国民民主党、許斐亮太郎です。
本特別委員会での質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私の地元は福岡県でございます。まさに今回の三法案に関して関係がある自治体でもあります。そして、何より、今回は、日本の形を今後どうしていくか、これが大きなテーマであると思っていますので、その観点から質問をしていきたい、そのように思っております。
まずは、特別市設置法案について、国民民主党法案提出議員にお伺いいたします。
今回の特別市を設置する法案は、今の指定都市の今後の在り方、姿をどのようなものにしていくのか、そして、特別市とともに周辺の自治体をどのように育んでいくのか、今後の日本の姿、統治機構をつくる上で大きな法案になると思います。
一九五六年に大阪、名古屋、京都、横浜、神戸の五市でスタートした指定都市は、二〇一二年に熊本市が加わって、合計で二十市になりました。私の地元の福岡県では、一九六三年に北九州市、そして一九七二年に福岡市が加わっています。
この指定都市は、当初は、都道府県との二重行政を解消して、大都市が実情に即した一元的な行政運営を行うことが大きな意義でした。しかし、スタートから七十年、いまだに役割分担が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が指摘されています。指定都市を今後どうしていくのかが今後の日本の統治機構の課題でもあります。
そこで、お伺いいたします。
特別市制度を導入して、特別市の設置に係る制度の整備について定めることはどのような意義があるのか、お答えください。
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
まさに委員が御指摘いただいたとおり、同日に実施をすることによって様々な弊害があると思っております。先ほども御説明をさせていただきましたが、この同時実施によっては、公職選挙法又は大都市法上の住民選挙運動、これが様々混在をすることにより、運動者側にとっても、また住民にとっても様々な混乱が生じるものと思っております。特に、重複期間における運動の可否、また投票判断についての情報収集の混乱など、様々な混乱が懸念をされます。
また、ここも委員が御指摘をいただきましたが、四年間の任期で議員又は首長を務める人を選ぶ選挙と、地方公共団体の…
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早稲田ゆき(中道)
終わりますが、この副首都法案が限られた自治体の焼け太り改革にならないように、しっかりとこれからも審議、充実をさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
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丹羽秀樹(自民)
次に、許斐亮太郎君。
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- (上の発言)
48許許斐亮太郎(国民)
国民民主党、許斐亮太郎です。
本特別委員会での質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
私の地元は福岡県でございます。まさに今回の三法案に関して関係がある自治体でもあります。そして、何より、今回は、日本の形を今後どうしていくか、これが大きなテーマであると思っていますので、その観点から質問をしていきたい、そのように思っております。
まずは、特別市設置法案について、国民民主党法案提出議員にお伺いいたします。
今回の特別市を設置する法案は、今の指定都市の今後の在り方、姿をどのようなものにしていくのか、そして、特別市とともに周辺の自治体をどのように育んでいくのか、今後の日本の姿、統治機構をつくる上で大きな法案になると思います。
一九五六年に大阪、名古屋、京都、横浜、神戸の五市でスタートした指定都市は、二〇一二年に熊本市が加わって、合計で二十市になりました。私の地元の福岡県では、一九六三年に北九州市、そして一九七二年に福岡市が加わっています。
この指定都市は、当初は、都道府県との二重行政を解消して、大都市が実情に即した一元的な行政運営を行うことが大きな意義でした。しかし、スタートから七十年、いまだに役割分担が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題が指摘されています。指定都市を今後どうしていくのかが今後の日本の統治機構の課題でもあります。
そこで、お伺いいたします。
特別市制度を導入して、特別市の設置に係る制度の整備について定めることはどのような意義があるのか、お答えください。
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
先生御指摘のとおり、我が国では、昭和三十一年に指定都市制度が創設されました。これまで都道府県から指定都市への権限移譲は順次進められてまいりましたが、都道府県と市町村という二層制の関係は根本的にはそのままで現在まで至っております。
近年、少子高齢化や人口減少が加速し、行政資源の効率的な配分が不可欠となっているにもかかわらず、指定都市と都道府県の役割分担等が不明確な状態、いわゆる二重行政の問題、これはいまだに指摘されているところでございます。例えば、指定都市市長会からは、都市計画の認可など土地の使用、管理の場面で指定都市と道府県との二…
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50許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございました。
答弁にありました、まさに今後の日本の姿を考える上での新しい選択肢、つまり新しい答えを提示した、そのように私は認識しております。さらに、地方の発展の拠点となる中枢都市の都市機能が増進され、多極分散型社会の実現にも資するということは、副首都法案にもこれはつながっていくものではないかと思いまして、非常に親和性が高いと考えております。
また、これも重要だと思いますが、副首都法案において、副首都指定要件の一つとして、必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていることとあり、法案の概要では、必要な地方行政体制について、制度化され…
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西岡義高(国民)
お答えいたします。
副首都法案が前提としている大都市特別区設置法による特別区の設置は、いわば市町村の権限を都道府県に譲るものでございますが、これに対し、特別市制度は、指定都市の権限を更に拡充するという異なるアプローチの大都市制度であると考えております。
副首都法案においては、一定の要件を満たす道府県を副首都として指定することとされておりますが、特別市が制度化された場合には、特別市も道府県と並んで副首都の指定の対象となり得るものと理解しております。
本法案は、副首都法案と法制上も相成り立つ関係にあるほか、副首都法案の内容を充実させるものであると考えて…
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