選択肢、つまり新しい答えを提示した、そのように私は認識しております。さらに、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進され、多極分散型社会の実現にも資するということは、副首都法案にもこれはつながっていくものではないかと思いまして、非常に親和性が高いと考えております。
また、これも重要だと思いますが、副首都法案において、副首都指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることとあり、法案の概要では、必要な地方行政体制について、制度化され…
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。
副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。
本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えて…
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52許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
選択肢を増やすという意義、確認いたしました。なおさら、副首都法案に特別市ということをもうちょっと強調してもいいのではないかと私は思っております。
特別市設置法について、また更に具体的な質問をしていきたいと思います。
今回、特別市となり得るのは人口百万人以上の指定都市とされていますが、このような要件を設けた趣旨は何でしょうか。お答えください。
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